堺市地下水質保全対策要領
更新日:2025年4月4日
1 目的
この要領は、地下水汚染から市民の健康を保護し生活環境を保全するため、関係部局が協力して市域の地下水の汚染状況を把握し、発見された汚染について有効かつ適切な措置を講ずるために必要な事項を定める。
2 定義
(1) 地下水質測定計画
水質汚濁防止法第16条の規定により、大阪府知事が作成する地下水の水質の測定に関する計画(以下「測定計画」という。)をいう。
(2) 汚染地区
測定計画に基づく概況調査等により地下水汚染が確認された場合等に、当該汚染の広がりが想定される範囲をいう。
(3) 汚染井戸周辺地区調査
汚染地区において、原因の究明や汚染範囲の確認のために実施する調査(以下、「周辺地区調査」という。)をいう。
3 地下水質保全連絡会議
(1) 有効かつ適切な地下水質保全対策を円滑に実施するため、地下水質保全連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(2) 連絡会議では、次に掲げる事項について協議する。
ア 地下水質保全対策に関すること。
イ 測定計画に関すること。
ウ 地下水質保全に関する情報の交換に関すること。
エ その他必要な事項。
(3) 連絡会議は、環境保全部長が必要に応じ別表に掲げる関係機関を召集する。
4 地下水汚染確認時の対応
(1) 汚染地区対策会議の設置
地下水汚染が確認された場合等には、環境保全部長が必要に応じ汚染地区対策会議(以下、「対策会議」という。)を設置し、周辺地区調査の調査方法や対策、指導内容について協議するものとする。当該汚染地区に係る関係機関は、この結果に基づき、速やかにそれぞれの所轄する調査等の業務を実施する。
(2) 地下水汚染に係る情報の提供
対策会議の構成員は、新たな地下水汚染が確認された場合には、速やかに周辺住民に対しその事実の周知と飲用指導を行う(周辺地区に飲用井戸がない等、実施の必要がないと判断される場合を除く。)。周知は、報道機関に対し当該地下水汚染に係る情報を提供することをもって行う(戸別訪問又は回覧板等により周辺住民等へ速やかに周知及び飲用指導した場合を除く。)。
(3) その他
飲用井戸等で汚染が発見された場合は、「飲用井戸等衛生対策要領」(昭和62年1月29日付け衛水第12号厚生省生活衛生局長通知)に従い、措置するものとする。
5 その他
この要領に定めのない事項については連絡会議で協議し、環境保全部長が定める。
附則
この要領は、平成3年9月10日から施行する。
附則
この要領は、平成6年6月1日から施行する。
附則
この要領は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成26年9月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年12月1日から施行する。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
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