このページの先頭です

本文ここから

堺市予防接種協議会の傍聴に関する要綱

更新日:2023年6月27日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市予防接種協議会規則(平成25年規則第18号)第6条第2項の規定
に基づき、堺市予防接種協議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を
定める。
(傍聴人の定員)
第2条 会議を傍聴することができる者(以下「傍聴人」という。)の定員は、会場の規模等を
考慮の上、会議の都度会長が定める。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、先着順による受付を終えた上、係員の指示に従い、傍聴
席に入らなければならない。
(傍聴の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(3) 拡声機、メガホンの類又は笛、ラッパ、太鼓の類を携帯している者
(4) 写真機又は録音機の類を携帯している者(第7条の許可を受けた者を除く。)
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) 前各号に掲げる者のほか、議事を妨害するおそれがあると認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、会長及び係員の指示に従い、会議を傍聴しなければならない。
2 傍聴人は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 委員の発言に対して拍手、やじその他の方法により賛否を表明しないこと。
(2) はち巻、ゼッケンの類を着用する等の示威的行為をしないこと。
(3) 私語を慎み、放歌又は高笑いをしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 携帯電話、ラジオ、パソコンその他音を発生する機器の電源を切ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしな
いこと。
(非公開時における退場)
第6条 傍聴人は、会議が堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情
報について審議することとなり、会議の出席委員の過半数の同意により、会議が非公開とされ
た場合は、会場から退場しなければならない。
(写真、映画等の撮影及び録音の許可)
第7条 会場を撮影し、又は録音しようとする者は、あらかじめ会長の許可を受けなければなら
ない。
(秩序の維持)
第8条 会長は、傍聴人がこの要綱の規定に違反する場合は、これを制止し、その指示に従わな
いときは、その者を退場させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の傍聴について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで