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堺市立のびやか健康館の利用料金の還付に関する取扱基準

更新日:2024年3月28日

本基準は、堺市立のびやか健康館条例(平成30年条例第53号)第23条第7項の規定に基づき、堺市立のびやか健康館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の指定管理者における還付に関する取扱いについて必要な事項を定める。
1 屋内フリーコート、グラウンド又はバーベキュー施設の利用料金を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1)天災地変その他利用者の責めに帰することができない事由により利用できなくなった場合 既納の利用料金の全額
(2)利用者が、利用しようとする日前3日までに使用の許可の取消しを受けた場合 既納の利用料金の全額
2 研修室の利用料金を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1)天災地変その他利用者の責めに帰することができない事由により利用できなくなった場合 既納の利用料金の全額
(2)利用者が、利用しようとする日前7日までに使用の許可の取消しを受けた場合 既納の利用料金の全額
附則(平成31年1月7日制定)
この基準は、平成31年4月1日から施行する。

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電話番号:072-228-7478

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〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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