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堺市オキシダント緊急時(光化学スモッグ)対策実施細目

更新日:2024年4月3日

この実施細目は、オキシダント緊急時(光化学スモッグ)対策実施要領(以下「大阪府要領」という。)の円滑な実施を図るため、必要な事項を定めるものとする。
1緊急時の発令及び解除等の周知方法
(1)光化学スモッグ予報等の発令又は解除についての周知は、図1の経路により行うものとする。
(2)関係機関は、それぞれその出先機関及び所定の学校施設(以下「学校関係施設」 という。)に連絡をし、大阪府要領に定める周知事項の徹底を図るものとする。
(3)市民に対する緊急時の発令等の連絡は、次のいずれかにより行うものとする。
ア出先機関及び学校関係施設に、次のとおりの色による表示旗を掲出する。
・ア)予報 緑色
・イ)注意報 黄色
・ウ)警報 だいだい色
・エ)重大緊急警報 えんじ色
イ出先機関及び学校関係施設に、次の表示板を掲出する。

表示板

(4)大阪府から、光化学スモッグ気象情報についての連絡があった場合は、速やかに予報等の発令に備えて体制を整えるものとする。

2堺市光化学スモッグ対策連絡本部の設置
(1)環境保全部長は、必要に応じ、堺市光化学スモッグ対策連絡本部(以下「本部」という。)を設置することができる。
(2)本部は、別表第1に掲げる関係各部課(教育委員会を含む)の職員をもって構成し、環境保全部長が本部長の職務を掌るものとする。
(3)本部は、次に掲げる事務を行うものとする。
ア関係各部課からの被害の訴え等の情報の収集
イ報道機関等に対する必要な情報の提供
ウ堺市光化学スモッグ緊急調査班(以下「調査班」という。)の出動の必要の有無についての決定
エ本部の事務局は環境共生課とする。

3光化学スモッグについての訴えがあった場合の措置
(1)学校及び社会福祉施設等並びに市民から光化学スモッグによると思われる被害の連絡を受けた関係各部課は、すみやかに本部に連絡するものとする。
(2)連絡を受けた本部は「光化学スモッグ被害調査票」(様式1:一般用、様式2:学校用)により受付をするものとする。
(3)本部が被害等の調査をする必要があると認めたときは、調査班を現地に派遣し被害状況等の調査を行わせるものとする。

4調査班の業務
調査班の業務は次に掲げるとおりとする。
(1)環境調査(大気の測定及び気象状況の調査)
(2)発生源調査(工場等の調査)
(3)医学的調査(疫学調査及び健康調査)
なお、業務分担は別表第2のとおりとする。
附則
1.この実施細目は、昭和47年6月1日から実施する。
2.堺市光化学スモッグ緊急調査班業務実施要領(昭和46年6月17日実施)及び光化学スモッグ暫定対策実施要綱(昭和47年6月17日実施)は廃止する。
附則
1.この実施細目は、昭和48年6月1日から実施する。
附則
1.この実施細目は、昭和63年3月1日から実施する。
附則
1.この実施細目は、昭和63年4月1日から実施する。
附則
1.この実施細目は、平成7年3月1日から実施する。
附則
1.この実施細目は、平成8年4月1日から実施する。
附 則
1.この実施細目は、平成9年4月1日から実施する。
附則
1.この実施細目は、平成12年4月1日から実施する。
附則
1.この実施細目は、平成15年4月1日から実施する。
附則
1.この実施細目は、平成17年4月1日から実施する。
附則
1.この実施細目は、平成18年4月1日から実施する。
附則
1.この実施細目は、平成21年4月1日から実施する。
附則
1.この実施細目は、平成22年4月1日から実施する。
附則
1.この実施細目は、平成23年4月1日から実施する。
附則
1.この実施細目は、平成24年10月1日から実施する。
附則
1.この実施細目は、平成25年6月1日から実施する。
附則
1.この実施細目は、平成26年6月1日から実施する。
附則
1.この実施細目は、平成27年6月1日から実施する。
附則
1.この実施細目は、平成28年6月1日から実施する。
附則
1.この実施細目は、平成29年5月1日から実施する。
附則
1.この実施細目は、平成30年5月10日から実施する。
附則
1.この実施細目は、平成31年4月26日から実施する。
附則
1.この実施細目は、令和2年6月8日から実施する。
附則
1.この実施細目は、令和3年4月30日から実施する。
附則
1.この実施細目は、令和4年5月6日から実施する。
附則
1.この実施細目は、令和5年5月10日から実施する。
附則
1.この実施細目は、令和6年4月1日から実施する。
 

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