堺市就労者対象歯科検診事業実施要綱
更新日:2026年6月1日
(目的)
第1条 この要綱は、市内企業等に勤務する就労者を対象として歯科検診及び口腔保健指導(以下「歯科検診等」という。)を実施し、就労者が自身の口腔の状態に気づく機会を確保することと併せて、定期的な歯科受診への意識を高め、市内企業等が従業員の健康を支える環境整備を促進することにより、健康を維持しやすい職場の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、企業等とは、会社法(平成17年法律第86号)上の会社その他の法人をいい、市内企業等とは、本市の区域内に本社又は事業所があり、本市の区域内において事業活動を行う企業等をいう。
(実施主体)
第3条 本事業は、堺市を実施主体とし、堺市歯科医師会及び狭山美原歯科医師会(以下、「歯科医師会」という。)と連携して実施する。
(対象)
第4条 事業の対象となる者は、次のとおりとする。
(1) さかい健康経営チャレンジ企業登録制度実施要綱(令和8年4月制定)第5条第2項の規定によりさかい健康経営チャレンジ企業の登録を受けた市内企業等
(2) その他市長が適当と認める市内企業等
(実施内容)
第5条 前条に規定する市内企業等の就労者に対して、次の内容で歯科検診等を実施する。
(1) 問診
(2) 口腔内診査
(3) 口腔保健指導
(申請等)
第6条 歯科検診等の参加を希望する市内企業等は、堺市就労者対象歯科検診申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、原則として1企業等の申請は年度内1回に限り、次年度以降の参加希望がある場合は市と協議するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、申請内容を歯科医師会に連絡するものとする。
(実施方法)
第7条 歯科検診等の実施場所は、市内企業等が有する本市区域内の施設とする。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りでない。
2 本事業に要する費用は、市の予算により対応し、市内企業等及び受診者の負担は生じない。
3 歯科医師会は、事業の実績について市長に共有するものとする。
(役割)
第8条 本事業における各主体の役割は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市は、本事業の総括を行い、歯科医師会から提出された情報を適切に管理し、事業評価を行う。
(2) 歯科医師会は、歯科検診等に必要となる歯科医師、歯科衛生士等の確保や機材等の準備を行い、実施に向けた体制を整える。
(3) 市内企業等は、円滑な歯科検診等実施のために必要な協力を行う。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、令和8年6月1日から施行する。
堺市就労者対象歯科検診事業申請書(様式第1号)(PDF:121KB)
堺市就労者対象歯科検診事業申請書(様式第1号)(ワード:19KB)
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