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堺市環境影響評価公聴会傍聴要綱

更新日:2024年3月5日

(趣旨)

第1条 この要綱は、堺市環境影響評価条例(平成18年条例第78号)第30条第1項の規定に基づき開催する堺市環境影響評価公聴会(以下「公聴会」という。)の傍聴について必要な事項を定める。

(公開の方法)

第2条 公聴会の公開は、会場に傍聴のための一般席及び報道関係者席を設けることにより行う。

(傍聴の定員)

第3条 公聴会の傍聴の定員は、会場の規模等を考慮の上、市長が公聴会の都度定める。

(傍聴の受付及び決定)

第4条 傍聴を希望する者(報道関係者を除く。以下この条において同じ。)は、堺市環境影響評価条例施行規則(平成20年規則第6号)第39条第2項の規定による公告の日から起算して10日以内に市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定により傍聴を希望する者が定員を超えた場合は、傍聴を希望する者の中から抽選により傍聴人を決定するものとする。

3 市長は、第1項に規定する期限を経過した日において傍聴を希望する者が定員に達していない場合は、同項の規定にかかわらず、定員に達するまで先着順により傍聴を受け付けることができる。

(入場の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、会場に入ることができない。

(1) 刃物等の人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり等を携帯している者

(3) 拡声器、メガホン、笛、ラッパ、太鼓等を携帯している者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) 前各号に掲げるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

2 議長は、必要があると認めるときは、係員に、前項第1号から第3号までに規定する物品を携帯しているか否かについて傍聴者に質問し、及び検査させることができる。

3 議長は、前項の規定による質問又は検査に応じない者については、その入場を禁止することができる。

 (遵守事項)

第6条 傍聴人は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 公聴会関係者の言論に対して拍手その他の行為により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、又は騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章等を着用する等の示威的行為をしないこと。

(4) 携帯電話、ラジオ、パソコン等の電子機器類の電源を切ること。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) 飲食又は喫煙をしないこと。
(7) 議長及び係員の指示に従うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真撮影、録音等の制限)
第7条 傍聴人は、会場内において写真撮影、録画、録音等を行ってはならない。ただし、報道関係者にあっては、公聴会の開会前に限り、写真撮影又は録画を行うことができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、公聴会の傍聴について必要な事項は、所管部長が定める。

 

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境共生課

電話番号:072-228-7440

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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