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堺市し尿処理手数料領収書 別紙発行の事務取扱基準

更新日:2024年4月1日

(目的)
第1条 この事務取扱基準(以下「基準」という。)は、堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例(以下「条例」という。)別表に定めるし尿処理手数料に係るインボイス制度について必要な事項を定めることにより、適正な堺市し尿処理手数料領収書 別紙(以下「別紙」という。)を発行することを目的とする。
(定義)
第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) インボイス 堺市がし尿利用者(法人又は個人事業者に限る。)に対し、正確な適用税率や消費税額等を伝えるためのもの
(2) 従量制によるもの 事業所等で不特定の人が使用する便槽等
(3) 収集日 し尿くみとりを実施した日
(4) 領収日 し尿くみとりを実施した後、堺市し尿処理手数料を領収した日
(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
(別紙の申請)
第3条 別紙の申請をしようとする者は、市長等の使用に係る電子計算機と申請をする者の使用に係る電子計算機(市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により行うこととする。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、口頭その他の方法によることができる。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、適当と認めたときは、これを承諾し、その旨を申請者に通知するものとする。この場合において、所定の別紙を申請者に発行することにより承諾の通知に代えるものとする。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請は、当該申請を受ける市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関等に到達したものとみなす。なお、当該ファイルへの記録がされた時とは、電子情報処理組織を使用する方法により、当該市の機関等の使用に係る電子計算機で当該ファイルを確認できる状態となった時とする。
(別紙の発行)
第4条 別紙の発行については、第1条で定める目的を達成するために、次条の基準を満たした場合に限り別紙の発行を行うものとする。
2 別紙は、原則電子情報処理組織を使用する方法により電磁的記録で発行する。ただし、電磁的記録の発行に代え、書面で発行できるものとする。
3 別紙の発行に係る費用は、無償とする。
4 前条の別紙の申請があった場合で、申請内容に不備等がなければ、2箇月以内に別紙の発行を行うものとする。
5 第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた別紙の発行は、当該発行を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該発行を受ける者に到達したものとみなす。なお、当該ファイルへの記録がされた時とは、電子情報処理組織を使用する方法により、当該発行を受ける者の使用に係る電子計算機で当該ファイルを確認できる状態となった時とする。
(基準)
第5条 別紙の発行基準は、次のとおりとする。
(1) し尿利用者が法人又は個人事業者であること。
(2) 条例別表に定めるし尿の項区分が従量制によるものあるいは区分が臨時的な処理であること。
(3) 収集日が令和5年10月1日から令和6年3月31日までに係る別紙であること。
(4) 領収日(「堺市し尿処理手数料領収書」に記載している領収日)の属する年度の翌年度4月1日から起算し、7年後の5月31日までの申請であること。
(別紙の修正発行)
第6条 発行した別紙に誤りがあった場合、当該各号に定める修正した別紙及び修正箇所の明示文書を発行するものとする。
(1)修正点を含めすべての事項を記載した別紙
(2)修正箇所を明示した文書
(端数処理)
第7条 消費税額等に1円未満の端数が生じる場合、1円未満を切り捨てる端数処理を行うものとする。
(インボイスの保存)
第8条 インボイスの保存期間は、領収日の属する年度の翌年度から8年間保存する。
附則
この基準は、令和5年10月1日から施行する。
附則
この基準は、令和6年2月27日から施行する。
附則
この基準は、令和6年4月1日から施行する。

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