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堺市立のびやか健康館の利用料金の減免に関する取扱基準

更新日:2024年3月28日

本基準は、堺市立のびやか健康館条例(平成30年条例第53号)第23条第6項の規定に基づき、堺市立のびやか健康館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の指定管理者における減免に関する取扱いについて必要な事項を定める。
1 利用料金(駐車場の利用に係るものを除く。)を減額又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1)堺市又は指定管理者が主催し、又は共催する行事のために使用するとき 全額
(2)前号に定めるもののほか、指定管理者が必要であると認める場合は、市長の承認を得て利用料金を減額又は免除できるものとする。 指定管理者が必要と認める額
2 駐車場の利用料金を減額又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1)堺市又は指定管理者が主催し、又は共催する行事のために使用するとき 全額
(2)本市又は他の地方公共団体の公用自動車を駐車するとき 全額
(3)前2号に定めるもののほか、指定管理者が必要であると認める場合は、市長の承認を得て利用料金を減額又は免除できるものとする。 指定管理者が必要と認める額
附則(平成31年1月7日制定)
(施行期日)
1 この基準は、平成31年4月1日から施行する。
(堺市立のびやか健康館条例施行規則第3条第4号の規定による利用料金の減免に関する基準の廃止)
2 堺市立のびやか健康館条例施行規則第3条第4号の規定による利用料金の減免に関する基準(平成16年9月1日制定)は廃止する。

このページの作成担当

環境局 環境事業部 環境事業管理課

電話番号:072-228-7478

ファクス:072-229-4454

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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