堺市生産緑地地区の指定及び廃止に関する基準
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1条 この基準は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第1項による生産緑地地区の指定及びその廃止に関し、必要な事項を定めるものである。
(用語の定義)
第2条 この基準において、「一団のものの区域」とは、法第3条第1項の物理的に一体的な地形的まとまりを有する農地等の区域をいい、道路、水路等(農業用道路、農業用水路等を除く。)が介在している場合にあっては、当該道路、水路等の幅員が概ね6m以下であるものとする。
(指定の要件)
第3条 生産緑地地区の指定に係る要件は、次に掲げる事項の全てを満たしていることとする。
(1) 法第3条第1項各号(第2号を除く。)の規定を満たしていること。
(2) 堺市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例(平成30年条例第38号。)第2条に定める要件を満たしていること。
(3) 前条に規定する「一団のものの区域」の要件を満たしていること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、生産緑地の指定を行わない。
(1) 透過性のない塀等で囲まれているなど、周囲から容易に視認できないもの
(2) 農地転用の届出がなされているもの(将来的にも営農が継続されることが確認される場合等を除く。)
(3) 法第10条に規定する買取りの申出により生産緑地を廃止したもの(申出時と所有者が異なる場合を除く。)
(廃止の要件)
第4条 生産緑地に指定されている農地等が、第3条第1項の規定を満たさなくなった場合は、当該生産緑地を廃止するものとする。
附則
この基準は、平成30年7月1日から施行する。
附則
この基準は、令和元年7月1日から施行する。
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