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堺市環境審議会の傍聴に関する要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市環境審議会規則(平成9年規則第68号。以下「規則」という。)第6条第3項(規則第7条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、堺市環境審議会(以下「審議会」という。)の会議(以下単に「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定める。
(会議開催の周知)
第2条 市長は、会議の開催の日時、場所等について、あらかじめ一般に周知するものとする。
(公開の方法)
第3条 会議の公開は、会場に傍聴のための一般席及び報道関係者席を設けることにより行う。
(傍聴者の定員)
第4条 傍聴者(会議を傍聴することができる者をいう。以下同じ。)の定員は、会場の規模等を考慮の上、会議の都度会長が定めるものとする。
(傍聴者の受付及び決定)
第5条 傍聴者(報道関係者を除く。以下この条において同じ。)の受付は、会議の開会30分前から開始し、開会15分前に終了するものとする。
2 市長は、傍聴を希望する者が定員を超えた場合は、傍聴の受付をした者の中から抽選により傍聴者を決定するものとする。
3 市長は、開会15分前の時点において定員に達していない場合は、第1項の規定にかかわらず、会議開会前までに限り、定員に達するまで先着順により傍聴者を決定することができる。
4 前2項の規定により決定を受けた者は、受付において傍聴券(別記様式)の交付を受け、係員の指示により傍聴席に入らなければならない。
(会議資料の提供)
第6条 会長は、傍聴者に、会議資料を配付するものとする。
2 傍聴者(報道関係者を除く。)は、会議の終了後、前項の規定により配布された会議資料を返却しなければならない。ただし、あらかじめ返却を要しないものとして配布された資料については、この限りではない。
3 会長は、第1項の会議資料が規則第6条第2項の規定により非公開とされた情報(以下「非公開情報」という。)を含むものであると認めるときは、当該非公開情報に係る部分を区分して除いたものを配付することができる。
(入場の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、会場に入ることができない。
(1) 刃物等の人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり等を携帯している者
(3) 拡声器、メガホン、笛、ラッパ、太鼓等を携帯している者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) 前各号に掲げるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
2 会長は、必要があると認めるときは、係員に、前項第1号から第3号までに規定する物品を携帯しているか否かについて傍聴者に質問し、及び検査させることができる。
3 会長は、前項の規定による質問又は検査に応じない者については、その入場を禁止することができる。
(遵守事項等)
第8条 傍聴者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 審議会関係者の言論に対して拍手その他の行為により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、又は騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章等を着用する等の示威的行為をしないこと。
(4) 携帯電話、ラジオ、パソコン等の電子機器類の電源を切ること。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) 飲食又は喫煙をしないこと。
(7) 議長及び係員の指示に従うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
2 傍聴者は、会議が非公開とされたときは、会場から退場しなければならない。
(写真撮影、録画等)
第9条 傍聴者は、会場内において写真撮影、録画、録音等を行ってはならない。ただし、報道関係者にあっては、会議の開会前に限り、写真撮影、録画又は録音を行うことができる。
(秩序維持)
第10条 議長は、傍聴者が第7条第1項、第8条又は前条の規定に違反する場合は、これを制止し、その命令に従わないときは、当該傍聴者を退場させることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、傍聴について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成24年12月28日から施行する。

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