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堺市こころの健康センター調査研究倫理に関する懇話会開催要綱

更新日:2024年6月1日

令和6年6月1日制定

1 目的
堺市こころの健康センター(以下「センター」という。)が実施する人を対象とする医学系研究について、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号。以下「生命・医学系指針」という。)に基づき、有識者等による倫理的観点及び科学的観点からの検証による意見を聴取するため、堺市こころの健康センター調査研究倫理に関する懇話会(以下「懇話会」という。)を開催する。

2 意見を聴取する事項
センターで実施する人を対象とする生命科学・医学系研究のうち、生命・医学系指針の適用対象となる事項

3 構成
懇話会は、次に掲げる者のうち、市長が依頼する5人以内の者(以下「 構成員」という。)をもって構成する。
(1) 医学又は医療の専門家等、自然科学の有識者
(2) 倫理学又は法律学の専門家等、人文・社会科学の有識者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

4 座長
(1)懇話会に座長を置き、構成員の互選により定める。
(2)懇話会の会議 (以下単に「会議」という。 は、座長が進行する。
(3)座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する構成員がその職務を行う。

5 関係者の出席
市長は、必要があると認めるときは、懇話会に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

6 会議の非公開
会議は、非公開とする。

7 会議録
市長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)会議に出席した構成員の氏名
(3)会議の内容
(4)前3号に掲げるもののほか、市長 が必要と認める事項

8 開催期間等
令和6年9月1日から令和7年3月31日までの間のうち、2回程度とする。

9 庶務
懇話会の庶務は、センターにおいて行う。

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 こころの健康センター

電話番号:072-245-9192

ファクス:072-241-0005

〒590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町4丁3-1 健康福祉プラザ3階

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