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堺市ごみ減量化等啓発物品貸出要領

更新日:2025年1月31日

(趣旨)

第1条 この要領は、資源循環推進課が所有する啓発物品(以下「啓発物品」という。)を貸出すことについて、必要な事項を定める。

(貸出目的)

第2条 本市が啓発物品を貸出すことにより、ごみの減量化、資源化、分別等(以下「ごみ減量化等」という。)について、市民、事業者、各種団体等の意識向上及び積極的な活動の取組に寄与することを目的とする。

(貸出物品)

第3条 啓発物品のうち、貸出しを行う物品(以下「貸出物品」という。)は、資源循環推進課長が別途定めることとする。

(貸出対象者)

第4条 貸出対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 堺市に在住する者

(2) 堺市に在勤もしくは在学する者

(3) その他市長が必要と認める者

(貸出申請)

第5条 貸出物品の貸出しを受けようとする者は、ごみ減量化等啓発物品貸出申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)により、市長に申請し、その承認を受けなければならない。


2 前項の申請書は、貸出しを受けようとする日のおおむね5日前までに申請するものとする。

(貸出承認)

第6条 市長は、前条の規定による貸出申請があった場合は、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し、貸出物品の貸出しを承認する。

(1)  申請者が貸出しを受ける予定の期間に、既に他の者への貸出しが決定しているとき。

(2)  法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3)  特定の個人、政治、思想、若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(4)  営利目的として使用すると認められるとき。

(5)  自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(6)  特定の個人、又は団体等の売名に利用されるおそれがあると認められるとき。

(7)  本市の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。

(8)  申請者が過去に、故意又は過失により第11条に規定する取消し等を受けた者であるとき。

(9)  その他市長が使用について不適当と認めたとき。

2 市長は、貸出申請の内容が適当であると認める場合は、ごみ減量化等啓発物品貸出承認通知書(様式第2号)(以下「承認通知書」という。)により通知するものとする。

3 市長は、貸出申請の内容が不適当であると認める場合は、ごみ減量化等啓発物品貸出不承認通知書(様式第3号)(以下「不承認通知書」という。)により通知するものとする。

(貸出承認の期間)

第7条 前条の貸出に係る承認(以下「貸出承認」という。)の期間は、1カ月間を限度とする。ただし、市長が認める場合はその限りではない。

(使用料)

第8条 貸出物品の使用料は、無料とする。

(貸出条件)

第9条 貸出承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の貸出条件を遵守しなければならない。


(1)  申請書に記載した使用目的以外に使用しないこと。


(2)  貸出しを受ける権利を譲渡し、又は貸出物品を他人に使用させないこと。


(3)  貸出物品の複写、複製、改変はしないこと。


(4)  市の承認なく貸出承認の内容を変更しないこと。


(5)  貸出物品を滅失し、又は破損しないよう努めること。


(6)  使用期間が終了したときは、速やかに返却すること。


(7)  その他市長が求める条件。


(貸出承認の変更)


第10条 使用者は、既に貸出承認を受けた内容を変更するときは、申請書により、市長に改めて貸出申請をし、その承認を受けなければならない。


2 市長は、前項の貸出申請があった場合は、その内容が第6条第1項の各号のいずれかに該当する場合を除き、貸出物品の貸出しを承認し、承認通知書により通知するものとする。

3 市長は、第1項の貸出申請の内容が不適当であると認める場合は、不承認通知書により通知するものとする。

(貸出承認の取消し等)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者に対し、使用に係る貸出承認の取消し、使用の制限、又は使用の停止(以下「取消し等」という。)を行うことができる。

(1)  第9条のいずれかを遵守していないと認められるとき。

(2)  偽りその他不正な手段により承認を受けたと認められるとき。

(3)  本市が使用する必要が生じたとき。

(4)  使用期間を終了しても返却しないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がその使用の継続を不適当であると認めるとき。

2 市長は、前項の規定による取消し等が生じた場合は、当該使用者に、ごみ減量化等啓発物品貸出承認取消等通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 第2項の規定による通知を受けた使用者は、当該取消し等にかかる貸出物品を直ちに返却しなければならない。

(責任の制限)

第12条 前条の規定により取消し等を行った場合、使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

2 使用者が貸出物品の使用について、第三者との間に、権利侵害の紛争が生じたときは、速やかに市長に通知するとともに、使用者の責任と負担において、その紛争の処理、解決を図るものとする。

(使用者の責任)

第13条 使用者が故意又は過失により貸出物品を滅失し、又は破損した場合は、使用者の責任と負担により、補修等を行い、原状に復さなければならない。

2 使用者が故意又は過失により本市に損害を与えたときは、市長は、その賠償を請求することができる。

3 使用者が、貸出物品を使用することにより第三者に対し、損害又は損失を与えた場合において、市長は法律上の責任を一切負わない。

(申請者の協力)

第14条 申請者は、市が意識確認等を実施する際には協力するものとする。

(補則)

第15条 この要領の施行について、必要な事項は、資源循環推進課長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和7年1月31日から施行する。

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このページの作成担当

環境局 環境事業部 資源循環推進課

電話番号:072-228-7479

ファクス:072-228-7063

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階

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