堺市一般廃棄物処分業に係る許可等事務取扱要領
更新日:2026年3月25日
(趣旨)
第1条 この要領は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則(平成5年規則第25号。以下「規則」という。)に定める一般廃棄物処分業の許可等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この要領の適用範囲は、事業系一般廃棄物の処分(埋立処分を除く。)業とする。
(定義)
第3条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 新規許可 法第7条第6項の規定による許可
(2) 更新許可 法第7条第7項の規定による許可の更新
(3) 変更許可 法第7条の2第1項の規定による変更の許可
(4) 許可申請書 規則第18条の2第1項に規定する一般廃棄物処分業(許可・更新許可)申請書及び規則第18条の3第1項に規定する一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書
(5) 申請者 第1号から第3号までの許可を受けようとする者
(6) 許可業者 本市の一般廃棄物処分業の許可を受けた者
(7) 届出者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の6第1項に規定する事項の変更を行おうとする者
(事前協議)
第4条 申請者又は届出者は、当該許可申請又は届出の前に、一般廃棄物処分業事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)の正本1部及び副本1部を市長に提出しなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は除く。
(1) 更新許可の場合
(2) 省令第2条の6第1項第1号から第3号までの変更の場合
2 前項の事前協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要書(様式第2号)
(2) 事業の用に供する施設(保管施設を含む。以下第8条第1項第5号ウを除き同じ。)の案内図及び配置図、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図等、設計計算書及び処理等能力計算書
(3) 前号の施設を設置する土地の登記事項証明書並びに隣接地主及び土地利用者を明記した公図
(4) 第2号の施設の所有権又は使用権原を有することを証する書類
(5) 関係法令等に関する協議が完了し、又は完了する見込みがあることを証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
3 市長は、特にその必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類及び図面の一部の添付を省略させることができる。
(事前審査)
第5条 市長は、前条の規定により事前協議書が提出されたときは、その内容が堺市一般廃棄物処分業に係る事前協議の審査事項(別紙)に適合する又は適合することが見込まれるものであるかについて審査を行う。
2 市長は、前項の規定により行った審査において必要と認める場合は、一般廃棄物処分業現場調査書(様式第3号)により現場調査を行うものとする。
(事前協議の結果通知)
第6条 市長は、第4条第1項の規定により事前協議書を提出した者に、前条第1項の規定により行った審査の結果を一般廃棄物処分業事前協議結果通知書(様式第4号。以下「事前協議結果通知書」という。)により通知するものとする。
2 前項の通知に際しては、事前協議書の副本を添付するものとする。
(事前協議の有効期限)
第7条 事前協議結果通知書の有効期限は、同通知書の交付の日から起算して1年を経過する日までとし、その期限を超えて同様の申請を行おうとする者は、第4条第1項に規定する事前協議書を再度提出しなければならない。
(許可に係る申請書の添付書類の様式等)
第8条 許可申請書に添付する書類及び図面のうち、規則第18条第1項第1号、第6号から第9号まで(第8号を除く。)及び第18条の2第1項第2号から第4号までの様式は、次のとおりとする。
(1) 規則第18条第1項第1号の書類 事業計画の概要書(様式第2号)
(2) 同項第6号の書類 欠格要件に係る誓約書(様式第5号)
(3) 同項第7号の書類 事業開始に要する資金の総額及びその調達方法(様式第6号)
(4) 同項第9号の書類(資産に関する調書に限る。) 資産に関する調書(様式第7号)
(5) 規則第18条の2第1項第2号の書類
ア 事務所・事業場の所在地一覧表(様式第8号)
イ 事務所・事業場の案内図及び配置図(様式第9号)
ウ 事業の用に供する施設の概要(様式第10号)
エ 事業の用に供する保管施設の概要(様式第11号)
オ 事業の用に供する施設の写真(様式第12号)
(6) 同項第3号の書類 施設使用承諾証明書(様式第13号)(この様式によれない場合を除く。)
(7) 同項第4号の書類 事業で生じる廃棄物の処分及び有用物の利用方法(様式第14号)
2 規則第18条第1項第4号、第8号(法人税、消費税及び地方消費税の滞納がないことを証する書類に限る。)、第9号(所得税、消費税及び地方消費税の滞納がないことを証する書類に限る。)に規定する書類については、その発行日から起算して3か月以内のものに限る。ただし、当該書類を提示し、原本照合を受けた場合は、写しを提出することにより当該書類の提出に代えることができる。
3 規則第18条第1項第5号、第10号、第11号、第12号及び第13号の法第7条第5項第4号イに該当するか否かについて審査するために必要と認められる書類は、成年被後見人及び被保佐人に該当しないことを証する書類(その発行日から起算して3か月以内のものに限る。ただし、当該書類を提示し、原本照合を受けた場合は、写しを提出することにより当該書類の提出に代えることができる。)とする。提出できない場合は医師による診断書等を提出すること。
4 規則第18条第1項第8号に規定する直前3年(更新許可の申請の場合は、直前2年)に係る書類を提出できない場合は、納税証明書等が添付できない理由書(様式第15号)を提出するものとする。ただし、設立又は開業後1年未満の場合は、法人にあっては市町村に受理された法人等設立申告書の写し、個人にあっては税務署に受理された個人事業の開廃業等届出書の写しを合わせて提出するものとする。
5 規則第18条第1項第14号に規定する書類は、本市が指定する一般廃棄物又は産業廃棄物の処分業に係る講習会を受講したことを証する書類とする。ただし、更新許可又は変更許可に係る申請の場合はこの限りでない。
6 規則第18条の2第1項第5号の市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。ただし、次のうち第8号に規定する書類は、一部又は全部を除くことができるものとする。
(1) 一般廃棄物の処理工程図
(2) 印鑑証明書(その発行日から起算して3か月以内のものに限る。ただし、当該書類を提示し、原本照合を受けた場合は、写しを提出することにより当該書類の提出に代えることができる。)
(3) 申請者が個人である場合、直前3年(更新許可の申請の場合は、直前2年)の確定申告書の第一表及び第二表の写し(修正申告がある場合は修正申告書の写し)
(4) 従業員一覧表(様式第16号)
(5) 業務経歴書(様式第17号)
(6) 一般廃棄物排出(予定)者一覧表(様式第18号)
(7) 市税調査に関する同意書(様式第19号)
(8) 排出事業者との一般廃棄物処理委託契約の見込みを証する書類
(9) 廃棄物処分業許可又は再生活用業個別指定を受けている場合(他の都道府県又は市町村のものを含む。)は、その許可証等の写し
(10) 緊急時の連絡体制が確認できる書類
(11) 事業の用に供する施設が、環境関係法令に基づく許可又は届出対象施設である場合は、当該施設の許可又は届出が受理されたことを証する書類等の写し
(12) 申請しようとする一般廃棄物処分業に係る許可申請手数料の領収書の写し
7 市長は、第4条第1項の規定により事前協議書を提出した申請者に対し、その内容に変更がない場合に限り規則第18条の2第1項に定める書類及び図面の一部の添付を省略することができる。
(許可基準)
第9条 規則第18条の4第3項の規定により市長が別に定める一般廃棄物処分業の許可等に係る基準は、次のとおりとする。
(1) 省令第4条に規定する一般廃棄物処理施設又は次の技術上の基準に適合した施設であること。
ア 全ての処理施設
省令第4条第1項第1号から第6号まで及び第15号の技術上の基準に適合した施設であること。
イ 焼却施設
処理方法及び施設の規模に応じて省令第4条第1項第7号の技術上の基準に適合し、かつ大気汚染防止法、ダイオキシン類特別措置法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例の排出に関する基準及び設備に関する基準に適合した施設であること。
ウ 焼却施設以外の処理施設
前号に該当しないその他の処理施設にあっては、施設の種類ごとに省令第4条第1項第8号から第14号までの技術上の基準に適合した施設であること。
(2) 処理を受託した一般廃棄物は全て資源化又は処理後物が確実に資源化できる性状であること。
(3) 腐敗性の廃棄物は、屋内又は密閉容器で保管し、速やかに処理を行うものであること。
(4) 排出者と当該申請内容に係る一般廃棄物処理に関する委託契約の見込みが確実であること。
(5)申請者が、財団法人日本環境衛生センター又は財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の一般廃棄物若しくは産業廃棄物処分業に関する講習会を終了しているとともに当該終了が許可申請書の申請日以前2年を経過していないこと。ただし、更新許可又は変更許可に係る申請の場合はこの限りでない。
(6)更新許可申請の場合は、許可期間中に処理実績があること。
(更新許可の申請期間)
第10条 更新許可の申請期間は、当該許可の有効期間が満了する日の3か月前から当該許可の有効期間が満了する日までのうち市長が特に定める日までの間とする。
(標準処理期間)
第11条 行政手続法(平成5年法律第88号)第6条の標準処理期間は、許可申請書を受理した日の翌日から起算しておおむね2か月間とする。
(許可等の処分)
第12条 市長は、許可申請書を受理したときは、その内容が規則第18条の4第2項及び第9条に定める基準に適合しているかどうかについて審査を行う。
2 前項の場合において、市長が必要と認めるときは、当該申請者又は法第7条第5項第4号リ、ヌ又はルに定める法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)、役員若しくは使用人が同条同項同号イからルまでに該当するか否かを関係機関に照会するものとする。
3 市長は、第1項に規定する審査の結果、当該基準に適合すると認める場合において規則第19条第2項の規定により一般廃棄物処分業許可証(以下「許可証」という。)を申請者に交付するときは、許可申請書の副本を添付するものとする。
4 市長は、第1項に規定する審査の結果、当該基準に適合していないと認めるときは、一般廃棄物処分業不許可通知書(様式第20号)に許可申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。
(指示事項)
第13条 市長は、新規許可、更新許可又は変更許可を行うにあたり、生活環境の保全に関する事項その他市長が当該許可業務の遂行に必要と認める事項を書面により指示するものとする。
(廃止又は変更に係る届出書の添付書類)
第14条 規則第18条の7第2項に規定する市長が必要と認める書類及び図面は、規則第18条第1項及び第18条の2第1項で規定する書類及び図面のうち、当該変更を証する又は関係するものとする。
(実績報告書及び処理計画書の提出)
第15条 許可業者は、業務の実施状況を明確にするため、月毎に一般廃棄物処分業処理実績報告書(様式第21号)を作成し、翌月末日までに市長に提出しなければならない。
2 許可業者は、毎年3月31日までに、当該年の4月1日以降の1年間の一般廃棄物の処理計画について、一般廃棄物処分業処理計画書(様式第22号。以下「計画書」という。)により市長に提出しなければならない。
3 許可業者は、前項の規定により提出した計画書の記載内容に次に掲げる事由により変更が生じた場合は、当該計画書を再度提出しなければならない。
(1) 事故又は故障等で長期に業を停止する場合
(2) 計画書の内容に大幅な変更がある場合
(3) その他市長が必要と認める場合
(許可証の亡失等)
第16条 許可業者は、許可証の再交付を受けようとする場合、又は規則第23条の規定により許可証の返納をしなければならない場合において、亡失又は滅失の理由により当該許可証を返納することができないときは、許可証亡失・滅失申立書(様式第23号)を市長に提出するものとする。
(委任)
第17条 この要領の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要領は、平成24年4月1日から実施する。
附則
(施行期日)
1 この要領は平成26年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市一般廃棄物処分業に係る許可等事務取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市一般廃棄物処分業に係る許可等事務取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要領は平成28年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は平成29年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市一般廃棄物処分業に係る許可等事務取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市一般廃棄物処分業に係る許可等事務取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要領は令和 2年3月30日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の各要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の各要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の各要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の各要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の各要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の各要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
堺市一般廃棄物処分業に係る許可等事務取扱要領 様式一式(PDF:480KB)
堺市一般廃棄物処分業に係る許可等事務取扱要領 様式一式(ワード:393KB)
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