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堺市飛地整理基準施行細目

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この細目は、堺市飛地整理基準(昭和55年制定。以下「基準」という。)の施行について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 基準第4条第1号に規定する「関係者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1)当該区域に居住し、又は所在地を有する者。
(2)当該区域に不動産を所有している者。ただし、当該住宅を開発した者が所有する場合において、現況地目が道路のとき、又は官公庁が所有する場合は、この限りでない。
2 基準第4条第3号に規定する「関係を有する自治会」とは、次の各号のいずれかに該当する自治会をいう。
(1)当該区域の土地が、整理する前に属している自治会
(2)当該区域の土地が、整理後に属することとなる自治会
(施行の細目)
第3条 基準又はこの細目に定めるもののほか、飛地の整理について必要な事項は、所管部長が定める。
附則 
この細目は、昭和61年4月1日から施行する。

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ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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