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住居表示実施に伴う町界町名整理基準

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この基準は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)第5条の規定の趣旨に基づき町界町名の整理について必要な事項を定める。
(方針)
第2条 法第2条第1項に規定する街区方式による住居表示を実施するうえに不合理である区域について、町界町名の整理を図るものとする。
2 町界町名整理を実施した区域については、その成果を尊重し活用するよう努めるものとする。
(整理対象区域)
第3条 この基準に基づき整理する対象区域は、次の各号に掲げる区域とする。
(1)次条第1項本文の規定に該当しない区域
(2)次条第1項本文の規定に該当する区域であっても、河川改修、都市計画道路の供用開始等の事由により都市計画等関連施設によらなければ不合理であると認められる区域
(3)第5条の規定に該当しない区域
(4)その他市長が必要と認める区域
(町の境界)
第4条 町の境界は、道路、河川、水路、鉄道、軌道の線路その他恒久的な施設等(以下「地形・地物」という。)によって定めるものとする。ただし、区域の状況等により、地形・地物以外のものであっても恒久的な施設として認められるものは、これにより定めることができる。
2 前項の規定による町界線の所在は、これらの施設等が南北に通じるときは東の側線、東西に通じるときは南の側線とする。ただし、分筆作業等が必要となる場合においては、従来の筆界により定めることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、町の沿革、地域社会の実態等を考慮し、状況に応じて適宜定めることができる。
(町の形状及び規模)
第5条 町の形状は、その境界が複雑に入りくんだり、又は飛地が生じたりしないよう一団のものとする。ただし、公園及び墓地等将来にわたり居住に供しない区域については、この限りでない。
2 町の規模は、地域の人口、家屋の密度、用途地域等を考慮し定めるものとする。
(地元住民の意向の尊重)
第6条 第3条に定める整理対象区域に係る地元関係自治会は、町界整理に関する地元意見を書面にて提出することができる。
2 前項の規定による地元意見が第2条に該当する場合は、当該意見により定めることができる。
(町の名称の定め方)
第7条 第3条から第5条までの規定による町の区域の整理のため、新しく町を設け、又は町の名称を変更する場合における当該町の名称は、次の各号に定めるところによる。
(1)原則として従来の名称に準拠することとし、歴史上の由緒あるもの、親しみ深いもの等を選ぶものとする。
(2)新たに町の名称を付け、その名称に漢字を用いる場合は、できるだけ常用漢字を用いる等読みやすく簡明なものとする。ただし、従来の名称又は歴史上の由緒あるものを採用する場合は、この限りでない。
(3)住民の意向を尊重し定めるものとする。
附則
この基準は、昭和58年7月1日から施行する。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 戸籍住民課

電話番号:(管理係)072-228-7739、(住居表示係)072-228-8473

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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