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堺市新型コロナウイルス感染症の流行に伴う定期予防接種費用助成金要綱

更新日:2023年4月5日

令和3年12月24日制定

令和5年4月1日改正

1 補助金の名称
補助金の名称は、「堺市新型コロナウイルス感染症の流行に伴う定期予防接種費用助成金」(以下「助成金」という。)とする。
2 助成金の目的
定期予防接種の対象となる者が、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、法令で定められた接種時期に接種しなかった定期予防接種について、やむを得ずその接種時期を超えて接種した場合、これを定期予防接種として認め、その接種費用について助成を行うことで、費用負担の公平性を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
助成金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 助成対象
(1)助成対象者は、令和2年3月19日から新型コロナウイルス感染症が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症(以下単に「新型インフルエンザ等感染症」という。)に該当しなくなるまでの間に、法令で定められた定期予防接種の接種期限の到来を迎えた者(第2号に規定する接種をした日において本市の区域内に住所を有する者又は市長が適当と認めた者に限る。)又はその保護者とする。
(2)助成対象接種は、接種のための医療機関の受診による新型コロナウイルス感染症への罹患リスクが、接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられるなどの理由により、法令で定められた接種時期に受けずに、やむを得ずその接種時期を超えて接種した別表に規定する予防接種(新型コロナウイルス感染症が新型インフルエンザ等感染症に該当しなくなった日の翌日から起算して2年を経過した日までに接種したものに限る。)とする。
(3)助成対象経費は、助成対象者が負担した助成対象接種の費用とする。
5 助成金の額
助成金の額は、別表に定める金額を上限として、助成対象接種の費用として医療機関に支払った金額とする。
6 助成金の交付の申請
助成金の交付を受けようとする助成対象者は、堺市新型コロナウイルス感染症の流行に伴う定期予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次の(1)又は(2)に掲げる書類を添えて、助成対象接種をした日から起算して1年以内に市長に提出しなければならない。
(1)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い定期接種期間外に接種した予防接種に係る確認書類(様式第2号)
(2)次の全ての書類
ア 助成対象接種をしたことが確認できる書類(母子手帳の写しなど)
イ 助成対象接種について、医療機関に支払った金額が分かる領収書(助成対象接種に係るものであることが確認できない場合は、当該医療機関が発行する明細書)
7 助成金の交付決定の通知
市長は、交付申請書を受理した場合は、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付決定及び助成金交付額の確定をし、堺市新型コロナウイルス感染症の流行に伴う定期予防接種費用助成金交付決定・確定通知書(様式第3号。以下「決定・確定通知書」という。)により、その旨を助成金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとし、助成金を交付すべきでないと認めたときは、助成金の不交付決定をし、堺市新型コロナウイルス感染症の流行に伴う定期予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
8 助成金の請求及び交付
申請者は、決定・確定通知書を受けた場合は、速やかに堺市新型コロナウイルス感染症の流行に伴う定期予防接種費用助成金請求書(様式第5号)を市長に提出するものとし、市長はこれに基づき助成金を交付するものとする。
9 委任
この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年12月24日から施行する。
 (この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年9月30日限り、その効力を失う。ただし、令和6年度の予算に係る助成金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る助成金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
 (申請期限の特例)
3 令和2年3月19日から令和3年3月31日までの間に接種した助成対象接種に係る助成金の交付の申請の期限は、第6項の規定にかかわらず、令和4年3月31日とする。
附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(「4助成対象」及び「5助成金の額」関係)
予防接種種別 対象者 上限金額
R4.4.1~
R5.3.31
接種分
上限金額
R5.4.1~
R6.3.31
接種分
小児用肺炎球菌 5歳~6歳未満 10,880円 10,780円
ヒブ 5歳~6歳未満 7,788円 7,766円
6歳~10歳未満 7,348円 7,326円
DPT-IPV四種混合 生後90月~15歳未満 9,427円 9,427円
DPT三種混合 生後90月~ 4,678円 4,829円
不活化ポリオ 生後90月~ 9,218円 9,218円
DT二種混合 13歳~ 4,532円 4,466円
B型肝炎 1歳~6歳未満 5,742円 5,720円
6歳~ 5,302円 5,280円
日本脳炎 生後90月~9歳未満 6,468円 6,215円
13歳~ 6,468円 6,215円
MR(麻しん風しん) 2歳~6歳未満 9,658円 9,108円
6歳~ 9,218円 8,668円
麻しん 2歳~6歳未満 6,798円 6,798円
6歳~ 6,358円 6,358円
風しん 2歳~6歳未満 6,798円 6,798円
6歳~ 6,358円 6,358円
水痘 3歳~6歳未満 8,008円 7,832円
6歳~ 7,568円 7,392円
BCG 1歳~4歳未満 8,987円 8,943円
子宮頸がん 16歳~(2価) 15,268円 15,543円
16歳~(4価) 15,268円 15,158円

※ただし、BCGは4歳未満、小児用肺炎球菌ワクチンは6歳未満、ヒブは10歳未満、四種混合ワクチンは15歳未満での接種に限る。なお、ロタウイルスワクチンについては、腸重積のリスクがあるため、当助成金の対象とはしない。

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健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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