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堺市路線バス網再編等対策補助金交付要綱

更新日:2023年5月9日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市路線バス網再編等対策補助金(以下「補助金」という。)とする。

2 補助金の目的
補助金は、輸送人員の減少のため地域住民の生活に必要なバス路線の維持が困難となっている現状にかんがみ、市民生活に必要不可欠な交通手段の維持等を図るための助成措置を講じ、もって地域住民の福祉を確保することを目的とする。

3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)の定めるところによる。

4 定義
用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(2) 京阪神ブロック 補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度における一般乗合運送原価 バス事業(保有車両30両以上)の京阪神ブロック民営バス実車走行キロ当たりの運送原価をいう。
(3) 乗合バス事業者 補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度における乗合バスキロ当たり経常 事業者の経常費用を実車走行キロ数で除した1キロメートル当たり費用 の経常費用をいう。
(4) 補助対象経常費 4の(2)の京阪神ブロック運送原価と4の(3)の乗合バス事業者キ用 ロ当たり経常費用とを比較し、いずれか少ない方の額に補助対象路線の実車走行キロ数を乗じて得た額をいう。
(5) 輸 送 量 次式によって算出された数値をいう。平均乗車密度 × 運行回数

5 補助事業等
(1) 補助対象事業、補助対象者、補助対象区間、採択要件、補助対象経費の額、補助率等は、別表のとおりとする。
(2) 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする年度(以下「当該年度」という。)における3月31日を末日とした1年とする。

6 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の額に別表に定める補助率を乗じて得た額以内とし、補助限度額についても別表のとおりとする。ただし、補助申請に係る運行系統において、当該事業年度末までに国が施行する地域公共交通確保維持改善事業補助金交付要綱(平成23年3月30日国土交通省国総計97号外)の陸上交通に係る補助金(以下、「国の陸上補助金」という。)の交付の決定及び額の確定等が通知された場合は、当該補助金に相当する額を控除するものとする。

7 補助金の交付の申請
(1) 補助金の交付を受けようとする者は、堺市路線バス網再編等対策補助金交付申請書(様式第1号)を毎年3月31日までに市長に提出しなければならない。
(2) 交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1. 役員情報届出書(様式第1号の2)
2. 補助対象期間の前年度に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項の事業報告書
3. 補助対象期間に係る運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表(様式第2号)
4. 国の陸上補助金を受領する場合は、当該補助金額の確定通知書の写し
5. その他市長が必要と認める書類

8 補助金の交付の条件
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 規則の規定に従うこと。

9 補助金の交付決定及び額の確定
市長は、7の規定により提出された申請書を審査の上、これを適当と認めるときは、交付の決定及び額の確定を行い、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に堺市路線バス網再編等対策補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)をもって当該申請者にその旨を通知するものとする。

10 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定及び額の確定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。

11 実績報告の省略
規則第13条に規定する堺市補助金実績報告書(規則様式第6号)の提出については、これを省略するものとする。

12 補助金の交付
(1) 補助金は、9に規定する補助金の交付決定及び額の確定後、交付する。
(2) 補助金の交付を受けようとする者は、堺市路線バス網再編等対策補助金交付請求書(様式第4号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。

13 補助金の経理
(1) 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。
(2) 前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

14 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。

附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係
る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、
この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
3 第14条の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
附 則
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表
補助対象事業 補助対象者 補助対象区間及び採択要件 補助対象経費の額 補助率 補助対象経費の限度額
路線バス網再編等対策補助事業

乗合バス

事 業 者

補助対象区間は乗合バス事業者が補助を受けようとするバス路線の全部又は一部の区間で、次の(1)~(5)に掲げる要件をすべて満たしているものとする。

(1)補助を受けようとする年度の運行によって得た経常収益の額が同期間の補助対象経常費用に達していないもの。
(2)当該路線の再編等対策により一団の公共交通空白地域の解消が図られるもの

(3)市内の生活地から最寄りの鉄軌道の駅等の交通結節点(以下「最寄り駅」という。)までを結ぶ駅端末交通路線の全部又は一部の区間。ただし、生活地から最も距離的に近い鉄軌道の駅以外に当該生活地からの需要の大半を占める他の鉄軌道の駅がある場合は、当該鉄道駅を最寄り駅として扱うものとする。また、路線の再編を伴うものについては、再編後の路線が最寄り駅までを結ぶ駅端末交通路線であること。

(4)退出区間の1日当たりの輸送量が15~150人で、平日1日当たりの運行回数が3回以上のもの
(5)沿線地域において、存続の意向及び協力等のある路線
なお、補助対象区間の要件成否の決定は、当該補助対象期間の末日における状態に応じて決定するものとする。

補助対象経常費用から経常収益の額及び地域負担額を引いた額。

ただし、他の運行系統との競合区間の合計が50%以上の路線であって、当該競合区間の輸送量が1日当たり150人を超えるものに係る補助対象経費の額は、次式により算定された額とする。
 なお、最寄り駅を超えて、他の鉄軌道駅に至る区間については、鉄軌道と競合する区間として扱うものとする。  

補助対象区間の補助対象経常費用と経常収益との差額 × (補助対象区間の総キロ程-競合区間に係るキロ程)/当該バス路線の総キロ程

10/10

補助対象経常費用の

9/20に相当する額。

 なお、複数年単位で当該路線を運行する乗合バス事業者を決定している場合における2年目以降の補助対象経費の額については、前年度の補助対象経費の額を限度とする。


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