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堺市不法投棄防止等推進専門部会の組織及び運営に関する要領

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要領は、大阪府警察・堺市連絡協議会設置規約(平成11年制定)第6条第2項の規定に基づき、堺市と堺市の区域を管轄する警察署及び大阪府鳳土木事務所との緊密な連携のもと、廃棄物の不法投棄などの事犯に対する迅速かつ的確な対応を行い、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資することを目的として設置する不法投棄防止等推進専門部会(以下「部会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 部会は、前条の目的を達成するため、次の事項を協議する。
(1) 廃棄物の不法投棄などの事犯の防止に関すること。
(2) 廃棄物の不適正処理の原状回復及び情報交換に関すること。
(3) その他部会の目的を達成するために必要なこと。
(構成)
第3条 部会の委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 部会に、会長及び副会長を置き、会長は堺市環境事業部長の職にある者を、副会長は堺市環境業務課長の職及び堺市環境対策課長の職にある者をもって充てる。
2 会長は、部会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 部会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要と認めるときは、部会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 部会の庶務は、堺市環境業務課において行う。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要領は、平成17年8月1日から施行する。
附則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年6月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年7月1日から施行する。

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