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堺市産業廃棄物処理業等の許可申請等に関する事務取扱要綱

更新日:2024年2月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)、堺市循環型社会形成推進条例(平成15年条例第32号。以下「条例」という。)、堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則(平成5年規則第25号。以下「適正処理規則」という。)及び堺市再生利用業の個別指定に関する規則(昭和54年規則第40号。以下「個別指定規則」という。)に定めるもののほか、許可申請等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)許可申請法第14条第1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項若しくは第15条の2の6第1項又は法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の許可に係る申請をいう。
(2)認可申請法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の認可に係る申請をいう。
(3)認定申請法第12条の7第1項若しくは第7項又は第15条の3の3第1項の認定に係る申請をいう。
(4)指定申請個別指定規則第2条又は第5条の指定に係る申請(産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分に係るものに限る。)をいう。
(5)検査申請法第15条の2第5項(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)又は第15条の2の2第1項の検査に係る申請をいう。
(許可申請等の事前協議)
第3条 次の各号に掲げる手続をしようとする者は、当該手続の前(条例に基づく事業計画書の提出が必要な場合は、事業計画書の提出の前)にあらかじめ市長と協議しなければならない。
(1)産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む場合に限る。)に係る許可の申請(更新の申請を除く。)
(2)産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業に係る許可の申請(更新の申請を除く。)
(3)政令第7条に定める産業廃棄物処理施設に係る設置又は変更の許可の申請(自らが排出する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を処分するための産業廃棄物処理施設であって政令第7条の2に定める縦覧等を要する産業廃棄物処理施設以外の施設に係るものを除く。)
(4)自らが排出する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を処分するための産業廃棄物処理施設であって、これらの廃棄物を排出する事業所の敷地以外において処分するための産業廃棄物処理施設に係る設置又は変更の許可の申請
(5)自らが排出する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を処分するための産業廃棄物処理施設であって、これらの廃棄物を排出する事業所の敷地内において、その事業者の他の事業所から排出される廃棄物も併せて処分するための産業廃棄物処理施設に係る設置又は変更の許可の申請
(6)再生活用業に係る指定申請(更新の申請を除く。)
(7)省令第10条の10第1項第3号から第6号まで又は第10条の23第1項第3号から第6号までに規定する事項の変更のうち、次に掲げる変更の届出。ただし、変更の事項が臨海造成地区にある工業専用地域内に係る場合にあっては、協議を不要とすることができる。
ア 省令第10条の10第1項第3号及び第10条の23第1項第3号については周辺環境への負荷が増大する場合又はそのおそれがある場合の事業場の所在地の変更
イ 省令第10条の10第1項第4号及び第10条の23第1項第4号については処理能力の増強、主要設備の構造の変更その他周辺環境への負荷が増大する場合又はそのおそれがある場合の変更(運搬車両に係る変更を除く。)
ウ 省令第10条の10第1項第5号ニ及び第10条の23第1項第5号二について増量する場合の変更
エ 省令第10条の10第1項第5号及び第6号並びに第10条の23第1項第5号及び第6号に掲げる事項(ウに係るものを除く。)については、周辺環境への負荷が増大する場合又はそのおそれがある場合の変更
2 前項の規定による協議をしようとする者(以下「計画者」という。)は、次に掲げる書類を添付した事前協議書(様式第1号)を市長に提出して行わなければならない(既に許可等を受けた際の申請書類等により、その内容が確認できる場合は、添付書類の一部を省略することができる。)。
(1)計画に係る土地の登記事項証明書及び隣地の記載がある地籍図
(2)計画に係る土地の所有者に対し、当該計画の説明を行ったことを証する書類
(3)処理工程図(処理方式、構造及び設備の概要を含む。)
(4)事業場内の施設配置図(保管場所を含む。)
(5)施設の平面図、立面図、断面図、構造図及び処理能力計算書
(6)事業場の付近見取図
(7)関係法令等の協議に関する書類
(8)計画に係る地元関係者等との協議に関する報告書(当該計画が臨海造成地区にある工業専用地域内に係る場合にあっては、省略することができる。)
(9)その他市長が必要と認める書類
(事前協議に係る地元関係者等との協議)
第4条 前条第2項第8号の計画に係る地元関係者等は、次に掲げるものとし、協議については、当該地元関係者等に対し、事業計画等に関する説明を行うことにより実施しなければならない。
(1)自治会
(2)事業の用に供する施設の隣地の所有者又は使用者
(3)搬出入道路が公道でない場合には、その道路管理者
(4)排水等の放流を伴う場合(浄化槽排水及び廃棄物と非接触の雨水のみを放流する場合を除く。)は、水利組合等
(5)その他立地に伴う影響が予想される個人又は法人その他の団体
2 前条第2項第8号の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)説明を行った日時及び場所
(2)説明を行った相手方の氏名又は名称及び担当者氏名
(3)説明の概要
(4)意見等の有無
(5)前号の意見等がある場合は、その対応策
(生活環境影響調査に係る実施計画書)
第5条 産業廃棄物処理施設に係る計画者は、その事業計画により、生活環境影響調査事項及び生活環境影響調査地域がおおむね特定された時点で、法第15条第3項(第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する調査のため、生活環境影響調査に係る実施計画書を作成し、市長に提出しなければならない。
2 前項の実施計画書は、事前協議書と併せて、提出しなければならない。
(生活環境影響調査実施計画書の記載事項)
第6条 前条第1項に規定する実施計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)計画者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(2)産業廃棄物処理施設の設置(変更)予定場所
(3)産業廃棄物処理施設の種類
(4)処理する産業廃棄物の種類
(5)産業廃棄物処理施設の処理能力(積替施設を有する場合の保管上限を含み、複数の産業廃棄物を併せて処理する場合は、それぞれの産業廃棄物を単独に処理した場合の処理能力とする。)
(6)生活環境影響調査項目(施設の稼働並びに廃棄物の搬出入及び保管ごとに取りまとめ、選定しない項目についてはその理由を記載すること。)
(7)生活環境影響調査地域及びその設定理由
(8)現況把握の方法
ア 文献・資料の調査による把握
イ 現地調査による把握(調査項目、調査地域、調査時期・頻度及び調査方法)
(9)予測の方法等(予測項目、予測方法、予測範囲及び予測時期)
(10)影響分析の考え方
(11)環境保全対策
(12)都市計画法、建築基準法その他の法令による規制の状況、許可・認可の手続等
(13)その他参考となる事項
(事前協議の審査)
第7条 第3条に規定する事前協議に係る審査は、計画における事業の内容又は施設の構造等(見込みを含む。)につき、所管部長が別に定める審査事項について行うものとする。
(事前協議の結果通知)
第8条 市長は、第3条第2項の規定による事前協議書の提出があった場合は、その内容を審査し、結果を事前協議結果通知書(様式第2号)により計画者に通知するものとする。
(事前協議の有効期限)
第9条 計画者は、事前協議結果通知書の交付の日から1年以内に法令等に基づく申請等をしなかったときは、災害その他やむを得ない理由により申請等が困難であると認められる場合を除き、再度協議しなければならない。
(申請者の知識及び技能)
第10条 申請者が有すべき能力として、省令第10条第2号イ、省令第10条の5第1号ロ(1)若しくは第2号ロ(1)、省令第10条の13第2号イ又は省令第10条の17第1号ロ(1)若しくは第2号ロ(1)に規定する知識及び技能を有することとは、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が、環境大臣の認定する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を受講し、かつ、修了することとする(申請日(更新の申請にあっては更新日となる日)の前日から起算して5年前までの間に修了した場合に限る。)。
(1)申請者が法人である場合法人の代表者若しくはその業務を行う役員又は政令第6条の10に規定する使用人
(2)申請者が個人である場合申請者又は政令第6条の10に規定する使用人
2 申請者が有すべき能力として、省令第12条の2の3第1号に規定する知識及び技能を有することとは、省令第17条第1項各号に規定する資格を有することとする。
(許可申請等)
第11条 市長は、許可申請があった場合は、その内容を審査し、許可したときは省令で定める許可証(法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の許可に係る申請については、様式第3号)を交付し、許可しないときは不許可通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、政令第7条の2に規定する縦覧等を要する施設について、法第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による申請があった場合は、条例第6章第2節の規定その他の法令による産業廃棄物処理施設に係る生活環境の保全上の手続に関する規定による公告、縦覧その他の手続を実施する場合であっても、法第15条第4項から第6項まで(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示、縦覧(告示の日から1カ月間とする。)その他の手続を実施するものとする。
3 法第15条第5項に規定する期間は、おおむね1カ月間とし、同項の意見は書面で求めるものとする。
4 市長は、前項の規定による意見書及び法第15条第6項に規定する意見書が提出されたときは、科学的な専門的知識を有する者に、その意見書も併せて提示の上、産業廃棄物処理施設が周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであるか否かについて、科学的な判断に資するため意見を聴くものとする。
5 前項の科学的な専門的知識を有する者の選任については、堺市廃棄物処理施設及び汚染土壌処理施設に係る専門委員規則(平成16年規則第72号)の定めるところによる。
(検査申請)
第12条 申請者は、検査申請をしようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書、平面図、立面図、断面図、構造図及び処理工程図
(2)事業場内の施設配置図及び事業場の付近見取図
2 市長は、前項の検査申請があった場合は、検査を実施し、その結果を使用前検査については使用前検査結果通知書(様式第5号)により、定期検査については省令で定める定期検査結果通知書により申請者に通知するものとする。
(認可又は不認可の通知等)
第13条 市長は、認可申請があった場合は、その内容を審査し、認可したときは産業廃棄物処理施設設置法人の合併・分割認可通知書(様式第6号)により、認可しないときは産業廃棄物処理施設設置法人の合併・分割不認可通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(認定及び不認定の通知等)
第14条 市長は、認定申請があった場合は、その内容を審査し、認定したときは省令で定める認定証を交付し、認定しないときは不認定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(指定及び不指定の通知等)
第15条 市長は、指定申請があった場合は、その内容を審査し、指定したときは個別指定規則で定める指定証を交付し、指定しないときは不指定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
2 前項の指定証には、個別指定規則第3条第2項に規定する期限を付し、当該期限は5年とする。
(標準処理期間)
第16条 次の各号に掲げる手続については、当該各号に定める標準処理期間(行政手続法(平成5年法律第88号)第6条又は堺市行政手続条例(平成8年条例第17号)第6条に規定する標準処理期間をいう。)を勘案しなければならない。
(1)許可申請、認可申請、認定申請及び指定申請おおむね2カ月間(政令第7条の2に規定する縦覧等を要する産業廃棄物処理施設の設置に係る許可の申請にあっては、おおむね4カ月間)
(2)検査申請おおむね1カ月間(測定等に要する期間を除く。)
(認定証等の書換え交付及び再交付)
第17条 第14条の規定により交付された認定証の記載事項に変更があったときは、当該認定証の書換え交付を受けることができる。
2 第14条又は前項の規定により交付された認定証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、市長に認定証の再交付を申請することができる。
3 第11条第1項の規定により交付された許可証の書換え交付及び再交付については適正処理規則の、第15条の規定により交付された指定証の書換え交付及び再交付については個別指定規則の定めるところによる。
(認定証等の返納)
第18条 第14条又は前条第2項の規定により交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、認定証を市長に返納しなければならない。
(1)法第15条の3の3第2項に規定する期間の経過により、熱回収施設設置者の認定の効力を失ったとき。
(2)政令第7条の4において準用する第5条の5に規定する熱回収施設における熱回収を行わなくなった場合又は熱回収施設を廃止した場合において、その届出をしたとき。
(3)法第12条の7第10項又は第15条の3の3第5項の規定により認定熱回収施設設置者の認定が取り消されたとき。
(4)前条第1項の規定により認定証の書換え交付を受けたとき。
(5)亡失した認定証を発見したとき。
2 第11条第1項の規定により交付された許可証の返納については適正処理規則の、第15条の規定により交付された指定証の返納については個別指定規則の定めるところによる。
(産業廃棄物処理施設に係る届出等)
第19条 市長は、法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第4項の規定による産業廃棄物の最終処分場の埋立処分の終了の届出があった場合において、適当と認めたときは、産業廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出受理書(様式第10号)を交付するものとする。
2 市長は、法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第5項の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請があった場合において、適当と認めたときは、産業廃棄物の最終処分場廃止確認通知書(様式第11号)により通知するものとする。
3 市長は、法第15条の4において準用する法第9条の7第2項の規定による産業廃棄物処理施設の相続の届出があった場合において、適当と認めたときは、産業廃棄物処理施設相続届出受理書(様式第12号)を交付するものとする。
(委任)
第20条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に改正前の堺市産業廃棄物事務取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

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