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堺市産科受診等支援事業実施要綱

更新日:2024年10月15日

堺市産科受診等支援事業実施要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、予期しない妊娠、経済的困窮等に悩み、特に支援が必要と認められる者の産科受診等を支援する堺市産科受診等支援事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、堺市とする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、市内に居住し、かつ、次の各号のすべてに該当する者で、本事業による支援を希望するものとする。
(1) 妊娠の可能性があること。
(2) 産科医療機関による妊娠の判定がなされていないこと。
(3) 自身での産科医療機関の受診が困難であること。
(事業内容)
第4条 市長は、前条に規定する対象者に対し、面談を行い、対象者の家庭環境や経済的な状況等を確認するものとする。
2 前項の規定による面談の結果、市長が必要と認める場合は、対象者へ妊娠検査薬を提供するものとする。
3 市長は、前項に規定する妊娠検査薬での検査の結果、陽性又は陽性の疑いが確認された者に対して、市が委託する医療機関(以下「指定産科医療機関」という。)の受診に同行するものとする。ただし、明らかに妊娠していると判断できる者は、妊娠検査薬による確認を経ずに対象とすることができる。
4 前項の規定による受診(以下「同行受診」という。)に要する費用のうち、妊娠判定のための費用は対象者へ求めないものとする。
(利用申出)
第5条 前条第1項の規定による面談の結果、市長が本事業による支援が必要であると認めた者で、当該支援を受けようとするものは、堺市産科受診等支援事業利用申出書(様式第1号)を提出しなければならない。
(利用決定)
第6条 市長は、前条の規定による申出書の提出があった場合は、当該申出者の状況等を調査し、本事業の利用が妥当と認めるときは、その旨を申出者に通知するものとする。
 (利用の中止)
第7条 市長は、前条の規定により利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当したときは、利用を中止することができる。
(1) 市内に居住しなくなったとき。
(2) 利用を辞退したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用の必要がないと認めたとき。
 (指定産科医療機関との連携)
第8条 市長は、指定産科医療機関へ同行受診を行う際は、利用者の社会的環境、身体的状況その他の利用者の受診に際し必要な情報を可能な範囲で指定産科医療機関へ伝達し、受診日時を調整するものとする。
2 指定産科医療機関は、受診結果を利用者へ伝えるとともに、受診翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告内容を踏まえた指導又は支援を利用者へ行うものとする。
4 指定産科医療機関は、利用者の受診を受け入れた場合は、受診1回につき10,000円を上限とし、受診費用を市長に請求するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、所管部長が定める。
 附 則
 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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