堺市事業用大規模建築物に係る事業系一般廃棄物の減量化及び適正処理に関する要綱
更新日:2026年3月25日
第1条 この要綱は、堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例(平成5年条例第5号。以下「条例」という。)第12条から第14条までの規定及び堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則(平成5年規則25号。以下「規則」という。)第2条から第2条の3までの規定に基づき、条例第12条第1項に規定する事業用大規模建築物(以下単に「事業用大規模建築物」という。)に係る事業系一般廃棄物の減量化及び適正な処理の確保について必要な事項を定める。
(床面積の算定)
第2条 同一敷地内に2以上の建築物がある場合の規則第2条第1項に規定する床面積の算定については、それぞれの建築物の事業の用に供する部分の床面積の合計とする。
(事業用大規模建築物の所有者に代わる者)
第3条 次に掲げる者は、事業用大規模建築物に係る事業系一般廃棄物の減量化及び適正な処理について事業用大規模建築物の所有者に代わってこれを行うことができる。
(1) 事業用大規模建築物の共有者又は区分所有者が構成する管理組合の代表者
(2) 前号の管理組合が構成されていない場合においては、事業用大規模建築物の共有者又は区分所有者の代表者
(3) 事業用大規模建築物の全部を賃借又はその他の理由により占有して使用している者
(4) 事業用大規模建築物の所有者から、当該建築物に関する総合的な管理権限を与えられている者
(廃棄物管理責任者の業務)
第4条 条例第12条第3項の廃棄物管理責任者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 事業系一般廃棄物を排出する事業者に対する減量及び適正な処理並びに再利用に係る指導及び啓発に関すること。
(2) 条例第12条第4項に規定する計画書の作成に係る所有者への協力に関すること。
(3) 再利用(再資源化)対象物及び事業系一般廃棄物の量並びに処理の方法等の把握に関すること。
(4) 事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理を実施するための関係者との連絡及び調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関すること。
(勧告書の交付等)
第5条 条例第13条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)を交付して行うものとする。
2 前項の勧告書の交付を受けた所有者は、当該勧告に従い是正のために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の完了後遅滞なく、改善報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の改善報告書が提出された場合において必要があると認めるときは、事実確認のため実地調査等を行うことができる。
(弁明書等の提出)
第6条 前条第1項の勧告書の交付を受けた所有者は、当該勧告書を受け取った日の翌日から起算して14日以内に市長に対して弁明書(様式第3号)及び自らに有利な証拠を提出することができる。
2 市長は、前項の規定により提出を受けた弁明書の内容について、実地調査等の結果、理由があると認めるときは、条例第14条の規定による事業系一般廃棄物の収集及び本市の処理施設への受入れの拒否を行わないことができる。
(公表)
第7条 条例第13条第2項に規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業用大規模建築物の名称及び所在地
(2) 事業用大規模建築物の所有者の氏名
(3) 勧告書で指摘した措置事項
(収集拒否通知書)
第8条 条例第14条の規定による事業系一般廃棄物の収集の拒否は、収集拒否通知書(様式第4号)を交付して行うものとする。
2 市長は、前項の収集拒否通知書を交付した後、当該事業用大規模建築物において収集拒否の理由となった勧告書で指摘した措置事項が改善されたことが確認できたときは、収集の拒否を解除するものとする。
3 市長は、前項の規定により収集の拒否を解除したときは、収集拒否解除通知書(様式第5号)により当該所有者に通知するものとする。
(受入拒否通知書)
第9条 条例第14条の規定による事業系一般廃棄物の本市の処理施設への受入れの拒否は、受入拒否通知書(様式第6号)を交付して行うものとする。
2 市長は、前項の受入拒否通知書を交付した後、当該事業用大規模建築物において受入拒否の理由となった勧告書で指摘した措置事項が改善されたことが確認できたときは、受入れの拒否を解除するものとする。
3 市長は、前項の規定により受入の拒否を解除したときは、受入拒否解除通知書(様式第7号)により当該所有者に通知するものとする。
(搬入許可業者への通知)
第10条 前条第1項の受入拒否通知書を交付したとき、又は同条第3項の規定による通知をしたときは、その通知の内容を規則第8条第2項に規定する搬入許可業者に通知するものとする。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
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