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堺市ごみ減量出前講座実施要領

更新日:2025年1月30日

(目的)
第1条 この要領は、堺市生涯学習まちづくり出前講座実施要綱(以下「要綱」という。)に基づく出前講座に準じて、市民の関心が高いごみに関する情報を市職員による専門的知識等を活かした講座(以下「ごみ減量出前講座」という。)を第2条に定める事業の対象に対し実施することについて必要な事項を定め、対象者がごみの減量化・リサイクルについて慣れ親しむことで、長期的なごみ減量意識の高揚を図ることを目的とする。
(事業の対象)
第2条 この要領に基づきごみ減量出前講座を受講することができる者は、市内にある認定こども園、保育所、地域型保育事業等、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、支援学校(以下「学校園」という。)に通学通園する者(以下「受講者」という。)とする。ただし、市長が特に必要であると認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、学校園が次の各号のいずれかに該当するときは、ごみ減量出前講座を受講することができない。
 (1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
 (2) 特定の政党又は宗教を支持し、又は反対することを目的とした集会等を行うおそれがあるとき。
 (3) 営利を目的とした集会等を行うおそれのあるとき。
 (4) 予定受講者数が10人に満たないとき。
 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるとき。
(講座内容)
第3条 ごみ減量出前講座の内容(以下「講座メニュー」という。)については、本市に関するごみ行政情報の中から市長が定める。
2 講座メニューは講師派遣による受講(以下「派遣受講」という。)とDVD視聴による受講(以下「DVD受講」という。)を選択できる。ただし、DVD受講できる講座メニューは一部のメニューのみとする。
(開催日等)
第4条 派遣受講によるごみ減量出前講座の開催日及び開催場所に関する事項は要綱に準ずる。ただし、市長が特に必要であると認める場合は、この限りでない。
2 派遣受講によるごみ減量出前講座の開始時刻は、午前10時30分から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要であると認める場合は、この限りではない。
3 DVD受講の場合のDVDの貸出期間は最長2週間とし、両者協議のうえ決定する。ただし、市長が特に必要であると認める場合は、この限りでない。
(申込み等)
第5条 ごみ減量出前講座を受講しようとする学校園の代表者(以下単に「代表者」という。)は、講座メニューの中から希望する講座メニューと派遣受講もしくはDVD受講のいずれかの受講方法を選択し、受講希望日の2週間前までに堺市ごみ減量出前講座申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 ごみ減量出前講座に係る会場の準備及び使用については、代表者の責任においてこれを行うものとする。
(実施決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申込書の提出があった時は、ごみ減量出前講座の実施の可否を決定し、実施する場合は堺市ごみ減量出前講座の実施について(様式第2号)により代表者に案内するものとし、実施しない場合は理由を付してその旨を代表者に案内するものとする。
2 市長は、ごみ減量出前講座を実施する場合において必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
(変更の申出等)
第7条 前条の規定により実施の決定を受けた代表者は、申込みの内容を変更または受講を取り消そうとする場合にあっては速やかに申出をしなければならない。
(報告)
第8条 代表者は、ごみ減量出前講座の終了後4週間以内に、堺市ごみ減量出前講座受講報告書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。ただし、DVD受講後に同講座メニューを派遣受講する場合は、この限りではない。
(代表者の協力)
第9条 代表者は、市が受講者に意識確認等を実施する際には協力するものとする。
(補則)
第10条 この要領の施行について、必要な事項は、ごみ減量出前講座担当課長が定める。

附 則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成30年3月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年5月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年6月1日から施行する。
附 則
(施行期日) 
1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市ごみ減量出前講座実施要領の様式に関する規定に
 より作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後
 の堺市ごみ減量出前講座実施要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用するこ
 とができる。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和7年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市ごみ減量出前講座実施要領の様式に関する規定に
 より作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後
 の堺市ごみ減量出前講座実施要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用するこ
 とができる。

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