堺市廃棄物減量等推進審議会の傍聴に関する要綱
更新日:2026年4月1日
堺市廃棄物減量等推進審議会の傍聴に関する要綱(平成24年制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市廃棄物減量等推進審議会規則(平成6年規則第18号。以下「規則」という。)第6条第3項の規定に基づき、堺市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の会議(以下単に「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定める。
(傍聴者の定員)
第2条 会議を傍聴することができる者(以下「傍聴者」という。)の定員は10人とし、会場に傍聴席を設けるものとする。ただし、会長は、会場の規模等を考慮して、傍聴者の定員を変更することができる。
(報道関係者席)
第3条 会長は、特に必要があると認める場合は、報道関係者席を設けることができる。
(傍聴の手続等)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、受付において会議の傍聴について申し出なければならない。
2 傍聴の受付は、会議の開会の30分前から開始する。ただし、会長が必要があると認める場合は、これを変更することができる。
3 前項の受付においては、先着順により傍聴者を決定するものとし、定員に達したときは、当該受付を締め切るものとする。
4 前項の規定による決定を受けた傍聴者は、係員の指示により会場に入場しなければならない。
(資料の提供)
第5条 会長は、会議を公開するときは、必要に応じ傍聴者に資料を提供するものとする。
2 傍聴者は、会議の終了後、前項の規定により提供された資料を係員に返却しなければならない。ただし、あらかじめ返却を要しないものとして提供された資料については、この限りでない。
(入場の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、会場に入場することができない。
(1) 他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) ビラ、プラカード、旗の類を携帯している者
(3) 拡声器、メガホンの類又は笛、ラッパ、太鼓の類を携帯している者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) 前各号に掲げる者のほか、会議の秩序を乱し、又は会議進行の妨害となるおそれがあると認められる者
2 会長は、必要があると認めるときは、係員に前項第1号から第3号までに規定する物品を携帯しているか否かについて傍聴を希望する者又は傍聴者に質問し、及び検査させることができる。
3 会長は、前項の規定による質問又は検査に応じない者については、その傍聴を禁止することができる。
(傍聴者の遵守事項)
第7条 傍聴者は、会場においては次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 委員その他審議会関係者の発言に対して拍手その他の方法により自己の意見を表明しないこと。
(2) はち巻き、腕章の類を着用する等の示威的行為をしないこと。
(3) 私語を慎み、他人の迷惑になる行為をしないこと。
(4) 飲食(水分補給を除く。)又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れ、又は会場内を立ち歩かないこと。
(6) 携帯電話、パソコン等の電子機器類について電源を切り、又は音を発しない設定とすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱し、又は審議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真撮影、録画、録音等)
第8条 傍聴者は、会場内において写真撮影、録画、録音等を行ってはならない。ただし、あらかじめ会長の許可を受けた場合は、許可を受けた範囲内において審議の妨げにならない方法により写真撮影、録画、録音等を行うことができる。
(秩序の維持)
第9条 傍聴者は、会長及び係員の指示に従い、会議を傍聴しなければならない。
2 会長は、傍聴者がこの要綱の規定に違反する場合は、これを制止し、その指示に従わないときは、係員に命じ当該傍聴者を退場させることができる。
(非公開時における退場)
第10条 傍聴者は、規則第6条第2項の規定により会議が非公開とされたときは、会場から退場しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、会議の傍聴について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
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