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堺市土砂埋立て等の規制に関する条例に係る事前協議要綱

更新日:2022年1月20日

(目的) 
第1条 
この要綱は、堺市土砂埋立て等の規制に関する条例(令和2年条例第48号。以下「条例」という。)第10条の規定による事前協議に関し必要な事項を定め、土砂埋立て等の適正化及び土砂埋立て等による災害の防止を図り、もって生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 
この要綱の用語の意義は、条例の定めるところによる。
(関係部局との協議)
第3条 
条例に基づく許可申請(変更申請を含む。)を行おうとする者(以下「事業計画者」という。)は、次の各号に掲げる事項について、関係部局と協議するものとする。
 (1) 公害対策に関すること。       環境保全部
 (2) 産業廃棄物に関すること。      環境保全部
 (3) 農地に関すること。         農政部及び農業委員会事務局
 (4) 土砂埋立て等の形状及び土砂埋立て等に供する施設計画に関すること。  農政部及び土木部
 (5) 文化財保護に関すること。      文化部
 (6) 緑化及び緑地保全に関すること。   公園緑地部
 (7) 宅地造成等に関すること。      開発調整部
2 事業計画者は、前項に掲げる事項について、関係部局と協議した結果を取りまとめ、「関係部局との協議結果報告書(事前協議様式第3号)」により市長に報告するものとする。
(周辺地域の住民への説明会)
第4条 
事業計画者は、条例第12条に規定する説明会(以下「説明会」という。)を開催するときは、あらかじめ、説明内容等について記載した「説明会の説明内容等通知書(事前協議様式第1号)」を市長に提出し、協議の上、確認を受けるものとする。
2 事業計画者は、市長から前項の確認を行った旨を記載した書面を得た後、説明会を開催する日時及び場所等について記載した「説明会の開催予定通知書(事前協議様式第2号)」を説明会開催日の2週間以上前に市長に提出するものとする。ただし、期間の短縮について、あらかじめ市長に申し出を行い、周辺地域の住民への開催日時等の周知に支障がないと認められたときは、当該期間を短縮することができるものとする。
3 事業計画者は、説明会を開催したときは、速やかに、説明した内容並びに出席者の要望及び意見、それらへの回答等について記載した「説明会の開催結果等報告書(規則様式第3号)」を、具体的に記載した議事録及び録音記録媒体とともに市長に提出し、協議の上、確認を受けるものとする。なお、録音記録媒体については、説明会参加者の代表(自治会長等)による議事録への署名により代えることができるものとする。
4 事業計画者は、住民への説明会で説明した搬入計画等について、改めて周知する必要がある変更が生じた場合の扱い等に関し、あらかじめ説明会において定めておくものとする。
(関係機関との連携)
第5条 
市長は、事業計画者から事前協議書(規則様式第1号)又は「説明会の説明内容等通知書」の提出があったときは、当該土砂埋立て等に係る関係法令等の手続、説明会の周辺地域及び周知方法等について、関係機関と情報共有を図るものとする。
2 埋立て等の計画が、他法令による許認可を要する場合は、事業計画者の責任において必要な協議を整えなければならないものとする。
3 市長は、事業計画者から事前協議書又は変更事前協議書の提出があったときは、その職員に埋立て等区域及びその周辺地域の現地調査を行わせるものとする。
(他法令等所管の関係機関との情報交換)
第6条 
市長は、当該土砂埋立て等の事業に適用される法令等を所管する関係機関に対し、事前協議書など提出された書類を提供することができるものとする。
(報告の徴収)
第7条 
市長は、事業計画者に対し、必要に応じて、第4条及びその他関係者との調整、協議等に関し、報告を求めることができるものとする。
(事前協議の終了)
第8条
市長は、堺市土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則(令和3年規則第54号)第6条の規定に基づいて事業計画者から提出のあった各図書により、事業計画の枢要部分に顕著な問題がないことが確認でき、かつ、第4条第3項の規定により提出のあった説明会の開催結果等報告書で、条例第12条の趣旨を満たしていると判断した場合は、事前協議の終了を事業計画者に通知するものとする。
2 事業計画者が、前項の通知日より1年を経過しても条例第9条の許可の申請を行わない場合にあっては、再度、事前協議から開始するものとする。
(その他)
第9条 
この要綱に定めのない事項については、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

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