堺市特定給食施設等指導要領
更新日:2024年8月21日
(趣旨)
第1条 この要領は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「規則」という。)に基づき、給食施設が適切な栄養管理を実施することで、給食利用者の健康づくり、並びに市民の健康増進の維持向上を図るため、栄養指導員が行う指導及び支援について、堺市健康増進法施行細則(平成15年規則第69号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(対象施設)
第2条 この要領における対象施設は、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、1回50食以上又は1日100食以上の食事を継続的(おおむね週4日以上かつ1カ月以上)に供給する施設(以下「特定給食施設等」という。)とし、次に掲げる区分とする。
(1) 法第20条第1項及び規則第5条に規定する特定給食施設(以下「特定給食施設」という。)
(2) 特定給食施設以外の施設(以下「特定給食施設に準ずる施設」という)
2 第1項の規定にかかわらず、市長が、特に栄養管理を必要と認める施設は、特定給食施設に準ずる施設とみなすものとする。
(特定給食施設等の届出等)
第3条 特定給食施設に準ずる施設の設置者が、次の各号のいずれかに該当するときは、法20条の規定を準用し、当該施設の設置者に対し、届出を求めることができる。この場合において届出の様式は、細則第2条に定める様式を準用する。
(1) 給食を開始したとき。
(2) 前項の届出事項に変更を生じたとき。
(3) 給食を廃止及び休止したとき。
(管理栄養士の必置施設の指定通知)
第4条 特定給食施設にあって法第21条第1項に規定する施設の設置者に対し、管理栄養士の必置施設であることを通知するものとする。
2 前項の通知を行った施設にあって、管理栄養士が配置されていない場合は、管理栄養士配置計画書の提出を求め、必要な指導を行うものとする。
3 第1項の通知を行った施設にあって、法第21条第1項に規定する施設に該当しないと認めるときは、当該施設の設置者に対し、指定の解除を通知するものとする。
(栄養士・管理栄養士の配置指導)
第5条 特定給食施設にあって法第21条第2項に規定する施設の設置者に対し、栄養士又は管理栄養士を配置するために必要な指導を行うものとする。
(特定給食施設等の栄養管理基準)
第6条 特定給食施設等における栄養管理の実施は、法第21条第3項及び規則第9条の定めのほか、別に定める「給食施設における栄養管理指針」によるものとする。
(特定給食施設等の指導及び助言)
第7条 栄養指導員は、法第18条第1項第2号及び法第22条の規定に基づき、特定給食施設等に対し、栄養効果が十分な給食の実施、栄養に関する知識の向上、調理方法の改善その他適切な栄養管理を実施するため、必要な指導及び助言を行うものとする。
2 前項の規定による指導及び助言は、栄養指導員が特定給食施設等へ出向き実施する巡回指導等による個別指導と特定給食施設等の給食担当者を集めて実施する集団指導により、計画的に実施するものとする。
(栄養管理報告書の提出)
第8条 特定給食施設の設置者若しくは管理者は、法第24条第1項及び細則第4条の定めにより、毎年5月及び11月に実施した給食内容を報告するものとする。
2 前条の指導及び助言を行うため、特定給食施設に準ずる施設の設置者若しくは管理者に対し、実施した給食内容の報告を求めることができる。この場合において報告の様式は、細則第4条に定める様式を準用する。
(台帳の整理)
第9条 特定給食施設等から提出された届出及び報告、並びに個別指導の結果等について、台帳を作成し、整備するものとする。
(立入検査等)
第10条 法第24条第1項に基づき、法第21条第1項又は第3項の規定による栄養管理の実施を確保するため必要があると判断した場合は、当該施設の立入検査を行う。
2 法第21条第1項の規定に違反して管理栄養士を置かず、若しくは同条第3項の規定に違反して適切な栄養管理を行わず、又は正当な理由がなくて第7条第1項の指導に従わない場合は、当該施設の設置者に対し、法第23条に基づく勧告及び命令を行うことができる。
附 則
この要領は、平成27年11月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和4年7月1日から施行する。
このページの作成担当
健康福祉局 健康部 健康推進課
電話番号:072-222-9936
ファクス:072-228-7943
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
このページの作成担当にメールを送る