堺市における食品ロス及びプラスチック削減に向けた取組に関する協定参加事業者・市民活動団体募集要領
更新日:2026年10月1日
(目的)
第1条 この要領は、堺市における食品ロスやプラスチックごみを削減することにより、4Rに根差した循環型社会の形成を図り、環境保全及び社会的なつながりの創出によるウェルビーイングの実現に資することを目的とした「堺市における食品ロス及びプラスチック削減に向けた取組に関する協定」(以下「協定」という。)に新たに参加を希望する事業者及び市民活動団体の募集にあたって、必要な事項を定めるものとする。
(概要)
第2条 事業者、市民活動団体及び堺市(以下「市」という。)が協定を締結し、三者協働により、次のとおり食品ロス及びプラスチック削減に取り組むものとする。
(1)事業者
ア 市内店舗において、食品ロス及びプラスチック削減の推進に積極的に取り組む。
イ 食品ロス及びプラスチック削減を市民に呼びかけ、積極的な啓発を行う。
ウ 食品ロス及びプラスチック削減に関する取組状況について定期的に市に報告する。
(2)市民活動団体
ア 事業者及び市が実施する食品ロス及びプラスチック削減の取組について積極的に協力する。
イ 食品ロス及びプラスチック削減を市民に呼びかけ、積極的な啓発を行う。
ウ 食品ロス及びプラスチック削減に関する取組状況について定期的に市に報告する。
(3)市
ア 事業者及び市民活動団体が実施する食品ロス及びプラスチック削減の取組について積極的に協力する。
イ 食品ロス及びプラスチック削減を市民に呼びかけ、積極的な啓発を行う。
ウ 事業者及び市民活動団体による食品ロス及びプラスチック削減に関する取組状況を定期的に公表する。
(事業者の参加要件)
第3条 事業者は、次の要件をすべて満たす場合に限り参加することができる。
(1)食品の取り扱いがあり、市内に本店又は支店・営業所等がある小売事業者であること。
(2)食品ロス及びプラスチックの削減に向けた取組を実施すること。
(3)申込時から遡って1年以内に食品ロス及びプラスチック削減への取組実績があること。
(4)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団)又は暴力団員等(同条第6号に規定する暴力団員及びこれらと密接な関係を有する者)でないこと。
(5)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者でないこと。
(市民活動団体の参加要件)
第4条 市民活動団体は、次の要件をすべて満たす場合に限り参加することができる。
(1)市内に主な活動場所又は事務所の所在地がある市民活動団体であること。
(2)食品ロス及びプラスチックの削減に向けた取組を実施すること。
(3)申込時において設立して1年以上経過しており、申込時から遡って1年以内に環境保全に関する活動実績があること。
(4)団体に関する規約等を定めていること。
(5)営利を目的としない団体であること。
(6)政治又は宗教活動を主目的としない団体であること。
(7)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団)又は暴力団員等(同条第6号に規定する暴力団員及びこれらと密接な関係を有する者)でないこと。
(8)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者でないこと。
(取組状況の報告)
第5条 取組状況について、取組報告書(任意様式)により、定期的に市に報告すること。
(参加手続)
第6条 参加を希望する事業者及び市民活動団体は、参加申込書に必要事項を記入のうえ、市に提出するものとする。
(1)参加受付期間
随時受付
(2)参加申込書
市ホームページURLからダウンロードすることができる。
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/gomi_recy/recycle/shokupla.html
(3)提出方法
郵送、FAX、電子メール又は直接持参
(4)提出先
堺市環境局 環境事業部 資源循環推進課
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号(堺市役所高層館5階)
(電話)072-228-7479
(FAX)072-228-7063
(電子メール)shijyun@city.sakai.lg.jp
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、運用にあたり必要な事項は、環境事業部長が定める。
附則
この要領は令和8年10月1日から施行する。
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