堺市訪問指導の実施に関する要綱
更新日:2022年7月7日
(趣 旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項に基づく訪問指導(以下「訪問」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 訪問は、本市が主体となって実施する。
(対象者)
第3条 この要綱により訪問を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は本市に住所を有する年齢40歳以上65歳未満の者のうち、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 健康診査等の結果、指導が必要と判定された者
(2) 前号に掲げる者のほか、生活習慣病予防のため保健指導が必要であると認められた者
(訪問担当者)
第4条 訪問は、保健師が主として行うものとし、必要に応じ栄養士、歯科衛生士等(以下「栄養士等」という。)の協力を得るものとする。
(対象者の決定及び実施方法)
第5条 市長は、対象者からの申出、医療機関及び福祉関係機関等からの依頼又は職権による調査に基づき対象者を決定し、対象者名簿を作成のうえ、医療機関その他の関係機関との連携を図り、訪問計画の策定を行うものとする。
2 訪問は、初回訪問及び継続訪問の二段階で行うものとし、それぞれの実施方法については、次の各号に掲げる訪問に応じて当該各号に定めるところによる。
(1) 初回訪問 常勤の保健師が、前項の訪問計画に基づき対象者を訪問し、その状態を把握のうえ、必要な指導を行う。
(2) 継続訪問 保健師及び栄養士等が、次項により継続訪問が必要であると決定された者に対し、前条の訪問計画及び第4項の指導計画に基づき行う。
3 市長は、前項第1号の初回訪問を実施したときは、当該訪問を行った保健師の報告に基づき、関係者と協議のうえ継続訪問の実施の要否を決定するものとする。
4 市長は、前項の規定により継続訪問の実施を決定したときは、関係者と協議のうえ、以後の訪問指導計画を定めるものとする。
5 指導内容は、次のとおりとする。
(1) 生活習慣病の予防に関すること。
(2) 諸制度の活用方法等に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか対象者の健康管理に関すること。
6 保健師及び栄養士等は、訪問を行うに当たっては、対象者の主治医との連携を図り、その指導助言に基づいて行うとともに、その他の関係者とも連携及び協力してその活動を推進するものとする。
(記録の整備)
第6条 市長は、訪問の際行った指導の内容等を訪問指導記録票(様式第1号)に記録し、対象者の事後の健康管理に資するものとする。
(関係機関との連携)
第7条 市長は、訪問の円滑、かつ効果的な実施を図るため、医師会及び医療機関と協議を行うほか、福祉関係機関等との連携を図り、必要な協力を得るものとする。
(委 任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
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