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堺市特別の理由による任意予防接種費用助成金要綱

更新日:2023年4月5日

平成30年4月1日制定

令和5年4月1日改正

1 補助金の名称
補助金の名称は、「堺市特別の理由による任意予防接種費用助成金」(以下「助成金」という。)とする。
2 助成金の目的
この要綱は、骨髄移植、末梢血幹細胞移植又は臍帯血移植(以下これらを「骨髄移植等」という。)により、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度、当該の予防接種を受ける場合に、それを受けやすくなる環境の整備を図るとともに、疾病の発生及びまん延を予防することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
助成金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

4 助成対象事業等

 (1)次の(1)及び(2)のいずれにも該当する者を接種対象者とする。

 (1) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるものであること

 (2) 骨髄移植等の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること

 (2)接種対象者が、次の(1)から(4)のいずれにも該当する場合において接種する予防接種を助成対象事業とする。

 (1) 接種する予防接種が、法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること

 (2) 使用するワクチンが実施規則の規定によるものであること

 (3) 接種対象者が20歳に達するまで(ただし、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の6の表の上欄に掲げる特定疾病にかかる予防接種にあっては、それぞれ同表の下欄に定める年齢に達するまで)の間に実施する予防接種であること

 (4) 接種対象者が、接種日において、本市の区域内に住所を有すること

 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、接種対象者及び助成対象事業とすることができる。

 (4)助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者又はその保護者とする。ただし、市長が適当と認めた場合はこの限りではない。

5 助成金の額
 助成金額は別表に定める金額を上限とし、当該予防接種の費用として医療機関に支払った金額を助成する。ただし、この要綱の改正日以前に接種した予防接種の助成金額については、なお従前の例による。
6 助成対象認定の申請 
 (1)助成金の交付を受けようとする助成対象者は、事前に、堺市特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 骨髄移植等の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと判断した医師の意見書(様式第2号)
(2) 骨髄移植等の理由が生じる以前の予防接種の履歴が確認できるもの(母子健康手帳等)の写し
(2)市長は、(1)の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、堺市特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定通知書(様式第3-1号。以下「認定通知書」という。)を、また不交付の決定をしたときは、堺市特別の理由による任意予防接種費用助成対象不認定通知書(様式第3-2号)を交付するものとする。
7 接種の実施
 認定通知書の交付を受けた助成対象者は、認定された予防接種を助成対象事業として受けることができる。この場合、助成対象者は当該予防接種を実施した医療機関に対し、その要した費用を支払うものとする。
8 助成金の交付申請及び実績報告
(1)助成金の交付を受けようとする助成対象者は、接種対象者が7に基づく予防接種を受けた後に、堺市特別の理由による任意予防接種費用助成申請書(様式第4号。以下「助成申請書」という。)を、接種した日から起算して1年以内に市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、助成の対象となる予防接種を実施したことが分かる次の書類を添付しなければならない。
(1) 当該予防接種について、医療機関に支払った金額がわかる領収書
(2) (1)が、当該予防接種に係るものであることが確認できない場合は、当該医療機関が発行する明細書
(3) 当該予防接種を接種したことが確認できる書類(予防接種接種済証など)
9 助成金の交付決定の通知
 (1)市長は、助成申請書を受理した場合は、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付決定及び助成金交付額の確定をするものとする。
 (2)市長は、助成金の交付決定及び助成金交付額の確定をしたときは、堺市特別の理由による任意予防接種費用助成決定通知書(様式第5-1号。以下「決定通知書」という。)により、また不交付の決定をしたときは、堺市特別の理由による任意予防接種費用助成不承認決定通知書(様式第5-2号)により、助成金の交付を申請した者に通知するものとする。
10 助成金の請求及び交付

助成金の交付を受けようとする助成対象者は、決定通知書を受けた場合は、速やかに堺市特別の理由による任意予防接種費用助成請求書(様式第6号)を市長に提出するものとし、市長はこれに基づき助成金を交付するものとする。

11 委任
 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金については、同日後も、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市特別の理由による任意予防接種費用助成金要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市特別の理由による任意予防接種費用助成金要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(5関係)
予防接種種別 対象者 上限金額
R4.4.1~
R5.3.31
接種分
上限金額
R5.4.1~
R6.3.31
接種分
小児用肺炎球菌 2月~6歳未満 10,880円 10,780円
ヒブ 2月~6歳未満 7,788円 7,766円
6歳~10歳未満 7,348円 7,326円
DPT-IPV四種混合 2月~6歳未満 9,867円 9,867円
6歳~15歳未満 9,427円 9,427円
DPT三種混合 2月~6歳未満 5,118円 5,269円
6歳~20歳未満 4,678円 4,829円
B型肝炎 2月~6歳未満 5,742円 5,720円
6歳~20歳未満 5,302円 5,280円
不活化ポリオ 2月~6歳未満 9,658円 9,658円
6歳~20歳未満 9,218円 9,218円
DT二種混合 11歳~20歳未満 4,532円 4,466円
日本脳炎 6月~6歳未満 6,908円 6,655円
6歳~20歳未満 6,468円 6,215円
MR(麻しん風しん) 1歳~6歳未満 9,658円 9,108円
6歳~20歳未満 9,218円 8,668円
麻しん 1歳~6歳未満 6,798円 6,798円
6歳~20歳未満 6,358円 6,358円
風しん 1歳~6歳未満 6,798円 6,798円
6歳~20歳未満 6,358円 6,358円
水痘 1歳~6歳未満 8,008円 7,832円
6歳~20歳未満 7,568円 7,392円
BCG 5月~4歳未満 8,987円 8,943円
子宮頸がん 小学校6年生~20歳未満(2価) 15,268円 15,543円
小学校6年生~20歳未満(4価) 15,268円 15,158円
小学校6年生~20歳未満(9価) ― 円 25,707円

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健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

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