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堺市環境マスコットキャラクター着ぐるみ使用要領

更新日:2025年4月1日

(趣旨)

第1条 この要領は、堺市環境マスコットキャラクター「ムーやん」(以下「ムーやん」という。)の着ぐるみ及び付属品(以下「着ぐるみ」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 この要領に関する事務については、資源循環推進課が行う。

(使用目的)

第3条 ムーやんの着ぐるみの使用目的は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 脱炭素社会の推進に関する活動

(例:温暖化対策、省エネ・再エネに係るイベントでの情報発信等)

(2) 循環型社会の推進に関する活動

(例:ごみの減量化に係る情報発信、まち美化の推進等)

(3) 自然共生社会の推進に関する活動

(例:生き物情報に係る情報発信等)

(4) その他環境施策の推進及びSDGsの達成に資する活動

(5) 地域活動促進に資する活動

(6) その他市長が必要と認める活動

(使用承認の申請)

第4条 着ぐるみを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ堺市環境マスコットキャラクター着ぐるみ使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本市が使用するとき。ただし、環境局以外の者が使用するときは、資源循環推進課長宛て、依頼文を提出するものとする。

(2) 放送機関、新聞社、通信社、その他の報道機関が、前条に係る報道又は広報の目的で使用するとき。ただし、使用内容について、あらかじめ市長へ通知するものとする。

(3) その他市長が認めるとき。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるものを添付しなければならない。

(1) 着ぐるみを使用する事業の資料等

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 第1項の申請書は、使用する日の6カ月前から提出できるものとする。

(使用の承認等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査のうえ、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、着ぐるみの使用を承認するものとする。

(1) 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。

(2) 特定の政治的活動または宗教的活動に利用されるおそれがあるとき。

(3) 差別的言動(ヘイトスピーチ)等、人権侵害につながるおそれがあるとき。

(4) 営利目的として使用するとき。

(5) 特定の個人、又は団体等の売名利用されるおそれがあると認められるとき。

(6) 本市およびムーやんのイメージを損なうおそれがあるとき。

(7) 申請者又はその役員(相当の責任の地位にある者を含む。)が堺市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員、暴力団密接関係者に該当するとき。

(8)第3条に規定する使用目的に該当しないとき。

(9) その他市長が使用について不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、使用を承認することが適当と認めたときは、堺市環境マスコットキャラクター着ぐるみ使用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、使用を承認することが不適当と認めるときは、堺市環境マスコットキャラクター着ぐるみ使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の承認をするときは、条件を付することができるものとする。

(使用上の遵守事項)

第6条 第5条第1項の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認された内容にのみ使用すること。
(2) 使用承認を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3)  ムーやんのイメージを損なう使用はしないこと。
(4) 意匠登録、商標登録及び知的財産に関する一切の権利の設定又は出願を行わないこと。
(5) 着ぐるみ取扱説明書に定めた使用方法、注意事項等に従い使用すること。
(6) 使用承認の期間が終了したときは、速やかに使用を中止すること。
(使用承認の期間)
第7条 使用承認の期間は、使用を承認した日から起算して14日を限度に市長が定める日までとする。
(変更の承認)
第8条 使用者が、着ぐるみの使用目的・方法・内容・期間を変更しようとするときは、堺市環境マスコットキャラクター着ぐるみ使用承認内容変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 第4条第2項及び第3項並びに第5条第1項及び第4項の規定は、前項の変更の承認について準用する。
3 市長は、第1項の変更を承認したときは、堺市環境マスコットキャラクター着ぐるみ使用変更承認書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
4 市長は、第1項の変更を不承認にしたときは、堺市環境マスコットキャラクター着ぐるみ使用変更不承認通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(変更の届出)
第9条 使用者は、申請書に記載の住所、氏名、連絡先のいずれかを変更したときは、堺市環境マスコットキャラクター着ぐるみ使用者変更届出書(様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(使用料)

第10条 着ぐるみの使用料は、無料とする。

(使用状況の報告)

第11条 着ぐるみの使用後は、その使用状況がわかるポスター、ちらし、写真等を市長に速やかに提出しなければならない。

(使用承認の取消し等)

第12条 市長は、着ぐるみの使用が、この要領及び承認の内容に違反していると認めるときは、使用承認を取消すことができる。

2 市長は、前項の規定により承認の取消しを行ったときは、当該使用者に堺市環境マスコットキャラクター着ぐるみ使用承認取消し通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により取消しをされた使用者は、着ぐるみをいかなる場合であっても使用してはならない。

4 市長は、取消しをされた使用者に対して着ぐるみの回収を求めることができる。

(責任の制限)

第13条 前条の規定により着ぐるみの使用の取消し等を行った場合において、使用者及び第三者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

2 使用者は、着ぐるみの使用に関し、使用者の責めに帰すべき事由により、本市又は第三者に損害を与えた場合は、速やかに市長に報告し、使用者の責任と負担において、その紛争の処理、解決を図るものとする。
(使用者の責任)

第14条 使用者が着ぐるみを破損又は汚損、紛失した場合は、使用者の責任と負担により、補修又はクリーニング、弁償等を行い、現状に復さなければならない。

2 使用者による過誤、管理不十分、不正使用等により、使用者が損害を被った場合、本市は当該損害に関して一切責任を負わない。

(補則)

第15条 この要領の施行について、必要な事項は、所管課長が定める。

附 則

 この要領は、令和4年3月1日から施行する。

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環境局 環境事業部 資源循環推進課

電話番号:072-228-7479

ファクス:072-228-7063

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階

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