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堺市エコショップ制度

更新日:2022年1月4日

1 目的 
この制度は、ごみの減量化・リサイクルに積極的に取り組む小売店及び飲食店を「エコショップ」として認定し、広く市民に啓発することで、環境にやさしいライフスタイルを広めることを目的とする。
2 登録条件
次の取組項目を一つ以上実施していること。

取組項目

主な内容

使い捨てプラスチックの削減

・マイバッグ、マイボトル等の持参の呼びかけ
・エコバッグ等の販売
・プラスチック代替素材への転換

食品ロスの削減

・食料品のバラ売り、量り売り、少量パックの販売
・値引き販売の推進
・規格外商品、わけあり商品の販売
・使いきりレシピの情報提供
・生ごみの再生利用(生ごみの肥料、飼料化)

日用品等のリユース

・かばん、靴、衣類等の修理
・中古品の買取り、販売(※古物商許可を取得していること)

資源物等の店頭回収

缶、びん、ペットボトル、トレー、紙パック、古紙類、インクカートリッジ 等

上記以外の環境に配慮した取組

・エコマークのついた商品の販売
・簡易包装の推進
・消費者へ向けてごみの減量化・リサイクルの呼びかけ
・その他環境に配慮した独自の取組

3 登録の申請
エコショップとして登録しようとする事業者は、堺市エコショップ登録申請書(様式第1号)を市へ提出すること。
4 認定
市は、登録申請書の提出があった場合、内容を審査し、登録条件を満たしていると認めたときは、エコ
ショップとして登録するとともに、事業者へエコショップマーク(別紙、以下「マーク」という。)を交付する。
5 登録店舗の協力
エコショップとして登録を受けた事業者(以下「事業者」という。)は、マークを店頭に掲示し、登録した取組を進めるとともに、市が実施する普及啓発等に協力するものとする。
6 消費者への情報発信
市は、エコショップの取組内容について、市ホームページやチラシ等へ掲載し、市民への周知を行う。
7 登録内容の変更
事業者は、登録した内容に変更が生じたときは、堺市エコショップ登録内容変更届(様式第2号)を市へ提出するものとする。
8 登録の抹消
事業者は、取組内容が取組項目に合わなくなった場合や、店舗を廃止する等の理由で取組を中止する場
合は、堺市エコショップ登録抹消届(様式第3号)を市へ提出するとともに、マーク等の掲示を取りやめるものとする。
9 登録の取消
市は、エコショップが登録条件を満たさなくなった場合や、信用を失墜する行為を行うなどエコショッ
プとして適当でないと判断した場合は、当該登録を取り消すことができる。
登録を取り消された事業者は、速やかにマーク等の掲示を取りやめるものとする。
10 普及啓発等への協力依頼
市が実施する普及啓発等への協力を事業者に依頼することができる。
附則
この制度は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この制度は、平成27年5月30日から施行する。
附則
この制度は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この制度は、平成31年2月1日から施行する。
附則
この制度は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日) 
1 この制度は令和2年9月25日から施行する。
(経過措置)
2 この制度の施行の際、改正前の堺市エコショップ制度の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市エコショップ制度の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この制度は、令和3年4月1日から施行する。

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このページの作成担当

環境局 環境事業部 資源循環推進課

電話番号:072-228-7479

ファクス:072-228-7063

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階

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