このページの先頭です

本文ここから

堺市事業所火災による廃棄物処理取扱基準

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この基準は、本市区域内の事業所における火災により発生した廃棄物について、周辺の環境衛生の保持及び中小企業の支援に資するため、堺市事業所火災による廃棄物処理取扱方針に基づき、本市処理施設(以下「処理施設」という。)へ搬入する場合の必要な事項を定める。
(適用)
第2条 この基準は、次の各号に定めるすべてに該当する場合に適用されるものとする。
(1)本市区域内にある中小企業基本法で規定される中小企業の事務所、作業所、倉庫等(以下「施設」という。)であること。
(2)り災証明書が発行された火災(焼損、消火活動による水損)により発生した廃棄物(以下「火災ごみ」という。)であること。この基準にて、り災者及びり災者に準ずる者(以下「り災者等」という。)とは、り災施設の所有者、同占有者(賃借人等の使用者及び管理者をいう。)をいう。
(3)施設内の動産でかつ堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則(以下、「規則」という。)第9条別表第1に定める受入基準に準ずるものであること。ただし、廃棄物として処理するために収集、保管されたものを除く。
2 前項2号について、その原因が故意又は重大な過失であったとき、市長は、この基準の全部または一部を適用しないことができる。
(処理施設への受入)
第3条 市長は、前条の規定による適用を認めるり災者等からの申請があった場合、当該廃棄物について、処理施設への受入れを行うことができる。
2 受入れできる期間については、り災した日より起算して30日以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その期間を延長することができる。
(申請と承認等)
第4条 前条の規定により申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、事前にり災状況を連絡し、り災現場にて本市職員(以下「職員」という。)による廃棄物を確認する立入検査を受けなければならない。
2 申請者は、区分に応じ規則第6条(様式第2号(甲)(乙))又は第7条(様式第3号(甲)(乙))の規定に基づくほか、次の各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)中小企業基本法で規定される中小企業であることがわかる書類
(2)当該火災により発行されたり災証明書
(3)規則第7条申請にあっては、堺市廃棄物搬入許可取扱要領に規定される証明書
3 市長は、申請があった場合、これを適当と認めたときは、申請者に通知するとともに収集運搬及び処理施設への受入れを行うものとする。
(搬入量)
第5条 第6条の規定による免除措置の範囲を超えて搬入しようとするときは、規則第11条に定める手数料を徴収する。
2 当該範囲を超えた場合の1日当たり搬入量は、おおむね2トン以下又はおおむね4立方メートル以下とする。
(手数料の免除)
第6条 市長は、堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例第32条第2項及び規則第15条の規定に基づき、搬入総量15トン以下又は30立方メートル以下の部分について、収集運搬及び処理施設への受入れに要する手数料を免除することができる。
2 前項の規定により手数料の免除を申請しようとする者は、規則第15条(様式第5号)に基づき申請するものとする。
3 市長は、前項の規定について、手数料の免除の可否を決定するときは、規則第16条に基づくものとする。
(搬入)
第7条 処理施設への搬入については、次の各号いずれかの方法によるものとする。
(1)一般廃棄物収集運搬委託業者による搬入
(2)申請者又は申請者の従業員が自ら処理施設に搬入
2 前項2号による場合は、搬入希望日をあらかじめ市長と調整を行わなければならない。
3 申請者は、前項の規定による処理施設への搬入について、り災現場から火災ごみを車両へ積込する場合においては、職員による立会に協力しなければならない。
4処理施設に搬入しようとする者は、規則第9条別表第1に定める受入基準を順守しなければならない。
(排出における遵守事項)
第8条 申請者は、飛散、流出、悪臭防止策を講じるため、規則第4条の2の規定に基づくくほか、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1)袋に収納できるものは、袋に収納するものとする。
(2)1袋あたりの重量は、おおむね10キログラム以内とする。
(3)市長が指定する日時及び場所等に排出すること。
(4)完全に消化されていることを確認すること。
(5)その他、職員の指示に従うこと。
(受入拒否)
第9条 市長は、次の各号に定める場合について、収集運搬及び処理施設への受入を拒否することができるものとする。
(1)申請内容に虚偽があった場合。
(2)第2条第1項の規定に定めたもの以外の廃棄物の混入がある場合。
(3)この基準で定める規定を順守しない場合。
(4)その他、市長が不適当と認めた場合。
(委任)
第10条 この基準の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
 附則
(施行期日)
この基準は、平成30年4月1日から施行し、この基準の施行日以後に発生した火災から適用する。

このページの作成担当

環境局 環境事業部 環境業務課

電話番号:(指導係・美化係)072-228-7429、(業務係)072-228-7428

ファクス:072-229-4454

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで