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堺市任意のBCG予防接種実施要綱

更新日:2022年1月4日

1 目的
この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づくBCG予防接種(予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)第16条に規定する接種をいう。以下同じ。)の対象とならない者に対し、任意のBCG予防接種(以下単に「BCG予防接種」という。第2条第4号を除き、以下同じ。)を実施することにより、結核の発生及びまん延を予防することを目的とする。
2 対象者
BCG予防接種の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
1. 1歳以上4歳未満であること。
2. 本市の区域内に住所を有すること。
3. 法第2条第7項に定める保護者(以下「保護者」という。)が、接種対象者にBCG予防接種を行うことを希望していること。
4 .BCG予防接種を受けたことがないこと。
3 実施方法
(1)BCG予防接種及びツベルクリン反応検査は、保健所において実施する。
(2) 保護者は、母子健康手帳その他接種対象者であることを確認するための書類等、BCG予防接種に必要な関係書類を提示しなければならない。
(3) 市長は、予防接種実施規則第4条に定める問診、検温及び診察を実施した医師の判断に基づき、BCG予防接種及びツベルクリン反応検査を実施するものとする。
4 費用負担
BCG予防接種及びツベルクリン反応検査に係る被接種者の費用負担金は、無料とする。
5 補償
BCG予防接種に起因して被接種者に健康被害が生じた場合の補償は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項の規定に基づき、保護者が請求するものとする。
6 委任)
この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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