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堺市カラスネットの譲渡に関する要領

更新日:2022年6月13日

(目的)

第1条 この要領は、堺市ごみ収集要綱第3条第2号及び3号に定める家庭系一般廃棄物のごみ集積場(以下「ごみステーション」という。)におけるカラスによるごみの散乱を防止するために必要な用具(以下「カラスネット」という。)をごみステーションの利用者に対し譲渡することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(対象とするごみステーション)

第2条 対象となるごみステーションの要件は、次のとおりとする。

(1) 市内に設置されていること。

(2) おおむね5世帯以上が利用していること。

(3) カラスによるごみの散乱被害があること。

(4) その他、市長が必要と認めるごみステーション。

(対象者)

第3条 カラスネットの譲渡を受けることができる者は、前条(1)~(3)の要件を満たすごみステーションを利用する者から選出された代表者又は(4)の管理者とする。

(譲渡するカラスネット)

第4条 カラスネットの譲渡は、ごみステーション1か所につき、原則1枚とし、1回限りとする。ただし、おおむね10世帯以上が利用しているごみステーションの代表者又は管理者から申込みがあった場合に限り、1回に付き2枚まで譲渡することができるものとする。(無償譲渡)

第5条 カラスネットの譲渡は無償とする。

(譲渡の申請)

第6条 カラスネットの譲渡を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、カラスネット譲渡申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 同条第1項の規定による申請は、ごみステーション1か所につき、1回限りの申請とする。

(譲渡決定通知書の交付等)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、譲渡を適当と認めたときは、カラスネット譲渡決定通知書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、譲渡を不適当と認めたときは、カラスネット譲渡不決定通知書(様式第3号)を申請者に交付する。

3 市長は、同条第1項の規定によりカラスネット譲渡決定通知書の交付を受けた者に対して、カラスネットを譲渡する。

4 前項の規定により、カラスネットを譲渡された者は、カラスネット譲渡受領書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 カラスネットを譲渡された代表者又は管理者は、カラスネットに関して次の各号を遵守しなければならない。

(1) 生活ごみ・資源ごみの散乱防止以外の使用をしないこと。

(2) 転貸、売却をしないこと。

(3) 歩行者及び車両等の通行に支障をきたさないこと。

(4) ごみ収集後は利用する世帯の協力の下、速やかに片付けることとし、紛失、盗難、破損等のないように適正に管理を行うこと。

(5) 維持補修等が生じた場合はその費用を負担すること。

(6) 不要になった場合は、責任をもって処分すること。

(変更の届出)

第9条 カラスネット譲渡決定通知書で決定した代表者又は管理者、若しくはごみステーションの所在地に変更が生じた場合、速やかに変更届(様式5号)を市長に提出しなければならない。

(免責)

第10条 カラスネットの使用に起因して、カラスネットを譲渡された代表者又は管理者及びその他の者に事故又は、損害が生じても、本市はその責めを負わない。

(管理責任及び使用実態の調査等)

第11条 カラスネットを譲渡された代表者又は管理者は当該カラスネットにかかる一切の責任を負うものとする。

2 カラスネットを譲渡された代表者又は管理者は当該カラスネットの効果や問題点について、本市の調査に協力しなければならない。

3 カラスネットを譲渡された代表者又は管理者は市長が必要に応じて指示する事項に従わなければならない。

(委任)

第12条 この要領の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

 

附 則

この要領は、平成23年10月1日から施行する。

 

附 則

この要領は、令和元年6月1日から施行する。


 


附 則

この要領は、令和2年11月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要領は、令和4年6月13日から施行する。

 

(経過措置)

2 この要領の施行の際、この要領による改正前の堺市カラスネットの譲渡に関する要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の堺市カラスネットの譲渡に関する要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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