このページの先頭です

本文ここから

堺市産業廃棄物処理業許可申請等に係る審査要領

更新日:2024年2月1日

(趣旨)
第1条 この要領は、堺市産業廃棄物処理業許可申請等に関する事務取扱要綱(平成7年制定。以下「要綱」という。)に規定する許可申請等(事前協議を含む。)に係る審査について、必要な事項を定める。
(施設の立地に係る事前協議の審査事項)
第2条 要綱第7条の事前協議に係る審査事項のうち、事業の用に供する施設の立地については、次に掲げるものとする。
(1)立地の区域が次の区域に該当しないこと。
ア 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農用地区域
イ 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく住居系地域及び商業系地域
ウ その他土地利用計画、都市施設整備計画等から産業廃棄物を処理する用地として不適当と認める区域
(2)土地を利用する上で、市街化調整区域における建築物、工作物等他の法令等の制限がある場合には、規制の解除、許可等が受けられること。
(3)事業の用に供する施設から100m以内に公園(工業専用地域を除く。)、学校、保健・医療・福祉施設、図書館その他これらに類する施設又は住宅密集地域が存在する場合は、主要設備(廃棄物の保管場所を含む。)が密閉倉庫型の建築物内に設置されているなど環境保全上適切な措置が講じられていること。
(4)地滑り、土砂崩れその他の災害の発生のおそれがないこと。
(5)搬出入車両に対する十分な幅員がある公道又は第三者が常に容易に通行できる私道に面していること。
(6)その他本市において定める廃棄物を処理する施設の立地に係る指導指針(平成14年制定)に従うこと。
(事業に応じた事前協議の審査事項)
第3条 要綱第7条に規定する事前協議に係る審査事項のうち、産業廃棄物収集運搬業の許可申請については、次に掲げるものとする。
(1)次号に規定する場合を除き、排出事業場から処分場までの直送とすること。
(2)積替施設にあっては、廃棄物の再資源化、減量化等に資するものであること。
(3)感染性廃棄物を取り扱う場合は、原則として直送とすること。
(4)廃PCB等、PCB汚染物及びPCB処理物は、取り扱わないこと。
(5)その他施設の構造等については、次条及び第5条の規定による審査を受けること。
2 産業廃棄物処分業(埋立処分及び海洋投入処分に係るものを除く。以下「中間処理業」という。)の許可申請に係る要綱第7条に規定する事前協議についての審査事項は、次に掲げるものとする。
(1)最終処分に先立って行われる一定以上の機械設備を用いて行われる処理であって、その目的が再資源化、減量化、安定化又は無害化であること。
(2)廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物は、取り扱わないこと。
(3)その他施設の構造等については、第5条及び第6条の規定による審査を受けること。
(産業廃棄物収集運搬業等の審査事項)
第4条 産業廃棄物収集運搬業の許可申請(更新許可申請を含む。)に係る審査は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第10条第1号の施設に係る基準に照らして、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ、当該各号に定める事項について行うものとする。この場合において、積替施設を有し、かつ、搬入・搬出を伴うときは、積替許可を受ける者による搬入・搬出を原則とするほか、次条に定める事項についても審査を行うものとする。
(1)燃え殻及びばいじん コンテナバッグにより運搬すること、又は同程度の飛散・流出防止対策を講じた上で、運搬すること。
(2)汚泥、廃油、廃酸及び廃アルカリ バキューム車、タンクローリー車若しくは蓋付きドラム等密閉容器を積載する車両により運搬すること、又は同程度の飛散・流出防止対策を講じた上で、運搬すること。
(3)廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、鉱さい、がれき類及び13号廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条第13号に規定する廃棄物をいう。次項第1号において同じ。) シート掛け等により、飛散・流出防止対策を講じた上で、運搬すること。
(4)動植物性残さ及び動物系固形不要物 密閉型車両又は蓋付きドラム等の密閉容器を積載する車両により運搬すること。
(5)動物のふん尿 バキューム車、密閉型車両又は蓋付きドラム等密閉容器を積載する車両により運搬すること。
(6)動物の死体 鍵付き密閉構造の車両により運搬すること。
2 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請(更新許可申請を含む。)に係る審査は、省令第10条の13第1号の施設に係る基準に照らして、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ、当該各号に定める事項について行うものとする。この場合において、積替施設を有し、かつ、搬入・搬出を伴うときは、積替許可を受ける者による搬入・搬出を原則とするほか、次条に定める事項についても審査を行うものとする。
(1)燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん及び13号廃棄物 密閉容器に入れ、更にシート掛けにより運搬すること。
(2)廃油 交通事故等の衝撃に耐える専用のバキューム車、タンクローリー車又は交通事故等の衝撃に耐える構造である容器を積載する車両により運搬すること(可燃物については、防災対策が講じられること。)。
(3)廃酸 交通事故等の衝撃に耐える耐酸性構造である専用のバキューム車、タンクローリー車又は交通事故等の衝撃に耐える耐酸性構造である容器を積載する車両により運搬すること。
(4)廃アルカリ 交通事故等の衝撃に耐える耐アルカリ構造である専用のバキューム車、タンクローリー車又は交通事故等の衝撃に耐える耐アルカリ構造である容器を積載する車両により運搬すること。
(5)感染性廃棄物 鍵付き密閉構造の車両により運搬すること。
(6)廃石綿等 0.15mm厚のビニールで二重に梱包し、更にシート掛けにより飛散・流出がしない構造の車両により運搬すること。
3 前2項に規定する運搬は、次に掲げる車両等により、行ってはならない。
(1)パッカー車等の機械式収集車によるがれき類の運搬
(2)自動二輪車、自転車、リヤカー等による運搬
(共通する審査事項)
第5条 前条第1項後段又は第2項後段の規定による積替施設を有する場合の審査はそれぞれ省令第10条第1号又は省令第10条の13第1号の施設に係る基準に、産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可申請(更新許可申請を含む。)に係る審査はそれぞれ省令第10条の5第1号イ又は省令第10条の17第1号イの施設に係る基準に照らして、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1)適切な作業を行うに足りる十分な面積が確保されていること。
ア 建設系廃棄物の積替え・保管を行う場合は、事業の用に供する面積が原則として1,000平方メートル以上であること。
イ 建設系廃棄物以外の廃棄物の積替え・保管を行う場合は、事業の用に供する面積が原則として300平方メートル以上であること。
ウ 中間処理又は再生活用を行う場合は、事業の用に供する面積が原則として1,000平方メートル以上であること。
(2)施設の構造が次のとおり適切であること。
ア 自重、積載荷重及び地震等に対して、十分耐える構造であること。
イ 施設の設計に当たっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び日本建築学会等において定められた設計基準に準拠すること。
(3)排水設備が次のいずれにも適合するよう、完備されていること。
ア 原則として雨水は廃棄物に接触しないようにすること。ただし、安定型産業廃棄物は、この限りでない。
イ 敷地内にU字溝を設け雨水及び散水による水を集水し、必要に応じて、取り扱う廃棄物に応じた排水処理設備が設置されていること。
ウ 廃棄物の流出を防止するために、防液堤等による雨水の流入防止対策を講じ、傾斜やU字溝の流出防止設備が設置されていること。
エ 廃棄物に接触した雨水の放流に当たっては、排水処理設備において処理すること。
オ 放流される水質は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)、下水道法(昭和33年法律第79号)及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)その他の関係法令による規制基準に適合すること。
(4)環境、衛生及び防災上の観点から、塀が次のとおり設置されていること。
ア 施設の敷地を塀で囲うこと。構造については、原則として基礎を有する高さ3m程度の鋼板又はコンクリート構造であること。
イ 保管する廃棄物の荷重が直接掛かる場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。ただし、建屋の一部が塀として利用できる構造にある場合又は施設から隣地までの距離が50m以上となる施設設置者所有の空地がある場合は、この限りではない。
ウ アの規定にかかわらず、全ての施設が密閉建屋内にある場合の囲いは、フェンス構造とすることができる。
(5)環境、衛生及び防災上の観点から、屋根又は建屋が次のとおり設置されていること。
ア 安定型産業廃棄物を取り扱う場合は、原則として作業場及び保管場所に屋根が設置されていること。
イ 管理型産業廃棄物を取り扱う場合は、作業場及び保管場所に屋根が設置されていること。ただし、密閉タンクはこの限りでない(木くず、紙くず及び繊維くずは、三方に壁を有する場合には、天井をネット構造とすることができる。ただし、敷地全面をコンクリート等の不浸透性舗装とし、集水溝及び溜槽を設けた上で、作業場外に廃棄物と接触した排水を出さないこと、又は排水処理設備を設けることとし、かつ、建屋と同程度の遮音効果がある塀を設けること。)。
ウ 特別管理産業廃棄物を取り扱う場合は、作業及び廃棄物の保管を建屋内で行うこと。ただし、密閉タンクは、この限りでない。
エ 簡易なテントは屋根とみなすことはできない。
オ テント及びコンテナは建屋とみなすことはできない。
(6)環境、衛生及び防災上の観点から、集じん施設等が次のとおり設置されていること。
ア 安定型産業廃棄物又は管理型産業廃棄物を取り扱う場合は、取り扱う廃棄物の最大量に応じた散水設備、集じん施設等が設けられていること。
イ 特別管理産業廃棄物を取り扱う場合は、取り扱う廃棄物の最大量に応じた集じん施設等が設けられていること。
(7)環境、衛生及び防災上の観点から、土間舗装が次のとおりされていること。
ア 地下水の汚染、振動及び粉じんを防止するため、作業場及び保管場所の土間には、重機・車両の荷重に繰返し耐える強度を持つコンクリート又はアスファルトの舗装がされていること。
イ 廃油、廃酸及び廃アルカリを取り扱う場合は、地下浸透防止のため、取り扱う廃棄物の性状等に応じて、原則としてコンクリートに不浸性樹脂の塗布等の措置が講じられていること(通常のコンクリートだけでは不浸透性構造とみなすことはできない。)。
(8)環境、衛生及び防災上の観点から、可燃性の廃棄物を取り扱う場合には、その最大量に応じた消火設備が設置されていること。
(9)環境、衛生及び防災上の観点から、保管施設を次のとおり有していること。
ア 取り扱う廃棄物が、保管期間中に腐敗、酸化揮発その他の化学変化により物性、性状、量等が変化しないよう、必要な措置が講じられていること。
イ 周囲に囲いを設けること。ただし、保管する廃棄物の荷重が直接掛かる場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。
ウ 省令で定める掲示板が設けられていること。
エ 屋外で保管する場合は、積み上げられた廃棄物の高さが省令で定める高さを超えないこと。
オ 安定型産業廃棄物又は管理型産業廃棄物を取り扱う場合は、原則として取り扱う廃棄物の種類ごとに保管すること。
カ 保管施設の仕切りは、廃棄物の荷重に対し、構造耐力上安全であること。ただし、容器による保管については、この限りでない。
キ 特別管理産業廃棄物を取り扱う場合は、取り扱う廃棄物の種類及び性状ごとに保管し、他の廃棄物と混ざらないよう、ピット、タンク等が設置されていること。ただし、感染性産業廃棄物の保管は、保冷庫で行うこと。
ク 特別管理産業廃棄物を取り扱う場合におけるPCB汚染物にあっては、当該PCB汚染物の腐食の防止のために必要な措置が講じられていること。
(10)環境、衛生及び防災上の観点から、管理型産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を取り扱う場合は、悪臭防止設備が次のとおり設置されていること。
ア 悪臭が発生するおそれがある場合には、密閉された容器又はピットで保管すること。
イ 取り扱う廃棄物の最大量に応じた悪臭発生防止設備等が設置されていること。
(11)第4号から前号までの規定に定めるもののほか、環境、衛生及び防災上の観点から、次の措置が講じられていること。
ア 安定型産業廃棄物を屋外で廃棄物を野積みする場合にあっては、景観に配慮されていること。
イ 必要に応じ、運搬車両等のタイヤ等に付着した泥を洗い落とす設備が設けられていること。
ウ 騒音及び振動を防止するため、必要に応じて、低騒音型の重機の使用、防音壁の設置、地盤改良等による防音・防振対策が講じられていること。
エ 保管の場所には、ねずみ及びはえその他の害虫が発生しないよう、措置が講じられていること。
オ 搬入された廃棄物の性状に変化が生じないうちに、搬出し、及び処分できること。
カ 収集運搬過程で、保管する産業廃棄物の数量が、省令で定める場合を除き、当該保管の場所における1日当たりの平均的な搬出量に7を乗じて得られる数量を超えないこと。
キ 省令で定める廃棄物を処分するため保管する数量が、当該廃棄物に係る処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じて得られる数量(省令に定める場合にあっては、省令で定める数量)を超えないこと。
(12)施設の所在する敷地内に管理事務所を設置し、原則として作業中は常時監督者を置くこと。
(13)関係者以外の者の立ち入りを防止することができる囲い及び門扉が設置されていること。
(14)外部からの見やすい場所に、次に定める表示板が掲げられていること。
ア 木製、鋼板製又はプラスチック製(板)であり、風雨等で倒壊しない構造であること。
イ 表示板下地は白系統とし、文字・線を黒系統であること。
ウ 表示板には、事業の範囲、取り扱う廃棄物の種類、中間処理業の場合は中間処理の方法、保管掲示板と兼用の場合はその種類及び保管可能量、保管掲示板と兼用の場合で屋外保管のときは最大積み上げ高さ、事業場の名称・施設所在地・電話番号・管理責任者、許可番号、許可期限並びに本店所在地・電話番号の記載があること。
エ 表示板の大きさは、縦及び横それぞれ1mから2mまでの矩形であること。
(15) 積替施設と中間処理業に伴う保管場所が同一の事業場内にある場合は、原則として同じ産業廃棄物の種類を取り扱わないこと。
(中間処理業の審査事項)
第6条 前条の許可申請のうち、その事業の範囲が中間処理業である場合の審査は、前条に定めるもののほか、省令第10条の5第1号イ又は省令第10条の17第1号イの施設に係る基準に照らして、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1)施設の構造が、取り扱う廃棄物の性状に応じた適正な処分ができるものであること、稼働後の運転を安定的に行うことができ、かつ、維持管理が適正に行えるものであること。
(2)中間処理を行う施設は、原則として建屋内にあること。
(3)中間処理を行う施設は、移動式ではなく、固定式であること。
(4)焼却を行う場合は、200キログラム/h以上の規模の施設であること。
(5)破砕を行う場合は、原則として資源化に資するものであること。
(6)がれき類及びコンクリートくずについては、原則としてせん断作用による破砕を行わないこと。
(7)選別は、複数の機械設備を組み合わせて行い、原則として資源化に資するものであること。
(8)単なる手作業又は重機等のみを用いて行う破砕又は選別でないこと。ただし、これにプレス機、ギロチン等の機械設備を組み合わせ、特定の種類の産業廃棄物を対象として高精度の選別・資源化が行われていると特に認められる場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行前に実施された審査、手続その他の行為については、この要領の相当規定によりなされた審査、手続その他の行為とみなす。
附則
  この要領は、令和6年2月1日から施行する。

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで