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堺市営住宅の建替えに関する要綱

更新日:2024年4月4日

堺市営住宅の建替えに関する要綱

(平成元年4月1日 制定)

(平成12年4月1日 一部改正)
(平成16年10月1日 全部改正)
(平成23年6月10日 一部改正)
(平成24年12月1日 一部改正)
(平成25年4月1日 一部改正)
(平成26年2月1日 一部改正)
(平成29年6月28日 一部改正)
(令和2年4月1日 一部改正)
(令和3年4月1日 一部改正)
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が行う市営住宅の建替事業及び総合改善事業(以下単に「建替等事業」という。)を適正かつ円滑に遂行するため、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)、住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)、堺市営住宅条例(平成9年条例第30号。以下「条例」という。)及び堺市営住宅条例施行規則(平成9年規則第70号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(対象住宅)
第2条 建替等事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、原則として堺市営住宅長寿命化計画(令和3年制定)において、建替、用途廃止又は総合改善に位置付けられた住宅とする。
(用語の定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市営住宅 条例第2条第1項第1号ア、イ及びエに規定する堺市営住宅をいう。
(2) 対象入居者 条例第9条第1項の入居の承認を受けた者で、対象住宅の入居者及び仮移転した者をいう。
(3) 建替等住宅 建替等事業の施行により整備する住宅をいう。
(計画の協議等)
第4条 市長は、建替等事業を施行しようとするときは、あらかじめ、建替計画又は総合改善計画(以下「建替等計画」という。)を作成し、必要に応じて国土交通大臣の承認(法第37条第1項又は改良住宅等改善事業制度要綱(平成11年制定)第8第1項の規定に基づくものをいう。)を得るものとする。
2 市長は、前項の国土交通大臣の承認(法第37条第1項又は改良住宅等改善事業制度要綱(平成11年制定)第8第1項の規定に基づくものをいう。)を得たときは、対象入居者に対し、その旨を通知するものとする。
3 市長は、第1項の建替等計画を作成するに当たり、対象入居者に対し説明会を開催するなどの措置を講じ、当該建替等事業に対して対象入居者の協力を得られるよう努めるものとする。
(対象住宅の明渡し請求等)
第5条 市長は、第4条第2項の規定による通知をしたときは、対象入居者に対し速やかに対象住宅の明渡しその他必要となる手続をとるものとする。
2 前項の場合において、市長は、対象入居者が正当な理由がなく明渡しの手続に応じないときは、 法その他の規定に基づき、別に定めるところにより当該対象住宅の明渡しを請求するものとする。
3 市長は、前項の明渡しにより当該入居者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(仮住居)
第6条 市長は、建替等事業の施行に伴い、対象入居者が建替等住宅へ入居するまでの間において仮住居を必要とする場合は、他の市営住宅を仮住居としてあっせんすることができる。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、対象入居者が建替等住宅へ入居するまでの間において仮住居を必要とする場合であって対象入居者から民間賃貸住宅又は対象入居者の親族等の住宅等を仮住居とする申し出があったときは、これを承認することができる。
3 市長は、前2項の仮住居に係る使用料その他居住に必要な費用のうち、必要と認める額を負担することができる。
4 前項の必要と認める額については、別に定める。
(移転料等の負担)
第7条 市長は、建替等事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、対象入居者の移転に要する次に掲げる経費のうち、必要と認める額を負担することができる。
(1) 仮移転料 一時的に仮住居へ移転する場合に必要と認める経費をいう。
(2) 本移転料 建替等住宅へ移転する場合に必要と認める経費をいう。
(3) 自力移転料 建替等住宅への入居を辞退し、市営住宅以外の住宅へ移転する場合に必要と認める経費をいう。
(4) 住宅替による移転料 市があっせんする市営住宅に移転する場合に必要と認める経費をいう。
(5) 湯沸器移設料 移転先の市営住宅に湯沸器設備が無く、対象住宅から移設しなければならないときに必要と認める経費をいう。
(6) 浴室設備移設料 移転先の市営住宅に浴室設備が無く、対象住宅から移設しなければならないときに必要と認める経費をいう。
2 前項の必要と認める額及びその支払方法については、別に定める。
(共用部分の電気料金の負担)
第7条の2 市長は、建替等事業の施行又は用途廃止に伴う入居者の募集停止により、入居者が著しく減少した住宅については、当該住宅に係る入居者の募集を停止した日(市長が別に定める日をいう。)から当該住宅に係る全ての対象入居者が当該住宅を退去するまでの間において、当該住宅における共用部分の電気料金(廊下及び階段に設置された電灯に係る電気料金に限る。)のうち、必要と認める額を負担することができる。
2 前項の必要と認める額及びその支払方法については、別に定める。
(建替等住宅への入居)
第8条 市長は、30日を下らない範囲内で当該対象入居者ごとに市長が定める期間内に建替等住宅へ入居を希望する旨を申し出た対象入居者を、当該建替等住宅に入居させるものとする。 この場合において、 当該対象入居者の属する世帯が単身世帯であるときは、市長が特に必要と認める者を除き、1DK、1LDK又は2DKの住宅に入居させるものとする。
2 前項前段の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、対象入居者を他の市営住宅へ入居させることができる。
3 対象入居者のうち障害のある者については、市長が必要と認めるときは、建替等住宅の低層階へ入居させることができる。
(世帯分離)
第9条 市長は、 前条第1項前段の場合において、対象入居者の世帯構成員が6人以上で、かつ、 条例第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額(以下「認定月収」という。)が政令第8条第1項(改良住宅にあっては、住宅地区改良法施行令第12条の規定により読み替えられた政令第6条)に定める額を超えないときは、世帯を分離して入居させることができる。ただし、当該分離により入居させることができる世帯は、 次の各号の全てに該当する世帯に限るものとする。
(1) 住宅使用料の支払能力を有していること。
(2) 独立の生計を営む2人以上の世帯であること。
(3) 認定月収が政令第8条第1項(改良住宅にあっては、住宅地区改良法施行令第12条の規定により読み替えられた政令第6条)に定める額を超えないこと。
2 第7条の規定は、前項の規定により世帯を分離して新たに入居資格を得る者については、適用
しない。
(世帯合併)
第10条 市長は、 第8条第1項前段の場合において、対象入居者の世帯に別の対象入居者の世帯構成員全員が同居することにより1戸の建替等住宅に入居することを希望した場合は、世帯合併後において、次に掲げる要件の全てに該当するときに限り、同一住戸に入居させることができる。
(1) 条例第4条第1項第1号の要件を満たしていること。
(2) 当該対象入居者の全てが、対象住宅についての明渡しに応じていること。
(使用料)
第11条 市長は、法に基づかない建替事業及び総合改善事業に伴い、第8条第1項及び第2項の規定により建替等住宅又は他の市営住宅(市のあっせんにより住宅替したものに限る。)に入居した対象入居者に係る住宅の使用料については、対象入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、一定期間減額するものとする。
2 前項の規定による使用料の減額については、別に定める。
(委任)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
(堺市営住宅の建替えに関する要綱の廃止)
2 堺市営住宅の建替えに関する要綱(昭和58年制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行前に旧要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行までの間に、法第23条の9に規定する説明会を開催し、既に協議を行っている建替住宅の入居者については、改正後の第13条並びに第14条第1項及び第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この要綱の施行前に改正前の堺市営住宅の建替えに関する要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の堺市営住宅の建替えに関する要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に改正前の堺市営住宅の建替えに関する要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の堺市営住宅の建替えに関する要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に改正前の堺市営住宅の建替えに関する要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の堺市営住宅の建替えに関する要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、現に所要の措置を講じている建替住宅の入居者については、改正後の堺
市営住宅の建替えに関する要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成23年6月10日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第9条の2の規定は、平成26年2月2日以後の使用に係る共用部分の電気料金について適用し、同日前の使用に係る共用部分の電気料金については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成29年6月28日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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建築都市局 住宅部 住宅施策推進課

電話番号:072-228-8215

ファクス:072-228-8034

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