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堺市一般廃棄物収集運搬業に係る許可事務取扱要領

更新日:2022年4月12日

堺市一般廃棄物収集運搬業(浄化槽清掃汚泥及びディスポーザ清掃汚泥)に係る許可事務取扱要領(平成17年1月5日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則(平成5年規則第25号。以下「規則」という。)に定める一般廃棄物収集運搬業の許可等に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領における用語の意義は、堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例(平成5年条例第5号。以下「条例」という。)及び規則において使用する例による。
2 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 新規許可 法第7条第1項の規定による許可
(2) 更新許可 法第7条第2項の規定による許可の更新
(3) 変更許可 法第7条の2第1項の規定のうち、一般廃棄物収集運搬業に係る事業範囲の変更の許可
(4) 許可申請書 規則第18条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業(許可・更新許可)申請書及び規則第18条の3第1項に規定する一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書
(5) 申請者 第1号から第3号までの許可を受けようとする者
(6) 許可業者 本市の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者
(7) 許可車両 本市の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた車両
(事業の範囲)
第3条 一般廃棄物収集運搬業許可の事業範囲のうち取り扱う一般廃棄物の種類は、次のとおりとする。
(1) 事業系ごみ(動植物性残渣、木くず、紙くず、繊維くず。以下同じ。)
(2) 浄化槽清掃汚泥
(3) ディスポーザ排水処理槽清掃汚泥
(4) し尿を含むビルピット汚泥(建築物の排水槽にたい積する汚泥で、し尿を含むものをいう。以下同じ。)
(5) 実験動物の死体及びふん尿(感染性一般廃棄物及び市の処理施設で処理できるものを除く。以下「実験動物の死体等」という。)
2 積替え又は保管は認めないものとする。
(許可に係る申請書の添付書類の様式等)
第4条 許可申請書に添付する書類及び図面のうち、規則第18条第1項第1号から第3号まで及び第6号から第9号まで(第8号を除く。)の様式は、次のとおりとする。ただし、更新許可に係る申請の場合は、次のうち第2号ウ及びオを省略することができるものとする。
(1) 第1号の書類 事業計画の概要書(様式第1号)
(2) 第2号の書類 
ア 事務所及び事業場並びに車両保管場所の所在地一覧表(様式第2号)
イ 事務所及び事業場の案内図及び配置図(様式第3号)
ウ 事務所及び事業場の写真(様式第4号)
エ 車両保管場所の案内図及び配置図(様式第5号)
オ 車両保管場所の写真(様式第6号)
カ 収集運搬車両一覧表(様式第7号)
キ 収集運搬車両の写真(様式第8号)(様式第8号の2)
ク 収集運搬車両の積載方法等説明書(様式第9号)(収集運搬車両がロータリー式又はパック式の圧縮方式を用いたもの(塵芥車)でない場合に限る。)
(3) 第3号の書類(施設の所有権を有しない場合に限る。)
ア 車両使用承諾証明書(様式第10号)
イ 施設使用承諾証明書(様式第11号)(この様式によれない場合を除く。)
(4) 第6号の書類 欠格要件に係る誓約書(様式第12号)
(5) 第7号の書類 事業開始に要する資金の総額及びその調達方法(様式第13号)
(6) 第9号の書類(資産に関する調書に限る。) 資産に関する調書(様式第14号)
2 規則第18条第1項第3号(土地又は建物の所有権を有することを証する書類に限る。)、第4号、第8号(法人税、消費税及び地方消費税の未納がないことを証する書類に限る。)及び第9号(所得税、消費税及び地方消費税の未納がないことを証する書類に限る。)に規定する書類については、その発行日から起算して3カ月以内のものに限るものとする。ただし、当該書類を提示し、原本照合を受けた場合は、写しを提出することにより当該書類の提出に代えることができる。
3 規則第18条第1項第5号、第10号、第11号、第12号及び第13号の法第7条第5項第4号イに該当するか否かについて審査するために必要と認められる書類は、成年被後見人及び被保佐人に該当しないことを証する書類(その発行日から起算して3カ月以内のものに限る。ただし、当該書類を提示し、原本照合を受けた場合は、写しを提出することにより当該書類の提出に代えることができる。)とする。提出できない場合については医師による診断書等を提出すること。
4 規則第18条第1項第8号に規定する直前3年(更新許可の申請の場合は、直前2年)に係る書類を提出できない場合については、納税証明書等が添付できない理由書(様式第15号)を提出すること。ただし、設立又は開業後1年未満の場合は、本市に受理された法人等設立申告書の写し(個人の場合は税務署に受理された個人事業の開廃業等届出書の写し)を合わせて提出すること。
5 規則第18条第1項第14号に規定する書類は、本市が指定する一般廃棄物に係る講習会を受講したことを証する書類とする。ただし、更新許可又は変更許可に係る申請の場合は、この限りでない。
6 規則第18条第1項第15号の市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。ただし、第3条第1項第1号の申請者は、次のうち第8号の一部又は全部を除くことができるものとし、第5条第1項第1号の申請者は、次のうち第5号、第6号及び第8号を除くものとし、更新許可又は変更許可に係る申請の場合は、第1号を除くことができるものとする。
(1) 印鑑証明書(その発行日から起算して3カ月以内のものに限る。ただし、当該書類を提示し、原本照合を受けた場合は、写しを提出することにより当該書類の提出に代えることができる。)
(2) 申請者が個人である場合、確定申告書の写し(直前3年(更新許可の申請の場合は、直前2年)の第一表及び第二表とし、修正申告がある場合は修正申告書の写しとする。)
(3) 従業員一覧表(様式第16号)
(4) 業務経歴書(様式第17号)
(5) 一般廃棄物排出(予定)者一覧表(様式第18号)
(6) 誓約書(様式第19号)
(7) 堺市税の納税状況を調査するための同意書(様式第20号)
(8) 排出者との委託契約書の写し
(9) 一般廃棄物を本市の処理施設以外の施設へ搬入する場合、当該施設へ搬入できることを証する書類
(10) 廃棄物処理業の許可等を受けている場合(他の都道府県又は市町村のものを含む。)にあっては、その許可証等の写し
(11) 申請しようとする一般廃棄物収集運搬業に係る許可申請手数料の領収書の写し
(許可基準)
第5条 規則第18条の4第1項の市長が別に定める者は、次のとおりとする。
(1) 浄化槽清掃汚泥、ディスポーザ排水処理槽清掃汚泥又はし尿を含むビルピット汚泥(以下「浄化槽清掃汚泥等」という。)の一般廃棄物収集運搬業の申請者
(2) 実験動物の死体等の一般廃棄物収集運搬業の申請者
2 規則第18条の4第1項第8号の規定により市長が定める量は、一月当たり25トンとし、市長は、収集及び運搬の実績量(浄化槽清掃汚泥等を除く。以下「実績量」という。)が当該量に達しない許可業者に対して、更新許可を行わない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 次に掲げるア及びイの条件を満たす場合
ア 新規許可又は変更許可後継続して更新許可を受け、当該新規許可又は変更許可から5年を経過し、かつ当該期間内の各月の実績量(次項に規定する一般廃棄物及び第4項に規定する資源物を実績量に含める場合を含む。)が全て25トンに達していること。
イ 現行の許可期間内において本市の清掃工場への搬入が月1回以上(法第7条の3に規定する事業の停止命令又は規則第7条第2項に規定する搬入許可の停止を受けた者は、当該期間が含まれる月を除く。)あること。
(2) 市長がやむを得ない理由があると認める場合
3 前項に定める実績量の規定において、次の廃棄物(当該許可業者が堺市内で収集したものに限る。)については、希望する場合、当該実績量に含めることができる。ただし、当該実績に含めることができる量は、次の廃棄物合計で、月16t以内とする。
(1) 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のうち古紙及び古繊維
(2) 当該許可業者が堺市再生輸送業の指定において収集運搬した事業系一般廃棄物(動植物性残渣のうち飼肥料の原料として再生利用できる魚類の固形状粗及び特定家庭用機器再商品化法に規定する特定家庭用機器は除く。)
4 前項ただし書きの規定については、前項各号の廃棄物(以下「資源物」という。)とその他の事業系ごみとを合わせて当該排出事業者と書面による委託契約が交わされており、かつ本市の清掃工場への搬入が月1回以上ある場合は、この限りでない。
5 規則第18条の4第3項の規定により市長が別に定める一般廃棄物収集運搬業の許可等に係る基準は、次のとおりとする。ただし、次のうち第2号については第1項第1号に規定する者を、第3号については第1項各号に規定する者を、第4号については第1項第2号に規定するものを、それぞれ除くものとする。
(1) 収集運搬車両は処理施設への搬入の際に支障のない規格であり、次の廃棄物の種類ごとに次の基準を満たしているものであること。
ア 事業系ごみ 自動排出機能を有し、かつ原則としてロータリー式又はパック式の圧縮方式を用いたものであること。
イ 浄化槽清掃汚泥等 バキューム方式を用いたものであり、原則として最大積載量は10トン以下であること。
ウ 実験動物の死体等 架装構造が保冷機能を用いたものであること。
(2) 新規許可の場合は、申請者が、本市の指定する一般廃棄物に係る講習会を修了していること。
(3) 申請者が、排出者との間で当該申請業務に関して委託契約の見込み(更新許可の申請の場合は書面による契約)があること。
(4) 更新許可の申請をしようとする者は、現行の許可期間内において、当該許可を受けている一般廃棄物の種類ごと(ディスポーザ排水処理槽清掃汚泥及びし尿を含むビルピット汚泥を除く。)に市内での収集運搬実績が認められ、かつ更新前の業務を適正に遂行した者であること。
(車両の表示等)
第6条 規則第18条の5の市長が別に定める車両の表示及び塗装は、別紙のとおりとする。なお、次の各号についても遵守すること。
(1) 許可車両には、一般廃棄物収集運搬業に関わりのない事項を表示しないこと。
(2) 一般廃棄物収集運搬業に使用しなくなった車両については、別紙の許可表示を抹消すること。
(3) 許可車両以外の車両には、別紙の許可表示をしないこと。
2 許可車両の構造等により前項別紙の表示及び塗装が困難な場合は、別途協議するものとする。
(遵守事項)
第7条 許可業者は、一般廃棄物収集運搬業を行うにあたり、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(2) 許可証を事務所内に備え置いて、許可の内容が明らかになるようにしておき、立入検査時等には、速やかに確認できるようにしておくこと。
(3) 従業員に、雇用関係を証明する書類(従業員証など)を常時携帯させること。また、従業員への法令遵守の指導を徹底すること。
(4) 許可車両がやむを得ない事由により使用できなくなった場合に速やかに対処できるよう、臨時で使用する車両の体制を整えておくこと。
(5) 市長が推進する環境施策及び減量施策に従うこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要に応じて指示する事項に従うこと。
(更新許可の申請期間)
第8条 更新許可の申請期間は、当該許可の有効期間が満了する日の3カ月前から当該許可の有効期間が満了する日までのうち市長が特に定める日までの間とする。
(申請書の受理)
第9条 市長は、許可申請書の提出があったときは、当該申請書及び必要な書類の内容に不備がないことを確認したうえで、当該申請書を受理するものとする。

(標準処理期間)
第10条 行政手続法(平成5年法律第88号)第6条の標準処理期間は、次のとおりとする。
(1)新規許可に係る申請の場合 申請を受理した日の翌日から起算しておおむね4カ月間
(2)更新許可及び変更許可に係る申請の場合 申請を受理した日の翌日から起算しておおむね2カ月間
(3)変更承認に係る申請の場合 申請を受理した日の翌日から起算しておおむね2週間
(許可等の処分)
第11条 市長は、新規許可及び変更許可に係る許可申請書を受理したときは、その内容が規則第18条の4第1項及び第5条に定める基準に適合しているかどうかについて審査を行う。
2 市長は、更新許可に係る許可申請書を受理したときは、その内容が規則第18条の4の基準及び法第7条第11項に基づき市長が付した条件を満たしているかどうかについて審査を行う。
3 前2項の場合において、市長が必要と認めるときは、申請者又は法第7条第5項第4号リ、ヌ又はルに定める法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)、役員若しくは使用人が同条同項同号イからヌまでに該当するか否かを関係機関に照会するものとする。
4 市長は、第1項又は第2項に規定する審査の結果、当該基準に適合していないと認めるときは、一般廃棄物収集運搬業不許可通知書(様式第21号)に許可申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。
(臨時車両の申請等)
第12条 許可業者は、許可車両がやむを得ない事由により使用できない場合又はごみ量の臨時的な増加等により、許可車両以外の車両(以下「臨時車両」という。)を臨時に使用せざるを得ないときは、規則第18条の7の規定に関わらず、あらかじめ臨時車両使用承認申請書(様式第22号(甲)(乙))を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請において添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 許可車両がやむを得ない事由により使用できないことを証する書類又は臨時車両を使用せざるを得ないことを排出事業者が証する書類(臨時車両による増車(以下「臨時増車」という。)のうち年末年始における場合を除く。)
(2) 臨時車両の自動車検査証の写し
(3) 第3条第1項第1号の廃棄物を収集運搬する場合にあっては、収集運搬車両の積載方法等説明書(収集運搬車両がロータリー式またはパック式の圧縮方式を用いたものでない場合に限る。)
(4) 臨時車両を使用する権原を有することを証する書類
3 臨時車両の使用期間は、2週間を限度とする。ただし、次の各号に掲げる場合は当該各号に定めるとおりとする。
(1) 許可車両の故障等による修理でこの期間を超える臨時車両を必要とする場合 2週間毎にその進捗状況を記載した書類を提出したうえで、最長2カ月間使用することができる。ただし、この日数を超える臨時車両を必要とする場合で市長がやむを得ない理由があると認める場合を除く。
(2) 臨時増車(年末年始における臨時増車を除く。)の場合 年末年始における臨時増車期間を除く新規許可若しくは更新許可又は変更許可の許可期間中における使用日数は14日を限度とする。ただし、この日数を超える臨時増車を必要とする場合で市長がやむを得ない理由があると認める場合を除く。
4 臨時車両の承認の基準は次のとおりとする。ただし、第2号及び第3号においては、第3条第1項第1号の廃棄物を収集運搬する場合に限る。
(1) 処理施設への搬入の際に支障のない規格であること。
(2) 自動排出機能を有し、かつ原則としてロータリー式又はパック式の圧縮方式を用いたものであること。
(3) 運輸支局長の登録を受けた車両であること。
(4) 年末年始における臨時増車で使用する車両台数は、当該申請者の許可車両台数と同数以下であること。
(5) 前項第2号において使用する車両は、当該申請の理由のみに使用するもので、排出量等を勘案し必要最小限の車両台数であること。
5 市長は、第1項の承認を行った者に対し、次のとおり交付及び貸与を行う。ただし、第2号においては、第3条第1項第1号の廃棄物を収集運搬する場合に限る。
(1) 臨時車両使用承認申請書の副本(以下この条において「副本」という。)の交付
(2) 臨時車両マグネット(様式第22号の2。以下「マグネット」という。)の貸与
6 前項の規定による交付及び貸与を受けた者は、臨時車両の運行に際しては副本を携帯するとともに、マグネットを臨時車両の両側面に貼付するものとする。また、他の廃棄物処理業等に使用していると誤認しないようにすること。
7 第5項の規定による交付及び貸与を受けた者は、当該副本及びマグネットを他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は不正に使用してはならない。
(マグネットの亡失等)
第12条の2 前条第5項の規定によるマグネットの貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、当該マグネットを亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、亡失等に関する届出書(様式第22号の3)を作成し、亡失等の日から10日以内に市長に提出しなければならない。
2 被貸与者は、当該マグネットを亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、当該マグネットについて実費相当分を賠償しなければならない。
3 被貸与者は、当該マグネットを亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、臨時車両マグネット再貸与申請書(様式第22号の4)により市長にマグネットの再貸与を申請することができる。
4 汚損又は破損により前項の規定による申請をしようとする者は、汚損し、又は破損した当該マグネットを前項の申請書に添付しなければならない。
5 亡失により第3項の規定による再貸与を受けた者は、亡失したマグネットを発見したときは、発見した当該マグネットを直ちに市長に返納しなければならない。なお、マグネットの亡失等に伴い実費相当分を負担した後、亡失等した当該マグネットが発見された場合でも、実費相当分の還付は行わない。
(報告)
第13条 許可業者は、業務の実施状況を明確にするため、月毎に一般廃棄物収集運搬業実績報告書(様式第23号)を作成し、翌月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、浄化槽清掃汚泥等の許可業者を除くものとする。
2 許可業者は、第5条第3項前段の規定により資源物を実績量に含めることを希望する場合は、月毎に一般廃棄物(資源物)収集運搬業実績報告書(様式第23号の2)を作成し、次に掲げる書類を添付し、翌月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、第2号の書類については、当該報告書の初回提出時に限るものとする。
(1) 当該報告書の内容を証し、許可業者名、搬入先事業所の所在地及び名称並びに電話番号、搬入年月日、品目、重量及び搬入車両番号の記載のある計量伝票
(2) 資源物を収集運搬実績に含めることについての誓約書(様式第23号の3)
3 前項に規定する書類を提出する場合において、資源物の実績量合計が16tを超え、かつ第5条第4項の規定に該当する場合は、同条同項に規定する委託契約に係る書類の写しを添付しなければならない。ただし、当該委託契約後初回の提出時に限るものとする。
4 浄化槽清掃汚泥等の許可業者は、業務の実施状況を明確にするため、毎年4月末日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物収集運搬業実績報告書(浄化槽清掃汚泥等)(様式第24号)を作成し、市長に提出しなければならない。
5 許可業者は、前2項に規定するもののほか市長が必要と認める事項について、速やかに報告しなければならない。
(変更承認に係る申請書の添付書類)
第14条 規則第18条の6第2項の書類及び図面は、規則第18条の規定を準用する。
(廃止又は変更に係る届出書の添付書類)
第15条 規則第18条の7第2項の書類及び図面は、規則第18条第1項で規定する書類及び図面のうち、当該変更を証する又は関係するものとする。
(許可証の亡失等)
第16条 許可業者は、規則第19条第1項の規定により交付された許可証の再交付を受けようとするとき、又は規則第23条の規定により許可証の返納をしなければならない場合において、亡失又は滅失の理由により当該許可証を返納することができないときは、許可証亡失・滅失申立書(様式第25号)を市長に提出するものとする。
(委任)
第17条 この要領の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日) 
1 この要領は平成20年10月27日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の一般廃棄物収集運搬業(浄化槽清掃汚泥及びディスポーザ清掃汚泥)に係る許可事務取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市一般廃棄物収集運搬業に係る許可事務取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要領は平成21年6月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市一般廃棄物収集運搬業に係る許可事務取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市一般廃棄物収集運搬業に係る許可事務取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要領は平成22年5月14日から施行する。
附則
この要領は平成22年10月22日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は平成23年2月1日から施行する。ただし、様式第12号の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市一般廃棄物収集運搬業に係る許可事務取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市一般廃棄物収集運搬業に係る許可事務取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日) 
1 この要領は平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市一般廃棄物収集運搬業に係る許可事務取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市一般廃棄物収集運搬業に係る許可事務取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要領は平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市一般廃棄物収集運搬業に係る許可事務取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市一般廃棄物収集運搬業に係る許可事務取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要領は平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市一般廃棄物収集運搬業に係る許可事務取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市一般廃棄物収集運搬業に係る許可事務取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要領は平成26年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は平成26年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市一般廃棄物収集運搬業に係る許可事務取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市一般廃棄物収集運搬業に係る許可事務取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要領は平成27年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市一般廃棄物収集運搬業に係る許可事務取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市一般廃棄物収集運搬業に係る許可事務取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要領は平成28年4月1日から施行する。

附則
この要領は平成29年3月1日から施行する。
附則
この要領は平成29年7月1日から施行する。
附則
この要領は平成30年2月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の各要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の各要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日) 
1 この要領は令和4年3月4日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の各要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の各要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。 

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