このページの先頭です

本文ここから

堺市事業所向け省エネ設備等導入支援事業補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市事業所向け省エネ設備等導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
この要綱は、市内の事業所(以下「市内事業所」という。)に対し、省エネ設備等の導入費用に係る補助金を交付することにより、温室効果ガス排出量及びエネルギー消費量の削減を推進することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助対象者
補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)次に掲げるいずれかの事業者であること。
(1) 市内事業所において、事業所の運営のために使用する設備を設置する事業者
(2) 市内事業所において、事業所の運営のために使用する設備を事業者に対し、リース契約等(ESCO事業による契約を含む。)により、提供する事業者(以下「リース事業者等」という。)
(2)本市の市税を滞納していないこと。
(3)暴力団又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと(法人の場合は、同法第9条第21号ロに規定する役員がこれらに該当しないこと。)。
5 補助対象事業所

補助対象事業所は、市内事業所のうち、次の項目を全て満たす事業所とする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第6項から第11項までの規定に該当するものについては、除くものとする。

(1)事業所全体における申請前直近1年間(前年度分を含む。)のエネルギー使用量が、自動車のエネルギー使用量を除いて、原油換算で1,500kL未満であること。
(2)申請日まで過去1年以上にわたってエネルギーを使用して事業を行っている事業所であること。

(3)行政機関が所有し、又は運営する事業所でないこと。

6 補助対象設備及び補助対象経費
補助対象設備及び補助対象経費は、別表1に定めるものとする。
7 補助対象事業
補助対象事業は、補助対象者が補助対象事業所において実施する事業であり、次に掲げる要件を全て満たす事業とする。
(1)補助対象事業所における補助対象設備の導入前後で、事業所全体で次のいずれかを満たす事業であること。
(1) エネルギー使用量を、1%以上削減する事業
(2) 温室効果ガス排出量を、1t-CO2/年以上削減する事業
(2)工事を伴う未使用の補助対象設備を1種類以上導入する事業であること。

(3)導入する補助対象設備1種類において、別表1に定める補助対象経費が300,000円以上の事業であること。

8 補助金の額
補助金の額は、別表2に定める額とする。
9 補助金の交付の申請
(1)補助金の交付を申請しようとする者は、補助事業に着手する前に、堺市事業所向け省エネ設備等導入支援事業交付申請書(様式第1号)その他の別表3に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(2)補助金の交付の申請は、別に定める期間内に、行わなければならない。ただし、補助金交付申請額の合計が予算に達した日をもって受付を終了する。
(3)リース契約等により補助事業を実施しようとする場合は、リース事業者等が共同申請者となり、設備の提供を受ける事業者と共同で交付の申請をしなければならない。
(4)補助金の申請は、同一年度において、同一事業所につき、1回限りとする。ただし、共同申請者を除き、申請者は、同一年度において、3つの事業所まで申請することができるものとする。
10 補助金の交付の条件
補助金の交付の申請に当たっては、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助事業に要する経費の配分の変更若しくは補助事業の内容の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)又は補助事業の廃止をしようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(2)補助事業の実施に関し、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争によるものとする。ただし、一般の競争によることが著しく困難又は不適当であると市長が認める場合を除く。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則及びこの要綱の規定に従うこと。
11 補助金の交付の決定
(1)市長は、第9項の規定による交付申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付の決定を行うものとする。
(2)市長は、前号の決定をしたときは、堺市事業所向け省エネ設備等導入支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。ただし、リース契約等に係る申請の場合は共同申請者に通知し、他の申請者には写しを送付するものとする。
(3)市長は審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
12 補助金の交付の申請の取下げ
(1)前項第2号の決定の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して30日以内に補助金の交付の申請を取り下げることができる。
(2)前号の取下げをしようとするときは、その旨を書面で申し出なければならない。

(3)市長は、前号の規定による取り下げの申出を受理した場合は、当該申出に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

13 補助事業の変更等

(1)補助事業者は、第10項第1号の規定による変更に係る承認を受けようとする場合は、堺市事業所向け省エネ設備等導入支援事業補助金変更申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。この場合において、市長は、速やかにその内容を審査し、第11項の規定の例により通知するものとする。

14 実績報告

(1)補助事業者は、補助事業に係る工事に伴う支払の完了後、速やかに堺市事業所向け省エネ設備等導入支援事業補助金実績報告書(様式第6号)その他別表3に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(2)前号の規定にかかわらず、実績報告書類の提出の期限は、当該年度の3月第3金曜日(その日が休日に当たるときは、その日の直前の休日で無い日)とする。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。

(3)リース契約等の場合、第9項第3号の共同申請者が実績報告をしなければならない。

15 補助金の交付の確定

(1)市長は、前項の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(2)市長は、補助金の額の確定を行ったときは、速やかに堺市事業所向け省エネ設備等導入支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

16 補助金の交付

(1)補助事業者は、補助金の額の確定について通知を受けたときは、速やかに堺市事業所向け省エネ設備等導入支援事業補助金交付請求書(様式第8号)により、補助金の交付の請求を市長に対して行わなければならない。
(2)前号の規定による請求の期限は、翌年度の4月7日(その日が休日に当たるときは、その日の直前の休日で無い日)とする。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。

17 交付の決定の取消し等

市長は、規則第9条第1項又は第18条第1項の規定により補助金の交付の決定を取消し又は変更をしたときは、第11項の規定の例により通知するものとする。

18 協力
市長は、補助事業者に対し、補助事業の効果検証及び本市が取り組む温室効果ガス排出削減に係る事項について、協力を求めることができる。
19 財産の管理及び処分の制限
(1)補助事業者は、補助金の交付を受けて導入した設備の導入日から「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める耐用年数の期間、善良な管理者の注意をもって適正に維持管理し、効率的運用を図らなければならない。
(2)補助事業者は、補助対象設備を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、前号に規定する期間を経過した場合は、この限りではない。
(3)補助事業者は、第1号に規定する期間内に補助対象設備の処分を行う場合は、市長に対し、財産処分承認に係る申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(4)補助事業者は、第1号に規定する期間を経過するまで、補助対象設備に関する書類を保管しなければならない。
20 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和6年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
別表1
補助対象設備及び補助対象経費

補助対象設備の種類

補助対象経費

備考

産業用モータ

設備費

補助事業の実施に必要な機器費、計測装置その他必要不可欠な付属機器。

変圧器

高性能ボイラ

業務用給湯器

高効率コージェネレーション

冷凍冷蔵設備

冷凍機

産業ヒートポンプ

低炭素工業炉

1 補助対象経費に自社製品の調達又は関係会社からの調達分(工事等を含む。)がある場合は、「補助事業における利益等排除の方法」に定める方法により利益等を控除すること。
2 消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除外すること。
3 値引きがある場合は、値引き後の金額を補助対象経費とすること。
4 補助対象事業に必要不可欠であることの証明は、申請者が行うこと。
補助事業における利益等排除の方法
1.利益等排除の対象となる調達先
補助事業者が以下の(1)から(3)の関係にある会社から調達を受ける場合(他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含む。)は、利益等排除の対象とする。
利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社を用いる。
(1)補助事業者自身
(2)100%同一の資本に属するグループ企業
(3)補助事業者の関係会社(上記(2)を除く。)
2.利益等排除の方法
(1)補助事業者の自社調達の場合
原価をもって補助対象経費とする。この場合の原価とは、当該調達品の製造原価をいう。
(2)100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合
取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象経費とする。これにより難い場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上総利益の割合(以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とする。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行う。
(3)補助事業者の関係会社(上記(2)を除く。)からの調達の場合
取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象経費とする。これにより難い場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は0とする。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行う。
※「製造原価」及び「販売費及び一般管理費」については、それが当該調達品に対する経費であることの証明及びその根拠となる資料の提出を行うものとする。
別表2
補助金の額
1 対象事業所における補助対象設備の導入前後で、事業所全体で次の各号のいずれかを満たす事業
(1)エネルギー使用量を、1%以上削減する事業
(2)温室効果ガス排出量を、1t-CO2/年以上削減する事業

補助率

補助限度額

備考

補助対象経費の1/3以内。
ただし、国等からの補助を受け、又は受ける予定である場合は、補助対象経費からその補助額を差し引いた額の1/3以内とする。

補助上限
450,000円

・市内事業者から購入等する場合は、左記により算定した補助金額の1割増しとする。
・補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 対象事業所における補助対象設備の導入前後で、事業所全体で次の各号のいずれかを満たす事業
(1)エネルギー使用量を、5%以上削減する事業
(ただし、温室効果ガス排出量を、1t-CO2/年以上削減する事業に限る。)
(2)温室効果ガス排出量を、5t-CO2/年以上削減する事業

補助率

補助限度額

備考

補助対象経費の1/3以内。
ただし、国等からの補助を受け、又は受ける予定である場合は、補助対象経費からその補助額を差し引いた額の1/3以内とする。

補助上限
900,000円

・市内事業者から購入等する場合は、左記により算定した補助金額の1割増しとする。
・補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

別表3
1 交付申請の場合の必要書類

提出が必要な書類

(1)補助対象事業の内容(様式第2号)
(2)役員情報届出書(法人その他の団体に限る。様式第3号)
(3)補助対象経費に関する見積書及び内訳書の写し
(4)対象事業所全体の直近1年間のエネルギー使用量及び直近1年間の温室効果ガス排出量に関する書類(様式第1号別紙1)
(5)補助対象設備導入前(既設機等)の写真
(6)省エネルギー診断に係る診断結果等の報告書の写し
(7)その他補助金の申請に当たり市長が必要と認める書類
リース契約等の場合(申請者の書類のほか共同申請者としての必要書類)

(1)導入する補助対象設備に関するリース契約書等の案

(2)リース料金等から補助金相当分が還元されていることが確認できるもの

2 実績報告の場合の必要書類

提出が必要な書類

(1)売買契約書、工事請負契約書その他これらに相当する書類の写し
(2)工事請負業者等が補助事業者に発行した領収書その他これに相当する書類の写し
(3)補助対象設備導入後(新設機等)の写真
(4)その他補助金の実績報告に当たり市長が必要と認める書類
リース契約等の場合(申請者の書類のほか共同申請者としての必要書類)
(1)導入した補助対象設備に関するリース契約書等の写し

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

環境局 カーボンニュートラル推進部 環境エネルギー課

電話番号:072-228-7548

ファクス:072-228-7063

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで