堺市スマートハウス化支援事業補助金交付要綱
更新日:2024年10月1日
1 補助金の名称
この補助金の名称は、堺市スマートハウス化支援事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
この補助金は、市内の戸建て住宅、集合住宅、地域会館(本市の補助金を受けて小学校区に整備された自治会活動の拠点施設をいう。以下同じ。)又は集会所(主として地域住民の集会に供せられる施設をいう。以下同じ。)に太陽光発電システムを導入した場合に、要した費用の一部を補助することにより、温室効果ガス排出量を削減することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 用語の定義
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)戸建て住宅
一つの建物が1住宅であって、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条に定める区分所有権を有さない住宅(居宅として登記されている店舗、事業所等との併用住宅を含む。)
(2)集合住宅
1棟の建物が、共用部分を除き、構造上、数個の部分に区画され、各区画がそれぞれ独立して住居に供される住宅
5 補助対象機器
補助対象機器は、別表第1のとおりとする。
6 補助対象者
補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)太陽光発電システムを導入等した者であること(太陽光発電システムの工事施工事業者及び住宅販売事業者を除く。)。
(2)本市の市税を滞納していないこと。
(3)暴力団又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと(法人の場合は、同法第9条第21号ロに規定する役員がこれらに該当しないこと。)。
7 補助対象経費及び補助金の額
補助対象経費及び補助金の額は、別表第2のとおりとする。
8 交付の申請
補助金の交付の申請の手続は、次のとおりとする。
(1)交付の申請をしようとする者は、補助対象機器の導入完了後に、堺市スマートハウス化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)その他の別表第3に掲げる必要書類を市長に提出しなければならない。
(2) 交付の申請は、令和6年6月25日から令和7年2月15日(その日が本市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直前の休日でない日)までの間に行わなければならない。ただし、補助金交付申請額の合計額が予算に達した日をもって受付を終了する。
(3)交付の申請は、持参又は本市に到達した日が確認できる書留等の郵送の方法により行うものとする。
(4)持参による交付の申請は、本市環境局カーボンニュートラル推進部環境エネルギー課の窓口において、休日を除き、午前9時から午後5時15分まで受け付けるものとする。
(5)本市に到達した日が確認できる書留等の郵送による交付の申請は、本市に到達した日をもって提出日(その日が休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日)とする。
9 手続代行者
前項に規定する補助金の交付の申請及び第12項に規定する補助金の交付の申請の取下げについては、これらの書類の提出等を第三者(以下「手続代行者」という。)に代行させることができる。
10 補助金の交付の条件
補助金の交付の申請に当たっては、次の条件を遵守しなければならない。
(1)規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2)提出する書類には、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わないこと。
11 補助金の交付の決定及び額の確定
(1) 市長は、受け付けた補助金の交付の申請について、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、予算の範囲内において、補助金の交付の決定及び額の確定をするものとする。
(2)市長は、補助金の交付の決定及び額の確定をしたときは、堺市スマートハウス化支援事業補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(3)市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
12 補助金の交付の申請の取下げ
(1)補助金の交付決定及び額の確定通知を受けた者は、前項第2号の規定による通知を受けた日から起算して30日以内に補助金の交付の申請を取り下げることができる。
(2)前号の取下げをしようとするときは、その旨を書面で申し出なければならない。
(3)市長は、前号の規定による取下げの申出を受理した場合は、当該申出に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
13 補助金の交付
(1)補助金は、第11項第1号の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2)補助事業者は、補助金の額の確定について通知を受けたときは、速やかに堺市スマートハウス化支援事業補助金交付請求書(様式第5号)により補助金の交付の請求を市長に対して行わなければならない。
(3)前号の規定による請求の期限は、翌年度の4月7日(その日が休日に当たるときは、その日の直前の休日でない日)とする。ただし、市長が特に認める場合はこの限りではない。
14 協力
市長は、補助事業者に対し、補助事業の効果検証及び本市が取り組む温室効果ガス排出削減の推進に係る事項について協力を求めることができる。
15 財産の管理及び処分の制限
(1)補助事業者は、導入日から起算して6年間、補助対象機器の点検及び必要な整備を行うなど善良なる管理者の注意をもって管理し、使用しなければならない。
(2)補助事業者は、補助対象機器を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、前号に規定する期間を経過した場合は、この限りではない。
(3)補助事業者は、第1号に規定する期間内に補助対象機器の処分を行う場合は、市長に対し、財産処分承認に係る申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(4)補助事業者は、第1号に規定する期間を経過するまで、補助対象機器に関する書類を保管しなければならない。
16 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年6月25日から施行する。
(堺市スマートハウス化支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 堺市スマートハウス化支援事業補助金交付要綱(令和5年6月23日制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。ただし、旧要綱の廃止前に旧要綱に基づき交付決定を受けた者については、なお従前の例による。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和6年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市スマートハウス化支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第5項関係)
補助対象機器 | 要件 |
---|---|
太陽光発電システム (戸建て住宅の場合は4の組合せに限る。) | 次の要件を全て満たすもの 1 太陽電池を利用することにより太陽光を受けて発電する装置であり、建築物の住居の用に供する部分(集合住宅にあっては共用部分を、地域会館又は集会所にあってはその用に供する部分を含む。以下「住居部分」という。)に電力を供給するために導入されたものであること。(可搬式のものを除く。) 2 次に掲げるいずれかの期日が前年度の2月1日から当該年度の1月31日までの間であること。 (1) 導入に係る支払の領収日 (2) 導入された住宅の引渡日 3 未使用品であること。 5 戸建て住宅への導入にあっては、堺市ZEH支援事業補助金の交付を受けたものでないこと。 |
別表第1-2(別表第1関係)
戸建て住宅への太陽光発電システムの導入に係る組合せの対象機器等の要件。ただし、当該機器等は補助の対象とならない。
組合せに係る機器 | 要件 |
---|---|
燃料電池システム | 次の要件を全て満たすこと。 |
蓄電システム | 次の要件を全て満たすこと。 |
HEMS | 次の要件を全て満たすこと。 |
電気自動車 | 次の要件を全て満たすこと。 1 原動機付自転車、二輪自動車以外であって、自動車検査証の「燃料の種類」が「電気」又は「ガソリン・電気」であること。 2 自動車検査証の使用者の住所及び使用の本拠の位置が当該戸建て住宅の居住者の住所と同じであること。ただし、社用車等個人以外の使用に係る電気自動車は、組合せの対象とはならない。 |
(注)太陽光発電システムが戸建て住宅に導入された場合において、別表第1-2に掲げるいずれかの機器等が既に導入されているときは、それぞれに定める要件を全て満たす機器等又は同等の性能を有する機器等(電気自動車は要件として定めるとおりとする。)に限り、組合せの対象とすることができる。
別表第2(第7項関係)
補助対象経費及び補助金の額
補助対象機器 | 補助対象経費 | 補助金の額 | |
---|---|---|---|
太陽光発電システム | 太陽光発電システムの導入に要する費用(工事費を含む。) | 戸建て住宅の場合 | 一律5万円 |
戸建て住宅以外の場合 | 一律10万円 |
備考
1 消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める消費税及び地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除くものとする。
2 値引きがある場合は、値引き後の金額を補助対象経費とする。
3 同じ導入場所への同じ種類の補助対象機器の導入に係る補助金の申請は、することはできない。
別表第3(第8項関係)
必要書類
区分 | 提出が必要な書類 | 備考 |
---|---|---|
共通 | 堺市スマートハウス化支援事業補助金交付申請書(様式第1号) | |
補助対象事業の内容(様式第2号) | ||
市税の納税状況調査に係る同意書 | ||
補助対象経費が分かる領収書等の写し | ・補助対象経費の記載がない場合は、別途内訳明細が分かる契約書類等の写しを提出 | |
建物外観のカラー写真 | ||
太陽光発電システム | 1 電力会社との系統連系が分かる書類 | 1 発電した電力の全量を戸建て住宅の住居の用に供する部分に供給する場合は、そのことが分かるもの |
戸建て住宅の組合せとする「燃料電池システム・蓄電システム・HEMS」 | 機器の設置が分かる書類 | |
戸建て住宅の組合せとする「電気自動車」 | 自動車車検証の写し | 電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写しを提出 |
法人格のないマンション管理組合等が申請する場合 | 1 管理組合の場合 | |
法人であるマンション管理会社等が申請する場合 | 1 導入場所の管理・使用の権限等を有することが分かる書類 | 2 同一年度における交付申請において既に提出している場合は、変更があった場合のみ提出 |
自治会等の代表者が申請する場合 | 会則、規約等の写し | |
住宅の引渡日が申請要件となる場合 | 住宅の引渡証明書等の写し | |
居宅として登記されている店舗又は事業所等との併用住宅の場合 | 建物の登記事項証明書等 | |
その他市長が必要と認める書類 |
PPA又はリース契約による導入の場合は、様式が異なりますので、事前にお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
環境局 カーボンニュートラル推進部 環境エネルギー課
電話番号:072-228-7548
ファクス:072-228-7063
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階
このページの作成担当にメールを送る