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堺市都市計画公聴会要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定により開催する公聴会(以下単に「公聴会」という。)について必要な事項を定める。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、公聴会を開催するものとする。ただし、第4条第2項の規定による公述申出書の提出がない場合は、この限りでない。
(1) 都市計画の名称の変更その他軽易な変更
(2) 生産緑地地区の変更
(3) 都市計画法第12条の4に規定する地区計画等の決定又は変更(制限の緩和に関するものを除く。)
(開催の周知)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、第3号に規定する期限前10日までに、次に掲げる事項を公示するとともに、市政情報センター、市政情報コーナー及び都市計画課において掲示するものとする。
(1) 都市計画の案の内容となるべき事項(以下「都市計画の原案」という。)の概要
(2) 公聴会の開催を予定する日時及び場所
(3) 次条第2項に規定する書面の提出の期限
(4) 公聴会の傍聴の申出期限その他公聴会の傍聴手続
(公述の申出)
第4条 本市の区域内に住所を有する者その他都市計画の原案に利害関係を有する者(以下「利害関係人」という。)は、公聴会において当該都市計画の原案について意見を述べることができる。
2 前項の規定により意見を述べようとする者は、市長が定める期限までに、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公述申出書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 都市計画の原案の名称
(2) 氏名(法人については、名称、代表者の氏名及び意見を述べようとする者の氏名)、住所及び電話番号
(3) 利害関係の内容(利害関係人に限る。)
(4) 意見の要旨
(公述人の決定等)
第5条 市長は、公聴会で意見を述べる者(以下「公述人」という。)を決定したときは、その旨を前条第2項の規定により公述申出書を提出した者(以下「公述申出書提出者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、公述申出書提出者のうち、意見の趣旨を同じくする者が多数あるときは、公述人を選定することができる。
3 市長は、前条第1項の規定により意見を述べようとする者又は前項に規定する公述人に係る公述申出書に、当該都市計画の原案に関係のない意見が記載されていると認めるときは、その旨及び当該意見の部分をそれらの者に通知するものとする。
(公述人の指名)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、前条第1項又は第2項の規定により選定した公述人のほか、公述申出書提出者以外の者を公述人に指名することができる。
2 市長は、前項の規定により公述人を指名したときは、その旨を公述人として指名された者に通知するものとする。
(公述時間)
第7条 公聴会において公述人が意見を述べることができる時間(以下「公述時間」という。)は、1人につき30分以内で市長が定める。
2 市長は、前項の規定により公述時間を定めたときは、その旨を公述人に通知するものとする。
(傍聴手続等)
第8条 公聴会を傍聴しようとする者は、第3条第4号の規定により公示した公聴会の傍聴の申出期限までに、市長にその旨を申し出なければならない。
2 傍聴の定員は、会場の都合により市長が定める。
(公聴会の議長)
第9条 公聴会の議長(以下単に「議長」という。)は、本市の職員のうちから市長が指名する者をもって充てる。
(意見の陳述)
第10条 公述人は、公述申出書(第5条第3項の規定により通知を受けた場合にあっては、当該通知に係る意見の部分を除く。第3項において同じ。)に準拠して意見を述べなければならない。ただし、第6条第1項の規定により指名された公述人については、この限りでない。
2 公述人は、代理人により意見を述べることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
3 議長は、公述人の発言が公述申出書に準拠していないとき、若しくは公述時間を超過したとき、又は公述人に不穏当な発言があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(発言の制限)
第11条 何人も、公聴会の場においては、議長の指示又は許可があった場合を除き、発言することができない。
(公聴会の秩序維持)
第12条 何人も、公聴会の場においては、議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(公聴会の延期)
第13条 市長は、災害その他やむを得ない理由により、第3条の規定により公示した日時に公聴会を開催することができないときは、当該公聴会を延期することができる。
2 市長は、前項の規定により公聴会を延期しようとするときは、その旨を速やかに公述人及び傍聴人に通知し、並びに変更後の公聴会の開催を予定する日前5日までに、当該変更後の公聴会の開催を予定する日時及び場所を、公示するとともに、市政情報センター、市政情報コーナー及び都市計画課において掲示する。
3 第3条の規定は、第1項の規定により公聴会を延期しようとする場合について準用する。この場合において、第3条中「公聴会の開催を予定する日前10日」とあるのは、「変更後の公聴会の開催を予定する日前7日」と読み替えるものとする。
(記録の作成)
第14条 議長は、公聴会について次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
(1) 公聴会の日時及び場所
(2) 出席した公述人の氏名(法人については、名称、代表者の氏名及び公述人の氏名)及び住所
(3) 都市計画の原案の概要
(4) 公述人が述べた意見の全文又は要旨
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、公聴会の運営について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成15年10月1日から施行し、平成16年1月1日以後に開催する堺市都市計画審議会に諮る都市計画案から適用する。
附則
この要綱は、平成22年9月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市計画課

電話番号:072-228-8398

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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