堺市エコショップ制度
更新日:2024年8月13日
1 目的
この制度は、ごみの減量化・リサイクルに積極的に取り組む小売店及び飲食店を「エコショップ」として認定し、広く市民に啓発することで、環境にやさしいライフスタイルを広めることを目的とする。
2 登録条件
次の取組項目を一つ以上実施していること。
取組項目 | 主な内容 |
---|---|
使い捨てプラスチックの削減 | ・マイバッグ、マイボトル等の持参の呼びかけ |
食品ロスの削減 | ・食料品のバラ売り、量り売り、少量パックの販売 |
日用品等のリユース(再利用) | ・衣類、雑貨等の修理 ・衣類、雑貨等の再利用を目的とした店頭回収 ・中古品の買取り、販売(※古物商許可を取得していること) |
資源物等のリサイクル | ・資源物等の再資源化を目的とした店頭回収 |
上記以外の環境に配慮した取組 | ・エコマークのついた商品の販売 |
3 登録の申請
エコショップとして登録しようとする事業者は、堺市エコショップ登録申請書(様式第1号)を市へ提出すること。
4 認定
市は、登録申請書の提出があった場合、内容を審査し、登録条件を満たしていると認めたときは、エコショップとして登録するとともに、事業者へエコショップマーク(別紙、以下「マーク」という。)を交付する。
5 登録店舗の協力
エコショップとして登録を受けた事業者(以下「事業者」という。)は、マークを店頭に掲示し、登録した取組を進めるとともに、市が実施する普及啓発等に協力するものとする。
6 消費者への情報発信
市は、エコショップの取組内容について、市ホームページやチラシ等へ掲載し、市民への周知を行う。
7 登録内容の変更
事業者は、登録した内容に変更が生じたときは、堺市エコショップ登録内容変更届(様式第2号)を市へ提出するものとする。
8 登録の抹消
事業者は、取組内容が取組項目に合わなくなった場合や、店舗を廃止する等の理由で取組を中止する場合は、堺市エコショップ登録抹消届(様式第3号)を市へ提出しなければならない。
9 登録の取消
市は、エコショップが登録条件を満たさなくなった場合や、信用を失墜する行為を行うなどエコショップとして適当でないと判断した場合は、当該登録を取り消すことができる。
10 マークの返納
事業者は、登録を抹消又は取消されたときは、マークを返納しなければならない。
11 普及啓発等への協力依頼
市が実施する普及啓発等への協力を事業者に依頼することができる。
附 則
この制度は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この制度は、平成27年5月30日から施行する。
附 則
この制度は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この制度は、平成31年2月1日から施行する。
附 則
この制度は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この制度は令和2年9月25日から施行する。
(経過措置)
2 この制度の施行の際、改正前の堺市エコショップ制度の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市エコショップ制度の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
この制度は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この制度は令和6年3月25日から施行する。
(経過措置)
2 この制度の施行の際、改正前の堺市エコショップ制度の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市エコショップ制度の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この制度は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この制度の施行の際、改正前の堺市エコショップ制度の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市エコショップ制度の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
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