大阪府関与の広域的な取組みによる産後ケア事業取扱要綱
更新日:2026年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2の規定に基づき、出産後の心身ともに不安定な時期にあって支援が必要な母子を対象に、心身のケア及び育児のサポートを行うことにより、家庭で自立し、安心して子育てができるよう支援するため、大阪府の関与のもと広域的に実施される産後ケア事業(以下「本事業」という。)を堺市にて実施するため、利用者負担額、申請手続き等の取扱いその他必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、市内に住所を有し、次に定める要件を満たす乳児及びその母親(以下この条において「乳児等」という。)とする。ただし、感冒その他の感染症の疾患に罹患し、又は疑いのある乳児等及び入院又は加療を有する乳児等を除く。
(1)宿泊型(短期入所型)及びデイサービス型(通所型) 生後1歳未満の乳児及びその母親(支援者がなく、かつ、家族等から家事、育児等の援助が受けられない者であって、次の各号のいずれかに該当するものに限る)とする。
(ア)体調不良であり、又は育児に不安がある者
(イ)子どもの養育を安定して行うことが困難と認められる者
(ウ)出産後の在宅生活において、支援が特に必要であると市長が認める者
(2)訪問型(居宅訪問型)生後1歳未満の乳児及びその母親であって、産後ケアを必要とする者
(利用の申請)
第3条 本事業を利用しようとする者は、堺市産後ケア事業の実施に関する要綱(以下、「実施要綱」という。)の規定による堺市産後ケア事業利用申請書兼情報提供書により市長に申請しなければならない。
2 次の各号に掲げる世帯が前項の申請をするときは、その世帯であることを証する書類(ただし、市長が市民税課税台帳その他市が保有する情報によって確認できるときは書類の提出を省略できるものとする。)を市長に提出しなければならない。
(1)生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下「生活保護等世帯」という。)若しくは市民税非課税世帯(申請日の1から6月末までの申請については前々年)の所得に対する市民税が非課税である世帯
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める世帯
(利用の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに利用の可否を決定する。
2 市長は、前項の規定により利用を承認する旨決定したときは実施要綱の規定による堺市産後ケア事業利用承認決定通知書(以下「利用承認決定通知書」という。)、利用を承認しない旨決定したときは実施要綱の規定による堺市産後ケア事業利用不承認決定通知書をそれぞれ申請者に通知する。
(再交付)
第5条 利用者は、利用承認決定通知書を紛失、汚損、又は破損した時は、申し出等により、再交付の申請をすることができる。
(申請内容の変更等)
第6条 利用者は、承認の内容を変更しようとするとき、又は利用の中止を求めるときは、実施要綱の規定による堺市産後ケア事業利用変更中止申請書兼届出書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認の内容の変更又は中止を決定し、その旨を速やかに実施要綱の規定による堺市産後ケア事業利用変更中止承認通知書により利用者に通知する。
(利用の取消し)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用を取り消す。
(1)第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2)偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が利用に支障があると認めるとき。
2 市長は前項の規定により利用の取消しを決定したときは、実施要綱の規定による堺市産後ケア事業利用決定取消通知書により、速やかに利用者に通知する。
第8条 利用者は、利用1日(宿泊型にあたっては、利用する時間24時間に満たない場合、デイサービス型にあっては、利用する時間が9時間に満たない場合、訪問型にあっては、利用する時間が3時間に満たない場合について、1日とみなす。)につき実施要綱別表第1に定める利用者負担額を負担するものとし、当該利用者負担額は、本事業の利用開始時に、実施施設に対し支払わなければならない。
2 利用者は、利用予定日の前々日の17時までに、利用日変更又は利用中止の申し出(この項において「利用日変更等の申し出」という。)をせず、利用しなかったときは、実施要綱別表第1の一般世帯区分(一般利用者)利用者負担額1日分に相当する額を利用に係る準備等に要した費用として、実施施設に対し支払わなければならない。ただし、地震、水害その他の災害等利用者の責めに帰すべきものでない事由の場合は、この限りではない。
3 本事業の利用に係る上限日数は、1回の出産につき宿泊型にあっては7日、デイサービス型にあっては7日、訪問型にあっては3日とする。ただし、それぞれの事業に係る利用日数の合計が14日を超えることはできない。
4 上限日数及び実施要綱別表第1に定める減額利用者として取扱うことができる回数は、本事業と実施要綱による利用を通算するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
このページの作成担当
こども青少年局 こども青少年育成部 こども育成課
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