堺市一般廃棄物処理業者等に係る不利益処分基準
更新日:2026年3月25日
(目的)
第1条 この基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、法第7条第1項の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者又は同条第6項の許可を受けた一般廃棄物処分業者(以下「許可業者」という。)に対して行う不利益処分の実施及び不利益処分を行った事実等の公表に関して、必要な事項を定めることにより、法の目的の実現並びに不利益処分における公正の確保及び透明性の向上を図ることを目的とする。
(不利益処分の定義)
第2条 この基準において「不利益処分」とは、許可業者に対して行う法第7条の4の規定に基づく許可の取消し又は法第7条の3の規定に基づき期間を定めて行う事業の全部若しくは一部の停止の命令とする。
(対象)
第3条 市長は、許可業者が法若しくは法に基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたときにおいて、行政指導等では法の目的の達成が困難と認めるときは、この基準に基づき当該許可業者に対して不利益処分を行う。
(聴聞又は弁明の機会の付与)
第4条 不利益処分を行おうとする場合の聴聞及び弁明の機会の付与の手続きについては、行政手続法(平成5年法律第88号)及び堺市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年規則第48号)の定めるところによるものとする。
(不利益処分の基準)
第5条 許可業者に対する不利益処分は、別表の左欄に掲げる違反行為等の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる基準とする。
(不利益処分の加重)
第6条 市長は、前条の規定により第3類に掲げる事業の停止を命ずる場合において、許可業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、別表の右欄に掲げる期間を各号の定めるところにより加重することができる。ただし、次の各号の全てに該当する場合は、第1号の例による。
(1) 違反行為をし、事業の停止命令を受けた許可業者が、当該処分がなされた日から起算して2年を経過する日までの間に前条に規定する違反行為を行った場合 2倍
(2) 複数の違反事由に該当する場合 重い方の1.5倍
2 市長は、前項の規定により算定された事業の停止に係る日数が90日を超える場合は、その許可を取り消すことができる。
(不利益処分の減軽)
第7条 市長は、第5条の規定により第2類又は第3類に掲げる不利益処分を行う場合において、許可業者が違反行為について自主的な改善措置を講じた等、違反業者の情状に酌量すべき余地があると認められる場合は、別表の右欄に掲げる内容を次の各号の定めるところにより減軽することができる。ただし、前条の規定により不利益処分を加重する場合は、本条の規定は適用しない。
(1) 許可の取消しを命ずべきときは、これに代えて90日の事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(2) 事業の停止を命ずべきときは、規定する期間の2分の1を減ずることができる。
(不利益処分の公表)
第8条 市長は、不利益処分を行った場合は、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。ただし、当該事実に堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合には、当該情報を公開しないものとする。
(1) 不利益処分の対象者の氏名(法人にあっては、その名称)及び主たる事務所の所在地
(2) 不利益処分を行った日(以下「処分日」という。)
(3) 不利益処分の内容
(4) 不利益処分の根拠法令
(5) 不利益処分の原因となった事実
2 前項の規定による公表は、堺市のホームページに掲載する等、適切な方法により行うものとする。
3 第1項の規定による公表の期間は、原則として次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とするものとする。
(1) 許可の取消し 処分日の翌日から起算して5年が経過する日までの期間
(2) 事業の停止 当該停止の期間
(指定業者への準用)
第9条 この基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第2号又は第2条の3第2号の規定に基づき、一般廃棄物再生輸送業又は一般廃棄物再生活用業の指定を受けた者に対する不利益処分について準用する。この場合において、「許可」とあるのは「指定」と、「法第7条の4の規定に基づく許可の取消し又は法第7条の3の規定に基づき期間を定めて行う事業の全部若しくは一部の停止の命令」とあるのは「堺市再生利用業の個別指定に関する規則(昭和54年規則第40号)第7条の2の規定に基づく指定の取消し又は同規則第7条の規定に基づき期間を定めて行う指定の効力の全部若しくは一部の停止の命令」と、「事業の停止」とあるのは「指定の効力の停止」と読み替えるものとする。
(委任)
第10条 この基準の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この基準は、平成24年2月1日から施行する。
附則
この基準は、平成30年3月1日から施行する。
附則
この基準は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和3年11月22日から施行する。
| 区分 | 違反行為等の種類 | 処分の基準 | |
|---|---|---|---|
| 第1類 | 不正手段による営業許可取得(更新を含む) | (第25条第1項第2号) | 許可の取消し |
| 不正手段による事業範囲変更許可取得 | (同項第4号) | 許可の取消し | |
| 事業停止命令違反・措置命令違反 | (同項第5号) | 許可の取消し | |
| 不正手段による施設設置許可取得 | (同項第9号) | 許可の取消し | |
| 不正手段による施設変更許可取得 | (同項第11号) | 許可の取消し | |
| 施設改善命令・使用停止命令違反、改善命令違反 | (第26条第2号) | 許可の取消し | |
| 第2類 | 無許可営業 | (第25条第1項第1号) | 許可の取消し |
| 無許可事業範囲変更 | (同項第3号) | 許可の取消し | |
| 委託基準違反 | (同項第6号) | 許可の取消し | |
| 名義貸しの禁止違反 | (同項第7号) | 許可の取消し | |
| 施設無許可設置 | (同項第8号) | 許可の取消し | |
| 施設無許可変更 | (同項第10号) | 許可の取消し | |
| 無確認輸出 | (同項第12号) | 許可の取消し | |
| 受託禁止違反 | (同項第13号) | 許可の取消し | |
| 不法投棄 | (同項第14号) | 許可の取消し | |
| 不法焼却 | (同項第15号) | 許可の取消し | |
| 指定有害廃棄物の処理禁止違反 | (同項第16号) | 許可の取消し | |
| 無確認輸出・不法投棄・不法焼却未遂 | (同条第2項) | 許可の取消し | |
| 再委託禁止違反 | (第26条第1号) | 許可の取消し | |
| 施設無許可譲受け・無許可借受け | (同条第3号) | 許可の取消し | |
| 無許可輸入 | (同条第4号) | 許可の取消し | |
| 輸入許可条件違反 | (同条第5号) | 許可の取消し | |
| 不法投棄・不法焼却目的収集運搬 | (同条第6号) | 許可の取消し | |
| 無確認輸出予備 | (第27条) | 許可の取消し | |
| 第3類 | 土地形質変更の計画変更命令・措置命令違反 | (第28条第2号) | 事業の停止90日 |
| 施設使用前検査受検義務違反 | (第29条第2号) | 事業の停止60日 | |
| 土地形質変更届出義務違反・虚偽届出 | (同条第 6号) | 事業の停止30日 | |
| 帳簿備付け義務違反・記載義務違反・虚偽記載・保存義務違反 | (第30条第1号) | 事業の停止30日 | |
| 業廃止・変更届出・施設変更届出・施設相続届出義務違反、虚偽届出 | (同条第2号) | 事業の停止30日 | |
| 維持管理事項記録義務違反・虚偽記載・備付け義務違反 | (同条第4号) | 事業の停止30日 | |
| 処理責任者等設置義務違反 | (同条第5号) | 事業の停止30日 | |
| 報告拒否、虚偽報告 | (同条第7号) | 事業の停止30日 | |
| 立入検査拒否・妨害・忌避 | (同条第8号) | 事業の停止30日 | |
| 技術管理者設置義務違反 | (同条第9号) | 事業の停止30日 | |
| その他の違反行為 | 事業の停止10日 | ||
| 許可条件違反(堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則第9条に基づく受入基準違反を除く) | 事業の停止30日 | ||
| 第4類 | 事故時応急措置命令違反 | (第29条第7号) | 応急措置に必要な期間の停止 |
| 施設又は許可を受けた者の能力が処理業の許可基準に適合しなくなった場合 | 改善に必要な期間の事業の停止又は改善が不可能な場合は許可の取消し | ||
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