堺市有料廃棄物処理要領
更新日:2024年1月1日
事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第3条第1項の規定により、その事業活動に伴って生じた廃棄物を本来自らの責任において適正に処理する必要がありますが、一般廃棄物のうち本市の処理施設で処理可能と認められる場合に限り、下記によりその処理を本市に申し込むことができます。
また、市民は、家庭から排出する廃棄物の処理を下記により本市に申し込むことができます。
記
1.処理申込みのできる廃棄物
(1) 飲食店、食料品店、診療所、娯楽施設、会社、工場その他商店、事務所等から排出する一般廃棄物で焼却できるもの(再利用が可能な古紙を除く。)
(2) アパート、社宅、寮等の一般家庭から排出する生活ごみで焼却できるもの
2.処理申込みのできない廃棄物
(1) 引火性又は発火性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 有害性のある物
(4) 著しく発色性又は発泡性のある物
(5) 著しく悪臭を発する物
(6) 産業廃棄物(堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例(平成5年条例第5号)第26条第1項の規定により市長が告示したものを除く。)
(7) 特別管理一般廃棄物
(8) 適正処理困難物
(9) 特定家庭用機器廃棄物
(10) 動物の死体
(11) 不燃物
(12) 液状又は泥状の物
(13) 本市の区域外で発生した廃棄物
(14) 長さの最大がおおむね200センチメートルを超える物及び幅又は径がおおむね30センチメートルを超える物
(15) 再利用が可能な古紙(事業系一般廃棄物に限る。)
(16) その他本市処理施設における管理運営に支障を生じ、又は本市処理施設の周辺の環境を悪化させるおそれがあると市長が認める廃棄物
3.処理手数料 45リットル排出用袋1日1個収集につき(1月)
上記1の(1)に該当するもの:5,400円
上記1の(2)に該当するもの:3,100円
備考
45リットル排出用袋の口を結ぶことで36リットル容器相当の体積となります。
4.期間
新規申込み(新しく処理申込みをするもの)
収集開始日から当該年度の3月31日まで
継続申込み(毎年度、引き続き処理申込みをしているもの)
4月1日から翌年3月31日まで
(1) 収集は1日1回です。ただし、日曜日と正月(1月1日~3日)は、収集を休止します。
(2) 申込期間中であっても本市が行う処理に支障があるとき、又は申込者において虚偽の申出があったときは、承諾を取り消します。
5.処理手数料の納付及び還付
(1) 新規申込者は、収集開始の月から年度末までの月数分を全額納付しなければなりません(日割計算は行いません)。
(2) 継続申込者は1年分を全額納付しなければなりません。
(3) 申込期間中に収集の中止又はごみ量の減少等の申出があったときは、申出の日の属する月の翌月分以降の手数料を還付することができます。
6.収集について
(1) 新規申込みのときは、申込日から最初の収集作業に入るまで3日程度かかることがあります。
(2) 申込日以前に滞っているごみは、この申込みによる処理には含みません(本市が処理する場合は別途処理手数料が必要です)。
(3) 収集作業が行いやすい容器を設置し、収集車が横付けできる場所に排出してください。
(4) 排出袋は必ず無色透明又は白色半透明を使用してください。
7.その他
(1) 申込期間中であっても申込内容を変更するときは、必ず事前に変更申込みをしてください。
(2) 天災、災害等で作業が著しく困難な場合は、やむを得ず収集作業を臨時に休止することがあります。なお、この場合の手数料の返還は行いません。
8.この要領の施行において必要な事項は所管課長が定めます。
昭和47年4月 制 定 平成4年4月 手数料改正
昭和49年4月 手数料改正 平成10年10月 手数料改正
昭和51年4月 手数料改正 平成17年4月 一部改正
昭和55年4月 手数料改正 平成19年4月 一部改正
昭和57年4月 手数料改正 平成21年12月 一部改正
昭和59年4月 手数料改正 令和6年1月 一部改正
昭和61年4月 手数料改正
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