堺市事業所火災による廃棄物処理取扱方針
更新日:2024年4月4日
本市内事業所における火災により発生したごみ(以下「火災ごみ」という。)について、周辺環境への悪臭や粉塵の飛散の悪影響を防止するためには、速やかに処理する必要がある。
また、本来事業者がその処理を行うべきものであることは言うまでもないが、中小企業においては、処理のための資力や労働力が不足することもあり、長期間放置され周辺に悪影響を与える可能性もある。
このような状況から、火災ごみの処理を促進することによる周辺の環境衛生の保持及び中小企業の支援を図る観点から、下記のとおり一定の範囲で火災ごみを本市の処理施設で受け入れることによる救済処置を講じるものとする。これは、被災者が本市に申請して処理する場合であって、自らの責任に基づいて処理することを妨げるものではない。
なお、この処理方針は国等の制度設計がなされた場合や、社会情勢等の変化があった場合などは、再検討を行うものとする。
記
1 適用対象は、中小企業基本法で規定される中小企業であって、火災ごみの処理を本市に申請した事業所とする。
・中小企業の定義 | |
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業種分類 | 規模 |
製造業・その他の業種 | 資本金3億円以下 常時使用する従業員数300人以下 |
卸売業 | 資本金1億円以下 常時使用する従業員数100人以下 |
小売業 | 資本金5千万円以下 常時使用する従業員数50人以下 |
サービス業 | 資本金5千万円以下 常時使用する従業員数100人以下 |
2 申請は火災1件につき1事業所あたり1回限りとし、15トン又は30立方メートルまでの火災ごみについて、収集運搬及び処理手数料を免除とする。
3 15トン又は30立方メートルを超える火災ごみについては、処理手数料を徴収のうえ、処理施設への搬入を認める。この場合、搬入できる日量は、おおむね2トン又はおおむね4立方メートルまでとする。
4 搬入できる期間は、り災した日から起算し30日以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
5 搬入できるものは、堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則第9条別表第1で定める受入基準を順守し、処理困難物及び搬入禁止物並びに廃棄物として処理するために収集、保管されたものは搬入できない。
6 排出時や処理施設への搬入時には、市職員による立会や検査等を行うものとする。
7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の3及び災害対策基本法第86条の5に規定される、いわゆる非常災害に指定された事例については、法令に基づくこととし、この方針には適用しない。
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