このページの先頭です

本文ここから

堺市ふれあいサポート収集実施要領

更新日:2024年8月26日

(目的)
第1条 この要領は、一般家庭から排出される生活ごみ、資源ごみ及び粗大ごみ等(以下「支援ごみ」という。)を所定の排出場所まで運び出すことが困難な高齢者や障害者等に対して行う排出支援(以下「ふれあいサポート収集」という。)の円滑な実施にあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(支援ごみ)
第2条 ふれあいサポート収集の対象とする支援ごみは、次のとおりとする。
(1)粗大ごみ
(2)生活ごみ
(3)資源ごみ(缶、びん及びペットボトル)
(4)資源ごみ(プラスチック製容器包装)
(5)資源ごみ(おおむね最大の辺又は径が30センチメートル以下の小型金属で家電製品を除くもの)
(6)本市で拠点回収の対象となっているもの(水銀使用廃製品(蛍光管、乾電池、ボタン電池、水銀を使用した体温計・温度計・血圧計)、小型家電、インクカートリッジ)
(対象者)
第3条 ふれあいサポート収集対象者は、市内に住所を有し、同居者がおらず自ら支援ごみを排出することが困難であり、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、前条第2号から第6号までに規定する支援ごみ(以下「生活ごみ等」という。)については、第1号の要件を除く。また、対象者に同居者がいる場合においても、同居者が各号に該当する場合又は年少者等であり、支援ごみの排出が困難であると認められる場合は、対象者とすることができる。
(1)70歳以上の単身世帯や老々介護等の排出困難な世帯。
(2)70歳以上で介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項及び第4項の規定により、要介護者又は要支援者の認定を受けている者。
(3)65歳以上でホームヘルパーの介護を受けている者。
(4)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者。
(5)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者。
(6)堺市療育手帳に関する要綱第8条第2項の規定により療育手帳の交付を受けている者。
(7)その他、市長が特に必要と認めた者。
2 前項の規定に加え、生活ごみ等の対象者は、次の居住する住宅の種類による基準を満たす者とする。
(1)戸建住宅にあっては、ごみの排出場所が自宅の玄関前ではないこと。
(2)集合住宅にあっては、次のいずれにも該当しないこと。
(ア) 玄関前に行くまでに鍵又は遠隔操作(オートロック)により開く扉を通らないと行けない場合(収集時間に開錠可能な場合を除く)
(イ) 自宅階に行けるエレベータがある場合
(ウ) ごみ集積所に、いつでもごみを排出できる場合
(対象除外)
第4条 市長は、第2条及び第3条の規定に関わらず、次の各号いずれかに該当する場合は、ふれあいサポート収集を行わない。
(1)第2条の規定により申込みをした粗大ごみと異なる粗大ごみ
(2)堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例第20条第1項各号に掲げる廃棄物
(3)特定家庭用機器再商品化法の対象となる家電製品
(4)転居により排出される廃棄物
(5)玄関その他の出入り口からの排出が困難な廃棄物
(6)工具等による分解を行わないと運び出すことができない廃棄物
(7)大人2人で運び出しができない廃棄物又は機械を使わなければ運び出しができない廃棄物
(8)45ℓの袋に入る大きさの粗大ごみ(排出が困難と認められる場合を除く)
(9)年度内の申込みが3回目以降の粗大ごみ
(10)過去のふれあいサポート収集において、前号のいずれかに該当していたことや第2条及び第3条の規定に反することが明らかであるなど、違反行為があったことが認められる場合
(申込み)
第5条 ふれあいサポート収集を希望する者(以下「希望者」という。)は、粗大ごみの場合はふれあいサポート収集申込書(様式第1号)を、生活ごみ等の場合はふれあいサポート収集申込書兼調査記録票(様式第2号、以下「申込書兼調査記録票」という。)を、それぞれFAX等により市長に提出しなければならない。ただし、FAX等により提出しがたい場合は、電話による申込みができるものとする。
2 希望者自らが前項の申込みを行うことが困難な場合は、希望者の親族、ホームヘルパー又はその他の介護者(以下「申込者等」という。)による申込みができるものとする。
(調査、審査及び決定)
第6条 市長は、前条に定める申込みがあった場合、第3条の規定に該当しているかを確認するため、次のとおり調査等を行う。
(1)第2条第1号に該当する粗大ごみの場合は、電話連絡により事前調査を行ったうえで審査し、適格と認めたときは収集日時を調整のうえ、決定する。
(2)生活ごみ等の場合は、希望者宅を訪問し面談するなど、申込書兼調査記録票により事前調査を行ったうえで審査し、適格と認めたときは実施内容を調整のうえ、決定する。また、市長が必要と認めた場合は、ふれあいサポート収集実施後においても面談等事後調査を行い審査することができる。
2 前条に規定する生活ごみ等の申込みを希望者以外が行った場合は、当該申込者等は事前調査に立ち会うものとする。
(実施方法)
第7条 前条の規定によりふれあいサポート収集の対象者と決定した者(以下「利用者」という。)に対して、次のとおり実施する。
(1)粗大ごみ
(ア) 申込みできる粗大ごみの個数は、1回の申込みにつき6個までとする。
(イ) 利用者は、運び出しまでに粗大ごみ処理券を購入し、対象物に貼付する。ただし、生活保護受給者は年度内1回限り6個まで、堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則第15条第2項の規定に基づき、粗大ごみ処理手数料の減額免除申請ができる。
(ウ) 収集者は、利用者の家屋内からごみを運び出して収集する。
(エ) 収集日時や排出場所は、利用者又は申込者等(以下「利用者等」という。)と打ち合わせのうえ決定する。
(2)生活ごみ等
(ア) 収集回数は、週1回とする。(日曜および年末年始を除く。)
(イ) 利用者は、原則第2条第2号から第6号までの支援ごみ毎に分別して排出するものとする。
(ウ) 利用者は、第2条第6号の支援ごみのうち、「水銀使用廃製品」又は「小型家電」を排出するときは、当該袋に「水銀使用廃製品」又は「小型家電」と記載等するとともに、破損等しないよう梱包し排出するものとする。
(エ) 収集する場所は、利用者宅の玄関先又は門扉先とする。また、利用者はふれあいサポート収集に使用するものと確実に判別できる専用のごみ箱等を用意する。
(オ) 収集曜日や排出場所は、利用者等と打ち合わせのうえ決定する。なお、収集時間の指定はできない。
(カ) 定められた日にごみの排出が2回連続して無い場合は、利用者等へ継続実施の確認又は継続実施の確認依頼をする。
(キ) 市長は、利用者のごみの排出状況について、ふれあいサポート収集排出確認票(様式第3号)に記録するものとする。
(利用者台帳)
第8条 市長は、生活ごみ等の利用者について、利用者ごとに申込書兼調査記録票をまとめた利用者台帳を適正に保管、管理し、常に対象世帯を把握しておく。
(立ち会い)
第9条 粗大ごみを屋内から排出する場合は、申込者等で、利用者以外の立ち会いのもとで行うものとする。ただし、ホームヘルパーを利用していない場合は、この限りでない。
(一時停止及び再開)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいサポート収集を一時停止するものとする。
 (1)利用者等から、一時停止を希望する連絡があった場合。
 (2)生活ごみ等の利用者から概ね1カ月以上ごみが出されておらず、利用者等に連絡がとれない場合
2 市長は、利用者等から収集の再開を希望する連絡があった場合は、すみやかに再開する。
(取消し)
第11条 市長は、次の各号いずれかに該当するときはふれあいサポート収集を中止し、生活ごみ等の場合は利用者台帳から登録を取消すものとする。
 (1)転居したとき。
 (2)利用者等から中止の申し出があったとき。
 (3)死亡したとき。
 (4)利用者が第3条に規定する対象者の要件を満たさなくなったことが判明したとき。
 (5)一時停止した日から6カ月が経過したとき。
 (6)その他、ふれあいサポート収集を必要としなくなったとき。
(変更の連絡)
第12条 利用者等は、利用者の連絡先や緊急連絡先に変更があった場合は、その内容を電話等により市長に連絡しなければならない。
2 市長は、前項の規定により利用者台帳に変更があった場合は、保管内容を修正するものとする。
(賠償)
第13条 ふれあいサポート収集の実施に際して事故があった場合、委託業者及び従事者に故意又は重大な過失がある場合を除き、市は責任を負わないものとする。
2 委託業者及び従事者が利用者の救命や救助を行うために、やむを得ず家屋や家財等を破損させた場合において、市は責任を負わないものとする。
(その他)
第14条 この要領の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
 この要領は、令和2年5月11日から施行する。
 附 則
 この要領は、令和2年6月23日から施行する。
附 則
 この要領は、令和2年11月1日から施行する。
附 則
 この要領は、令和5年1月23日から施行する。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

環境局 環境事業部 クリーンセンター 環境事業所

電話番号:072-273-2672

ファクス:072-273-2674

〒590-0144 堺市南区赤坂台5丁41番1号

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで