堺市指定難病要支援者証明事業実施要綱
更新日:2024年8月7日
(趣旨)
第1条 この要綱は、指定難病の患者に対し登録者証を交付し、指定難病にかかっている事実等を証明することで、指定難病の患者が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に使用できるように、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)第28条第2項に基づき実施する堺市指定難病要支援者証明事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 実施主体は、堺市とする。
(対象者)
第3条 法第5条第1項に規定する指定難病の患者とする。
(実施方法)
第4条 証明する方法は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)(以下「番号法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を提示する方法とする。ただし、当該方法によることができない状況にあるときは、書面により提示する方法とする。
(登録者証の申請手続)
第5条 登録者証の交付の申請に当たっては、登録者証(指定難病)申請書兼届出書(様式第1号)により指定難病にかかっていることを証明する資料(臨床調査個人票、不認定通知書(指定難病にかかっている旨が確認できるものに限る。)、指定難病の医療受給者証等とする。)を添付の上、市長に申請しなければならない。
2 市は、申請を受理した場合は、指定難病の基準を満たしているかを審査し、満たしている場合には登録者証の交付を決定することとする。
市は、指定難病の基準を満たしていなかった場合又は満たしていることを判定できなかった場合には、指定難病審査会等に対し、登録者証の交付に係る審査を求めることとする。
(登録者証の交付の決定)
第6条 市は、指定難病の基準を満たしていると認められた申請について、交付の決定を行い、登録者証を交付することとする。交付の方法は、番号法に基づく情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携(以下「マイナンバー情報連携」という。)を活用することとし、あわせて登録者証(指定難病)(様式第4号)を発行するものとする。
2 審査の結果、指定難病の基準を満さないと判定された場合には、その旨を記載の上、申請者に登録者証(指定難病)却下通知書(様式第2号)を交付することとする。
(有効期間)
第7条 登録者証の有効期間の開始日は、原則として、交付の決定をした日とし、終了日はなしとする。
(登録者証の再交付)
第8条 書面で登録者証を発行している場合について、登録者証(指定難病)申請書兼届出書(様式第1号)により登録者証の再交付の申請があったときは、登録者証を再交付することとする。また、登録者証を紛失した者は、再交付の後に失った登録者証を発見したときは速やかに再交付前の登録者証を市に返還しなければならない。
(登録者証の返還)
第9条 登録者証の交付を受けた者が死亡したとき、その他登録者証を必要としなくなったときは、登録者証(指定難病)利用終了届出書兼返還届(様式第3号)により市長に届出しなければならない。また、書面で登録者証を発行している場合は、登録者証を添えて届け出ることとする。
(登録者証の記載事項の変更)
第10条 書面により登録者証の交付を受けた者は、その氏名を変更する必要が生じたときは、登録者証(指定難病)申請書兼届出書(様式第1号)により市長に届出し登録者証の記載の変更をしなければなければならない。
(登録者証の交付を受けた者が転居した場合の取扱い)
第11条 登録者証の交付を受けた者が他の都道府県等に転居した場合、転入先や転出元に転居の旨を届け出させる必要はないこととする。
(登録者証の活用)
第12条 指定難病の患者に対する支援を受けやすくするため、登録者証を、医師の診断書に代わり指定難病の患者であることを確認できるものとして、活用することができることとする。
2 このほか、市において実施する指定難病の患者に対する福祉施策等の実施にあたり、登録者証の活用を図ることとする。
(委任)
第13条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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