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泉北ニューデザイン推進室建設工事等に係る少額随意契約審査委員会要綱運用基準

更新日:2024年4月4日

1 泉北ニューデザイン推進室建設工事等に係る少額随意契約審査委員会要綱(令和3年制定。以下「要綱」という。)第3条に規定する所掌事務における審査項目
(1) 随意契約として発注する理由の妥当性に関することとして審査する項目
ア 当該工事等が分割されているものでないか。また、本来、入札に付すべき工事等でないか。
イ 予定価格が30万円超の工事等について、1者見積もりの場合、緊急性、特命性の理由があるか。

(2) 随意契約の見積人の選定に関することとして審査する項目

ア 見積書を徴取する業者及び受注した業者(緊急及び特命の場合を除く。)に偏りがないか。なお、発注限度額は、1者あたり年額1000万円とする。

イ 4において定めた業者選定の基準により選定されているか。

2 要綱第9条に規定する「別に定める様式」について
1.第1項に規定する「別に定める様式」
少額随意契約審議依頼書(様式第1号)
2.第1項ただし書及び第2項に規定する「別に定める様式」
少額随意契約審議報告書(様式第2号)
3 要綱第9条第1項ただし書きに規定する「建設工事積算基準、建築工事積算基準等」について
建設工事積算基準、建築工事積算基準等とは、「建設工事積算基準(堺市建設局)」、「施工パッケージ型積算方式標準単価表(国土交通省)」、「公共建築工事積算基準(国土交通省)」、「公共建築工事標準単価積算基準(国土交通省)」、「公共建築工事共通費積算基準(国土交通省)」、「建築修繕工事基準価格表(堺市建築部)」、「WEB建設物価(一般財団法人建設物価調査会)」、「積算資料電子版(一般財団法人経済調査会)」、「季刊土木コスト情報(一般財団法人建設物価調査会)」、「季刊土木施工単価(一般財団法人経済調査会)」、「季刊建築施工単価(一般財団法人経済調査会)」及び「業者から参考に徴取した見積書」などをいう。
4 要綱第9条第1項ただし書きに規定する「別に定める業者選定の基準」について
(1) 原則として、発注業種の入札参加有資格者(堺市の登録業者)である者。ただし、入札参加有資格者(堺市の登録業者)から選定できない正当な理由がある場合は、この限りでない。
(2) 入札参加停止、入札参加回避、入札参加除外等の措置を受けていない者
(3) 原則として、市内業者である者。ただし、市内業者から選定できない正当な理由がある場合は、この限りでない。
(4) 発注限度額を超えていない者
附則
この基準は、令和3年6月15日から施行する。

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