堺市不妊治療費(先進医療)助成事業の実施に関する要綱
更新日:2026年10月1日
1 事業目的
不妊症に悩む夫婦の経済的負担を軽減するため、医療保険適用の生殖補助医療を行う際に、併用して先進医療を受けた方に対し、先進医療費の一部を助成する。
2 定義
この要綱において、次のとおり用語を定義する。
ア 不妊治療とは、体外受精・顕微授精や男性不妊治療をともなう生殖補助医療をいう。
イ 先進医療とは、厚生労働大臣が先進医療として告示した治療および技術をいう。
ウ 1回の治療とは、治療計画の作成を含め、採卵等(実施するための準備を含む)から胚移植等(その結果の確認を含む)までの一連の診察過程、または既に凍結保存されている胚を用いる場合、当該胚移植の準備から妊娠確認までの診療過程をいう。ただし、医師の判断等に基づき、やむを得ず当該治療を中止した場合も含むものとする。
エ 治療開始日とは、1回の治療における治療計画を作成した日をいう。
オ 治療終了日とは、1回の治療における妊娠確認を行った日、又は医師の判断等に基づき、診察過程で計画を中止した場合は、中止した日をいう。
カ 夫婦とは、法律上の婚姻関係の者、又は事実婚関係等にある者をいう。
キ 事実婚関係等とは、他に法律上の配偶者を有しておらず、事実婚関係にあること及び特定不妊治療の結果、出生した子について認知を行う意向があることを申立てた者をいう。
ク メイン申請者とは、夫婦のうち、本申請を代表して行う者をいう。ただし、夫婦のうちいずれか一方しか堺市に住所を有しない場合は、メイン申請者は、堺市に住所を有する者とする。
3 実施方法
本事業の実施は、堺市が第6項で定める実施医療機関において第4項に定める助成対象者が受診した第5項に定める治療に要した費用の一部を助成することにより行うものとする。
4 助成対象者
助成対象者は次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 申請日時点で夫婦のうちいずれかが堺市に住所を有すること
(2) 治療開始日時点で夫婦であって、妻の年齢が43歳未満であること
(3) 令和8年4月1日以降に助成対象となる治療を開始したこと
(4) 助成対象となる先進医療について、他の自治体で助成を受けていないこと
5 助成対象となる治療
助成対象となる治療は、保険診療で実施された1回の治療と併用して行われた先進医療とする。なお、次に掲げる治療は助成の対象外とする。
ア 自費診療(すべての治療を保険適用外)で実施された不妊治療と併用して行われた先進医療
イ 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの
ウ 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)によるもの
エ 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)によるもの
入院時食事療養費、差額ベッド代及び文書料等、不妊治療に直接関係のない費用は助成対象外とする。
6 実施医療機関
助成対象となる治療の実施機関は、前項に定める助成対象となる治療の実施機関として厚生労働省地方厚生局へ届出又は承認されている医療機関とする。
7 助成額及び回数
(1) 助成額は、1回の治療につき実施された先進医療に要した費用の総額の7割に相当する額(千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする)。ただし、上限を5万円とする。
(2) 助成回数は、治療開始日時点で妻の年齢が40歳に満たない場合6回、40~42歳の場合3回。ただし、1回の治療を分けて申請することはできない。
(3)助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットする。また、妊娠12週以降に死産に至った場合も、助成回数をリセットする。
8 助成の申請および決定
(1) 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、治療が終了した日の属する年度の翌年度の4月末日(その日が休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)までに、市長に申請しなければならない。
(2) 申請者は、堺市不妊治療費(先進医療)助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
ア 堺市不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書(様式第2号)
イ 堺市に住所を有することを証明する書類(住民票の写し等)(夫婦で住民票が異なる場合、両人の住民票。世帯主・続柄の記載があり、個人番号の記載がないもの、かつ発行日から3か月以内のもの。)
ウ 夫婦であることを証する書類(戸籍謄本、発行日より3か月以内のもの。イに定める書類において夫婦の婚姻関係が証明できる場合は省略可とする。)
エ 事実婚関係等にあるものは、両人の戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
オ 領収書(アに定める証明書において、医療機関の領収印の押印がされている場合は省略可とする。)
(3) 前号に定める申請書(様式第1号)における振込口座申出欄については、メイン申請者名義の口座を記入することとする。
(4) 第2号の規定に関わらず、市長が住民基本台帳その他市が保有する情報によって、第2号に規定する各書類にて証明すべき事実を確認できるときは書類の提出を省略できるものとする。
9 助成の決定
(1) 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
(2) 市長は、前号の規定により助成することと決定したときは、その旨を「堺市不妊治療費(先進医療)助成事業承認決定通知書」(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(3) 市長は、第1号の規定により助成しないことと決定したときは、速やかにその旨及びその理由を申請者に通知するものとする。
10 助成の支給
市長は、助成金の交付を決定したときは、申請書に記載された口座に助成金を直接振り込み、支給するものとする。
11 助成金の返還
(1) 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成を受けた者(以下この項において「被助成者」という。)があるときは、被助成者に対する助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(2) 市長は、前号の規定により助成の決定を取り消したときは、「堺市不妊治療費(先進医療)助成事業承認決定取消書(様式第5号)」により被助成者に通知するものとする。
(3) 市長は、第1号の規定により助成の決定を取り消した場合において、既に助成金を支払っているときは、被助成者に対し、その返還を命ずるものとする。
12 委任
この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和8年10月1日から施行する。
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