堺市新型コロナウイルス感染症予防接種費用自己負担金の助成に関する要綱
更新日:2025年10月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)に基づき本市が公害健康被害の認定をした者(以下「被認定者」という。)の健康保持を図るため、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた際に被認定者が負担する費用を助成すること(以下単に「助成」という。)について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、堺市新型コロナウイルス感染症予防接種の実施に関する要綱(令和6年制定)第8条に規定する自己負担金の免除に該当する者は、対象としない。
(1) 予防接種の実施期間内に当該予防接種を受けた被認定者のうち、65歳以上の者
(2) 予防接種の実施期間内に当該予防接種を受けた被認定者のうち、60歳以上65歳未満の者であって、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの
(助成の金額)
第3条 助成の金額は、3,200円を上限とし、対象者が当該予防接種費用として医療機関に支払った金額とする。
(助成の回数)
第4条 助成は、対象者1人につき、毎年度1回限り行うものとする。
(助成の申請)
第5条 対象者は、助成を受けようとするときは、毎年度2月末日までに堺市新型コロナウイルス感染症予防接種自己負担金助成申請書(別記様式)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(助成の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成を行うことを決定し、当該申請を受けた年度の末日までに当該助成に係る金額を申請者の指定する口座に振り込むものとする。
(助成の決定の取消し等)
第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成の決定を受けた者があるときは、当該決定の取消しを行うものとする。この場合において、市長は、当該取消しを受けた者から、助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
堺市新型コロナウイルス感染症予防接種自己負担金助成申請書(PDF)(PDF:83KB)
堺市新型コロナウイルス感染症予防接種自己負担金助成申請書(ワード)(ワード:31KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
健康福祉局 保健所 保健医療薬務課
電話番号:072-228-7582
ファクス:072-222-1406
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
このページの作成担当にメールを送る