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堺市環境影響評価関係図書の提出及びインターネット公表等に関する要領

更新日:2024年3月5日

1 趣旨
この要領は、堺市環境影響評価条例施行規則(平成20年規則第6号。以下「規則」という。)第73条の定めるところにより、環境影響評価関係図書の提出及びインターネット公表等について必要な事項を定める。
2 用語
(1) この要領において使用する用語は、特段の定めがある場合を除き、堺市環境影響評価条例(平成18年条例第78号。以下「条例」という。)及び規則において使用する用語の例による。
(2) この要領において「環境影響評価関係図書」とは、次の各号に掲げるものをいう。
ア 条例第8条第2項に規定する配慮計画書等
イ 条例第12条第1項に規定する実施計画書
ウ 条例第15条第2項に規定する方法書等
エ 条例第23条第3項に規定する準備書等及び参考資料
オ 条例第33条第2項に規定する評価書等
カ 条例第39条第1項に規定する事後調査計画書
キ 条例第41条第3項に規定する事後調査報告書
3 環境影響評価関係図書の提出
(1) 環境影響評価関係図書の提出部数は、別表第1の左欄に掲げる環境影響評価関係図書の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる部数とする。ただし、市長が必要と認めるときは、その部数を増減できるものとする。
(2) 事業者等は、環境影響評価関係図書を提出するにあたっては、その内容を記録した電磁的記録を併せて提出するものとする。
4 環境影響評価関係図書の縦覧及び閲覧
(1) 市長は、事業者等から提出された環境影響評価関係図書について、所管課の執務窓口における縦覧に加え、市政情報センター及び関係する区の市政情報コーナーにおいて閲覧に供するものとする。
(2) 前項の規定による閲覧の期間及び複写等の取扱いについては、閲覧場所の規定に則り行うものとする。
5 環境影響評価関係図書のインターネット公表
(1) 事業者等による環境影響評価関係図書のインターネット公表の期間は、原則として、当該環境影響評価関係図書ごとに条例で規定する縦覧期間(実施計画書にあっては、公告の日から起算して45日間)とする。
(2) 前項の規定にかかわらず、市長は、別表第2の左欄に掲げる環境影響評価関係図書の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる時期を目途に公表を継続するよう事業者等に対し協力を求めるものとする。
(3) 事業者等は、環境影響評価関係図書のインターネット公表を終了しようとするときは、公表を終了しようとする日の2週間前までに市長にその旨を申し出るものとする。
(4) 事業者等は、環境影響評価関係図書の記載内容に、環境影響評価関係図書の作成者以外の者が作成した地図、写真、図形などの著作物(以下「引用著作物」という。)が含まれる場合は、当該著作権者から引用及びインターネット公表することについての許諾を得ることとし、インターネット公表に関し著作権者の許諾を得られなかった場合においては、その理由を記載したうえで、当該部分を除いてインターネット公表するものとする。
6 市長による書面の公表
市長は、条例及び規則に基づき作成される書面(環境影響評価関係図書を除く。)であって、条例の規定により縦覧に供することとされているものについて、規則で定める縦覧期間中、その写しを堺市ホームページにおいて公表するものとする。
附則
この要領は、令和3年3月5日から施行する。
附則
この要領は、令和3年12月1日から施行する。

別表第1(環境影響評価関係図書の提出部数)

環境影響評価関係図書

提出部数

配慮計画書

60部

配慮計画書を要約した書類

60部

環境影響評価実施計画書

25部

環境影響評価方法書

60部

環境影響評価方法書を要約した書類

60部

環境影響評価準備書及び参考資料

60部

環境影響評価準備書を要約した書類

90部

環境影響評価書

40部

環境影響評価書を要約した書類

40部

事後調査計画書

10部

事後調査報告書

10部(審査会に意見を求める場合は45部)


別表第2(環境影響評価関係図書のインターネット公表の終了時期)

環境影響評価関係図書

インターネット公表の終了時期

配慮計画書等

環境影響評価実施計画書又は環境影響評価方法書等の公表開始日

環境影響評価実施計画書

環境影響評価準備書の公表開始日

環境影響評価方法書等

環境影響評価準備書の公表開始日

環境影響評価準備書等及び参考資料

環境影響評価書の公表開始日

環境影響評価書等

最後に提出された事後調査報告書の公表開始日から3年を経過した日

事後調査計画書

最後に提出された事後調査報告書の公表開始日から3年を経過した日

事後調査報告書

最後に提出された事後調査報告書の公表開始日から3年を経過した日

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