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堺市定期予防接種実施要綱

更新日:2022年1月4日

平成31年4月1日改正

1 趣旨
この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)その他の法令(以下これらを「法令等」という。)に基づく定期予防接種(インフルエンザの予防接種を除く。以下「定期予防接種」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
2 実施主体
定期予防接種は、本市が主体となって実施する。
3 対象者
(1)定期予防接種の対象者は、法令等に定める者で接種日において本市の区域内に住所を有するものとする。
(2)前項に定める者のほか、市長が適当と認めた者を定期予防接種の対象者とすることができる。
4 実施方法
定期予防接種は、法令等に基づくものとし、定期予防接種の種類、回数等は、法令等の定めるところにより実施するものとする。
5 接種方法等
定期予防接種の接種方法は、大阪府医師会予防接種センター、本市が指定する堺市医師会実施協力医療機関(以下「堺市医師会協力機関」という。)及び本市が予防接種を委託した医療機関(以下これらを「協力医療機関等」という。)において実施する個別接種又は日時を定めて市長が指定した場所において実施する接種(以下「集団接種」という。)とし、当該協力医療機関等の周知は、対象者への個別通知その他の方法をもって行う。
6 実施時期
定期予防接種の実施時期は、通年とし、協力医療機関等の定める日時とする。ただし、集団接種については、市長が定める実施時期及び日時とする。
7 協力医療機関等以外での接種
(1)対象者のうち、協力医療機関等以外の他市町村又は医療機関で定期予防接種を希望する者又はその保護者は、その旨を市長に申請しなければならない。
(2)市長は、前項の規定による申請があったときは、当該他市町村の長又は医療機関へ定期予防接種の実施を依頼するものとする。
8 経費の負担
第5条に規定する定期予防接種に係る接種費用は、本市が負担するものとする。ただし、第7条に規定する定期予防接種に係る接種費用は、この限りでない。
9 事故に対する措置
(1)市長は、被接種者に健康被害の事故が発生した場合は、堺市予防接種健康被害調査委員会の審議に付し、その意見を尊重して措置を講ずるものとする。
(2)前項に規定する場合において、厚生労働大臣により健康被害が当該予防接種によるものと認定されたときは、法令等に定めるところにより、給付を行うものとする。
10 委任
この要綱に定めるもののほか、定期予防接種の実施について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(平成31年度から平成33年度までの風しんの予防接種に係る特例)
2 予防接種法施行令(以下この項において「政令」という。)附則第3項において読み替えて適用する政令第1条の3第1項の表風しんの項第3号に規定する者に係る風しんの予防接種の実施期間は、平成31年4月1日から平成34年3月31日までとする。
3 前項に規定する予防接種の対象者は、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性のうち、接種日において本市の区域内に住所を有するもの(風しんに係る抗体検査(以下単に「抗体検査」という。)を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められる者を除く。)とする。
4 前項に規定する抗体検査は、堺市医師会協力機関又は各保健センターにおいて実施する。この場合において、平成26年4月1日以後に任意の機関で実施された検査(抗体検査と同等のものに限る。)を受けた結果、抗体価が十分でないと認められた者については、抗体検査を免除することができる。
5 附則第2項に規定する予防接種の接種方法は、第5条の規定にかかわらず、堺市医師会協力機関において実施する個別接種とし、当該堺市医師会協力機関の周知は、対象者への個別通知その他の方法をもって行う。
6 附則第3項に規定する対象者のうち、全国知事会と公益社団法人日本医師会との集合契約に基づき指定される日本医師会等の実施協力機関での抗体検査又は予防接種を希望する者は、本市が発行するクーポン券を使用することにより当該抗体検査等を受けることができる。
7 前3項に規定する抗体検査又は予防接種に係る費用は、本市が負担するものとする。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

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